税理士の料金表にはどんな内容・内訳がある?【税理士選びのコツ】

 

税理士に頼みたいけど、どんな料金がかかるの?

税理士の料金表にはどんな内訳があるの?

 

今回は【税理士の料金表】についてお話ししたいと思います。

ひと昔前までは、税理士の料金は規定により決められており「どの税理士に頼んでも料金はおおむね一緒」でした。

 

しかし平成14年度から税理士の報酬規定が撤廃され、税理士それぞれが料金を自由に定めてもいいようになりました。

 

税理士も独自のカラーが出せるようになり、税理士の価格競争も激化したのです。

 

 

【昔の税理士規定】

 

1.所得税

[総所得金額基準]  [年取引金額基準] 【報酬額】
   200万円未満  2,000万円未満   20,000円
   300万円 〃  3,000万円 〃   30,000円
   500万円 〃  5,000万円 〃   45,000円
 1,000万円 〃      1億円 〃   65,000円
 2,000万円 〃      2億円 〃   75,000円
 3,000万円 〃      3億円 〃   85,000円
 5,000万円 〃      5億円 〃   95,000円
 5,000万円以上      5億円以上  105,000円
 1千万円増すごとに  1億円増すごとに  5,000円を加算

2.法人税

[期首資本金等基準]  [年取引金額基準] 【報酬額】
   200万円未満  2,000万円未満   30,000円
   300万円 〃  3,000万円 〃   35,000円
   500万円 〃  5,000万円 〃   50,000円
 1,000万円 〃      1億円 〃   70,000円
 3,000万円 〃      3億円 〃   85,000円
 5,000万円 〃      5億円 〃  100,000円
     1億円 〃     10億円 〃  130,000円
     3億円 〃     30億円 〃  160,000円
     5億円 〃     50億円 〃  190,000円
     5億円以上     50億円以上  220,000円
 2億円増すごとに   20億円増すごとに  3万円を加算

3.住民税及び事業税
事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額

4.消費税、特別地方消費税その他消費税
1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受注1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受注1件として取扱う。

5.給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)
1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。

 

 

 

税理士報酬が自由化になったことで、税理士の料金がそれぞれ違うため、分かりづらくなり、事業主様からは、料金表で明確にして欲しいという意見もあります。

 

そのような事業主様に【税理士の料金表の内訳は何があるのか?】

お話ししていきたいと思います。

 

 

目次

税理士の料金表にはどんな内訳があるか?

 

税理士によって、料金表は独自で定めていますし、地域によっても変わってきますが、次にお話しする内訳は、ほとんどが、共通しています。

 

それでは一つ一つ見ていきましょう。

 

①顧問料

 

法人でも個人でも顧問契約をすれば、毎月顧問料が発生します。

「税務相談料」を顧問料として捉えている税理士も多く、継続的に一定の税務を行う上で必要な料金になります。

 

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②記帳代行料

 

税理士に記帳代行をお願いする場合は、記帳代行料がかかります。

【50仕訳でいくら】【100仕訳でいくら】と細かく記帳代行料を設定している税理士もいますし、年商規模によって【月々固定でいくら】と定めている税理士もいます。

 

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③決算申告料

 

法人の場合、決算申告料、個人であれば確定申告料がかかります。

最終的に利益や損失を計算して、1年間の業績を確定させる手続きが発生するためです。

税理士側としても決算時には業務に負荷がかかるため、毎月の顧問料の4〜6ヶ月分を請求している事務所が多いです。

 

つまり月3万円の顧問料は、決算申告料として12万〜18万になります。

 

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④年末調整料

 

従業員がいる場合、年末調整の必要が出てきます。

 

税理士に頼む場合、基本料+(人数×500円〜5000円)で設定している事務所が多いです。

基本料は3000円〜10000円の範囲です。

 

 

⑤消費税申告書作成料

 

おおむね、決算申告料の4〜6ヶ月分の中に消費税申告作成料も含んでいる税理士が多いです。

しかし税理士によっては消費税申告作成料を決算申告料とは別に請求しています。

 

消費税申告作成料の相場は、顧問料の1ヶ月分です。

 

消費税が【原則課税か簡易課税か?】で内容を変えている事務所もあります。

 

⑥償却資産税申告書作成料

 

償却資産税も別途請求する税理士事務所もありますが、資産の数が少なければ、顧問料の中に含めているケースが多いです。

おおよそ資産数が20件以下であれば、顧問料に含めている事務所が多いです。

 

 

⑦法定調書合計表作成料

 

年末調整の業務の中に含まれる仕事の一つのため、たいていは年末調整料の中に含まれています。

別途請求している事務所は、1件作成につき、1000円〜3000円ほど請求している事務所もありますが、含めてくれる税理士の方が親切です。

 

 

以上が7つが、通常1年間を通して、発生する【税理士の料金表の中身・内訳】になります。

そのほか、イレギュラーに発生する税務調査立会い料(1日あたり5万〜7万が相場)は

別途請求しています。

 

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【料金表があるかないか?】は税理士の考えによるところが大きい

税理士自身も、自分たちの仕事を明確にすることによって、料金表で内訳を設けた方がはっきりします。

しかし全ての税理士が料金表を作成しているわけではありません。

よって「料金表がない税理士」もいます。

 

それはなぜか?

 

税理士の業務は、様々な要素が絡み、複雑なところも多いため、きっちり金額で当てはめられないところがあるのです。

 

そのため、一度面談して、「御社の内容や経理状況、ボリューム」などから、改めて見積もりを提示する税理士さんが多いです。

 

税理士の料金表は判断材料にはなるが、それが全てではない

料金表は他の税理士と比較検討する上でも、【とてもいい判断材料】になることは間違いありません。

しかし料金表に載っている金額が全てではなく、「それだけ」を判断材料にするのは勿体無いです。

 

面談の際、交渉で融通を利かせてくれる税理士もいますし、何より税理士との契約は相性を大切にした方がいいからです。

 

税理士も、もちろん事業主様との相性を大事にしています。

「この人はコミュニケーションの取れる人か?」「資料提出は遅れない人か?」

過去の税理士のやりとりや、性格から判断する場合もあります。

 

そのため、税理士の料金表は一つの材料に過ぎないため、ぜひ一度会って相性の確認や見積もりを改めてもらうことをおすすめします。

税理士の料金を色々比較したい方は、無料で税理士の紹介を行っていますので、ぜひご相談ください。

 

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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

IT、建設業、美容室、飲食店、eBay、せどり、不動産業、エンジニアなど。

様々な業種の方に税理士を無料紹介しています。

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