【開業届出し忘れ!】いつまでに出せばいい?出さないとどうなる?
個人で事業を始めるなら、税務署に開業したことを伝える「開業届」を出さなくてはいけません。
開業届は原則、開業の1ヶ月以内に提出する義務があります。
とはいえ、開業のためにバタバタと事業をしていたら、期限の1ヶ月を超えていたなんてこともあるでしょう。
開業届の出し忘れには、罰則やペナルティなどがあるのでしょうか?
結論、罰則はないため、提出を忘れてしまっても特に問題はありません。
でも、提出をしないと損をすることがあるので、できれば期限内に提出をした方がいいに越したことはありません。
〜この記事でわかること〜
・開業届を出す期限
・開業届を出さないときの罰則
・提出しないことで起きる損失とは
・税務関係が面倒なときの対処法
この記事では、開業届を出さないと損をする理由について、詳しく解説します。
最初にお伝えすると、これから開業しようと思っている人は、開業届をしっかり出すのがおすすめです。
開業届の出し忘れ!いつまでに出せば良いの?
法律上、開業届は開業した日から1ヶ月以内に税務署長へ提出する義務があります。
(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
引用:所得税法 法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033#2008
ただし、開業届を出さなかった場合や、遅れて提出した場合の罰則は設定されていません。
まとめると、下記のようになります。
・開業届は開業日から1ヶ月以内に提出する必要がある
・開業届の提出は義務
・たとえ開業届を出さなくても罰則はない
・たとえ開業届を遅れて提出しても罰則はない
つまり、「罰則はなくても提出は義務なので、たとえ遅れても提出をして義務を果たす」必要があるということです。
とはいえ人は、罰則がないときに自ら面倒な作業をしないもの。
開業届を提出しなくても罰則がないのだから、わざわざ必要事項を書いて税務署に提出をするなんて面倒ごとは、したくない!
と思って当然です。
【開業届は出した方がトク!】面倒でも提出しよう
開業届は出さなくても罰則はありませんが、出した方がトクな理由があります。
むしろ、出さないと損をするだけなので、少々面倒でも提出しておいた方が良いです。
開業届の提出は手間ではありますが、難しいことを書く必要はありません。
項目を埋めるだけなので、隙間時間にサクッと書いてしまいましょう。
もし今の時点で、すでに開業届を出し忘れていたとしても、できるだけはやめに提出をしてしまうのがおすすめです。
開業届を提出した方がいい3つの理由とは?
開業届を出した方が良い理由は、主に3つあります。
①青色申告の控除が受けられない
②屋号名義の口座が作れない
③脱税を疑われやすくなる
④加入や申請ができないことが多い
それぞれについて解説します。
開業届を出すべき理由①:青色申告の控除が受けられない
開業届を出すと、青色申告の申請ができるようになります。
青色申告は、白色申告と比べて下記のようなメリットがあります。
・年間所得が最大65万円控除される
・赤字を3年分繰り越せる
・家族への給料を経費扱いにできる
特に、年間所得から最大65万円の控除がある点は、大きな節税対策につながります。
白色申告の場合には控除の適応がないため税金の負担が大きくなり、もったいないです。
青色申告をするためには、一定の期限以内に「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
一定の期限とは、下記の通り決められています。
・開業日から2ヶ月以内
・青色申告を受けようとしている年の3月15日まで
つまり、開業届を出すタイミングで一緒に提出してしまうのが一番楽です。
もし開業届を出していなければ、開業をしていないとみなされて青色申告承認申請書は受け取ってもらえません。
例えば、2022年の4月に開業届を出し忘れ、8月にやっと提出した場合です。
開業日を4月として開業届を提出しているものの、8月時点ですでに開業日から2ヶ月以上が経過しているため、2022年に青色申告承認申請書を提出することはできません。
2023年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば2023年度分から適応されますが、2022年ぶんは自動的に白色申告をすることになるということです。
初年度から青色申告でしっかり節税対策をしたいなら、開業届を開業1ヶ月以内にしっかり出して、同時に青色申告承認申請書も提出してしまいましょう!
開業届を出すべき理由②:屋号名義の口座が作れない
開業届に「屋号」を書いて提出することで、屋号名義の銀行口座を作れるようになります。
屋号をつけることで、銀行口座への振り込みが必要なお客様からの信頼を得やすくなるほか、明確に事業と個人用の口座を分けられるため、メリットが大きいです。
詳しくは別記事で紹介しているので、あわせてどうぞ。
開業届を出すべき理由③:脱税を疑われやすくなる
開業届をしなくても罰則はないとはいえ、開業届を出して損をすることはありません。
つまり、開業届を出さない理由を「脱税目的がある」と考えられてしまいやすいです。
脱税をしているかどうかは確定申告の有無や内容で明らかになるものの、世間からのイメージとしてはいいものではありません。
「私は事業をしていて所得があり、税金もしっかり納めるつもりがあります」という意思表示としても、堂々と開業届を出しておくことは損ではないでしょう。
なお、12月までに提出することでその年の青色申告の適応対象となるため、12月と1月どちらで提出すべきか悩んだら12月中に済ませるのがおすすめです。
初年度から青色申告の控除を受けたいなら、「開業から2ヶ月以内」の「12月以前に」提出するのが良いと覚えておきましょう。
開業届を出し忘れても確定申告は義務!忘れると罰則あり
開業届を出し忘れたとしても罰則はありませんが、所得を申請しなくても良いわけではありません。
開業届の提出有無を問わず、確定申告をしないと罰則があります。
開業届を出さない場合には自動的に、白色申告での確定申告をすることになります。
白色申告は青色申告と比べて厳しい規則はないものの、記帳しなくてはいけないことに変わりません。
確定申告にかかる手間は、自力で帳簿をする限りはぶけないものです。
どうせ手間をかけるなら、青色申告で65万円分の控除を受けて、効率的に節税対策をほどこしましょう。
「簿記の知識がないから青色申告が難しい」
「会計業務に時間を費やすなら業務に集中したい」
「賢く節税対策をほどこしたい」
このような人は、税理士を雇うことも検討するのがベストです。
税理士が法律に沿って会計業務を受け持ってくれるため、安全に節税対策ができます。
経費で税理士を雇うことで、効率的に業務を減らしながら節税につなぐことも可能です。
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