【社長が同じでも別会社にするメリットとデメリット】別法人にする意味は?
1人の社長が複数の会社を所有しているというのは、よくある話です。
ではなぜ複数所有するのか?
別法人を作る理由は、おもに節税面であることが多いです。
〜この記事でわかること〜
・社長が別会社を作る理由
・別法人を作るメリットとデメリット
・節税にベストな方法
基本的にはメリットが大きい分社化ですが、会社によってはデメリットの方が大きくなることも。
結論、所得が800万円を超えそうなときが、別会社の設立を検討し始めるタイミングです。
この記事では、社長が分社化する理由やメリット・デメリットについて詳しく解説します。
法人化すべきか悩んでいる個人事業主の方は、あわせて下記の記事もご参考にしてみてください。
社長が同じでも別会社を設立する理由とは?
社長が分社化する理由として最も大きいのが、「累進課税」に対する節税対策です。
累進課税とは、所得が大きくなるほど税率が上がり、課税額が大きくなるという仕組みのことです。
日本では個人も法人も累進課税が適応されますが、税率が振り分けられる所得の設定額は違います。
個人の場合、所得が600万円〜800万円になったら法人化すべきと言われている理由も、この累進課税によって税率が上がるタイミングを考慮しているからです。
法人の場合、法人税実行率は以下のように設定されています。
・800万円以下:約23%
・800万円を超える部分:33%
800万円を超えた部分については、10%も税率が上がってしまいます。
社長が別会社に所得をわけると、どれくらい節税効果があるか?
例えば、1,200万円の所得がある会社を持つ社長に課せられる税率を計算していきます。
1,200万円のうち、800万円は23%の税率・残りの400万円は33%の税率が適応されるため、下記のような計算になります。
800万円×23%+400万円×33%=184万円+132万円
つまり、合計316万円を税金としておさめる必要があります。
一方で、600万円の所得がある2つの会社にわける場合、どうなるでしょうか?
600万円×23%+600万円×23%=138万円+138万円
つまり、合計276万円の税金をおさめれば良いことになります。
同じ1,200万円の所得がある場合にも、40万円の節税効果が生まれました。
このように、別会社を設立することで税金をおさえられるようになるということです。
※イメージしやすいよう、かなりアバウトな税率で計算をしています。
社長が別会社を設立するメリットとは?
上記ではイメージしやすい法人税の例をあげて、分社化する理由をお伝えしました。
法人税と同じような理由で、分社化するメリットは他にもあります。
①利益の調整ができる
②リスクを分散できる
③消費税の優遇が受けられる
④共同購入で一括償却ができる
ぞれぞれについて、詳しく解説します。
別会社にするメリット①:利益の調整ができる
2つ以上の会社を持っていると、それぞれの利益や出費をお互いに託すことができます。
例えば、利益が多く出ているA社がB社に必要な業務分も外部委託をした場合、依頼費用はA社の経費にすることができます。
外注さんにA社の仕事のついでにB社の業務も行ってもらう、などのケースはビジネスをしていると当然のこと。
同一人物が管理している関係会社が連携しているだけなので、税務上の問題もありません。
ただ委託費の割合などには注意が必要です。
このあたりの具体的な数字の話は税理士に相談するのがベストです。
別会社にするメリット②:リスクを分散できる
会社を2つ以上に分散させておくことで、財産面でのリスクを分散できます。
例えば、万が一不祥事があった場合や、営業停止処分になった場合のリスクヘッジになるでしょう。
仮に一つの事業で大きな損失があったとしても、他の事業の業績は影響を受けずにすむということです。
別会社にするメリット③:消費税の優遇が受けられる
役員報酬(給与支払額)が1,000万円以下にできれば、消費税を支払う必要がなくなります。
厳密にいうと、給与支払額と課税売上額がどちらも1,000万円を超えている場合に、消費税の課税対象となり、年間数百万円もの損失につながります。
さらに新会社を設立した場合、最大で2年間の消費税免除を受けることできます。
つまり、免税事業者になれなかった場合にも、消費税免税を受けられるチャンスがあるということです。
消費税の優遇をされるには条件がありますが、法人を分ければ、対象になるケースにうまく活用できると良いでしょう。
別会社にするメリット④:共同購入で一括償却ができる
法人の場合、30万円以下の商品までが一括損金として経費計上ができます。
しかし、30万円を超えた場合には固定資産扱いになるため、減価償却をしなくてはいけません。
例えば50万円の商品を購入した場合、通常であれば減価償却の対象となります。
一方で2つ以上の会社を持っていると、グループ会社の共同購入とみなすことで、負担を分割することができます。
例えば、それぞれが25万円ずつを負担したことにすれば、一括償却できるようになるということです。
社長が別法人を設立するデメリットとは?
社長が別法人を設立するにあたり、デメリットもあるのでご紹介します。
①設立コストが増える
②経理作業が増える
それぞれについて、詳しく解説します。
別会社にするデメリット①:設立コストが増える
会社の設立には、定款の作成や印紙代などの費用に加え、公証役場への手続きなどの時間的な負担もかかります。
さらに、法人あたり最低でも年間7万円の住民税がかかるようになる点も無視はできません。
設立にあたりかかる費用を計算した上でメリットが大きいかどうか、シュミレーションしてみましょう。
別会社にするデメリット②:経理作業が増える
経費や給与など、会社ごとに経理作業をしなくてはいけないものが増えます。
会社の数が増えるほど、経理に手間がかかるようになるのは大きなデメリットでしょう。
税理士を雇っていれば、まとめて依頼をしてしまうのが楽です。
運営実態のない会社を所有しているだけだと節税対策とみなされ、税務調査に入られやすくなります。
法人を2つ以上設立するなら、税理士に管理をしてもらうのが安心です。
税理士と相談しながら税務処理をしている場合、税務調査にも入られにくくなる傾向があります。
【まとめ】社長が別会社を作る意味はある?→会社によります
会社の所得が増えてきたとき、別会社を作ると節税対策になることがあります。
とはいえ、全ての会社がうまく節税対策につなげられるとは限りません。
節税対策にとらわれて無駄な出費や労働を増やしていたら、本末転倒です。
理想的な節税とは、無駄なコストを削減して最小限の納税額におさめること。
法人として所得が増えてきたなら、そろそろ税金のプロに相談し効率的な節税対策をほどこすときでしょう。
税務署に目をつけられる前に、税理士に税務関係を確認してもらうと安心です。
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