青色申告と白色申告の違い(メリット・デメリット)をまとめてみた!

確定申告には青色申告、白色申告2種類の申告方法があります。

言葉は聞いた事はあるけれど、はっきりとその違いや、青色申告、白色申告にはどういうメリットデメリットがあるのか分からない方も多いのではないでしょうか。

今回は青色白色申告について、メリットデメリットについて学んでいきたいと思います。

 

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目次

青色申告ってなに?

 

1年間に生じた所得金額を正しく計算するためには、収入や経費に関する日々の取引状況を正しく記帳して、取引に伴って作成したり、受け取ったりした書類をきちんと保存しておく必要があります。

その記帳に基づいて正しい申告をする人については所得金額の計算などについて有利な取り扱いが受けられる事ができます。

このような正確な申告を青色申告と言います。

 

簡単に言えば、青色申告は正しく申告してくれたら、きちんと特典を出ますよというものです。

原則として青色申告をするには、年末に貸借対照表と損益計算書の帳簿作成を求められます。

これらを作成するには簿記3級〜2級の知識が必要の為、全く分からない人、会計ソフトを全く使えない人には、難しく感じられるかもしれません。

反対に白色申告はその逆で青色申告の特典を受けていない申告のことを言います。

簡単に言えば、家計簿のようなシンプルな記帳の仕方です。

青色申告のメリットは?

 

青色申告のメリットは次のようになります。

●65万円の特別控除を受けられる!

●家族従業員に支払った給与を経費にすることができる!

●赤字の繰越、繰戻しができる!

●減価償却を30万未満なら一括で償却することができる!

●貸倒引当金を計上できる!

それでは一つ一つ見ていきましょう。

65万円の特別控除が受けられる!

 

最高で65万円の控除を受けられます。

65万円の控除を受けるには、確定申告の期限内に複式簿記による帳簿を作成して貸借対照表と損益計算書を添付して提出する必要があります。

全額控除になるので、利益が多く出た方にはとても嬉しい特典です。

これは事業をスタートした月がいつでも、月割り計算にならない事がポイントです。

例えば6月からスタートして12月末日まで半年間しか所得が発生しなかった人でも、65万の控除を全額受けられます。

※ここで注意するべきことは、損益計算書のみの提出ですと10万円の控除しか受けられません。

 

 

家族従業員に払った給与を経費にすることができる!

 

これを青色専従者給与と言います。

配偶者など、家族に支払った給料を特別に経費にできるというものです。

しかしこちらの特典を使うためには税務署に青色事業専従者に関する届出書を出す必要があります。

同族会社はきちんと期限内に提出しておくことで、節税効果を生むことできます。

 

赤字の繰越、繰戻しができる!

 

去年の事業が赤字で、今年が黒字になった場合は、過去の赤字分を使えることができます。

つまり、前年度500万の赤字で、今年度600万の黒字だった場合、青色申告をしていれば、600万から500万を引いて100万の黒字として今年度申告することができるのです。

繰越ができる期間は3年間でと決められていますが、新しく事業をスタートして経費を

多く使う方はとても嬉しい特典です。

また反対に繰り戻しをすることもできます。

前年に黒字で今年が赤字だった場合、前年の黒字分に赤字を相殺することができ、所得税の還付を受けることもできます。

 

 

減価償却を30万未満なら一括で償却することができる!

 

備品や車両、ソフトウェアなど30万未満のものならその年に一括計上ができます。

これを少額減価償却資産の特例と言います。

例えば中古車を29万で購入すれば、全額経費にすることができますし、20万で買ったパソコンも費用として一括経費にすることができます。

しかし上限があります。年間300万以内に限定されています。

例えば29万円のパソコンを10人に購入したら290万に抑えられるので、少額減価償却資産の特例が使えますが、11人目に購入してしまうと、上限が319万と、上限である300万を超えてしまうので、特例が使えないことになります。

従業員が多い方は注意しなければなりません。

 

 

貸倒引当金を計上できる!

 

貸倒金とは取引先が経営不振などによって貸付金や売掛金が回収できなくなったことに対する損失金額のことを言います。

売掛金が回収不能になったものを青色申告している個人事業主の方は、5.5%〔金融業の場合は3.3%〕の額を必要経費に計上することができる特典があります。

 

 

青色申告のデメリットは?

 

デメリットと呼ばれるものはほとんどありません。

しかし強いてあげるならば以下のことが言えるでしょう。

帳簿の手間がある!

青色申告は帳簿作成の手間があります。

65万の控除を目指すならば複式簿記で記帳をしなければなりません。

ここが大きなデメリットと言えます。

しかし税理士に丸投げするのであれば、そのような手間は自分で行わずに済むので、手間の問題はすぐに解決できます。

しかし税理士に確定申告料金を頼む上で、10万の控除か65万の控除かで申告料金が変わってくる可能性があります。

手間の部分で金額が変わって来ますので、事前に確認する必要があります。

 

白色申告をすることはほとんど無意味になった?

 

ここまで青色申告のメリットデメリットについて述べてきました。

実は平成26年の法改正によって、白色申告に関しても帳簿の提出が必要になったため、

青色申告と白色申告の手間の差はほとんどなくなりました。

そのため、どちらにしろ帳簿を作成するならば、メリットを多く受けられる青色申告をする方が、断然お得になったのです。

 

【まとめ】青色申告にはほとんどメリットしかない

●65万円の特別控除を受けられる!

●家族従業員に支払った給与を経費にすることができる!

●赤字の繰越、繰戻しができる!

●減価償却を30万未満なら一括で償却することができる!

●貸倒引当金を計上できる!

ここまで青色申告について述べて来ました。

今回青色申告はきちんと帳簿を作成してくれた方に対しての特典です。

手間の部分を考えれば、税理士に丸投げをすることで、手を煩わせることはありません。

税理士に料金を払ったとしても節税効果でその料金もペイしてしまうと考えることができるからです。

「本当に税理士位に任せた方がおすすめなのか」「青色申告に関してもっと知りたい」という方は税理士の初回無料相談をされることをお勧めします。

 

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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

IT、建設業、美容室、飲食店、eBay、せどり、不動産業、エンジニアなど。

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