個人事業主は病院代を経費にできる?知っておきたい控除の基本

 

個人事業主は身体が資本です。

そのため「病院代を経費にしたい」と考える方がいるかもしれません。

しかし、結論から言えば個人事業主の病院代は経費にできません。

 

この記事でわかること
・病院代が経費にならない理由と例外
・医療費控除の基本
・医療費控除の対象になるもの or ならないもの

 

個人事業主の病院代を経費ではなく、医療費控除を活用して節税する方法を紹介しています。

ぜひ最後までご覧ください。

 

目次

個人事業主は病院代を経費にできる?

 

個人事業主の病院代を経費にすることができるのかを解説します。

さらに、従業員を雇っている場合の具体的な処理方法も紹介しますので、合わせて確認しましょう。

 

【結論】原則経費にできない

 

病院代は原則経費にできません。

個人事業主が経費を計上できるのは、事業収入を得るために必要な費用だけです。

 

よって、病院の診察代や薬代、健康診断費用、予防接種費用などは基本的に個人が負担するものなので、事業の経費として認められません。

たとえ業務中にケガをしたとしても、治療費を経費にすることはできないため、個人負担が原則です。

 

個人事業主の経費の内容は、「プライベートの支出が混ざっていないか」税務署が必ずチェックする項目なので、病院代は経費にしないように十分注意しなければなりません。

ただし、例外として個人事業主が雇っている従業員に対する費用は経費にできることがあります。

次に詳しく解説します。

 

病院代を経費扱いするには福利厚生

 

福利厚生目的の病院代は経費扱いできます。

ただし、福利厚生といっても事業主ではなく従業員に対する費用のみです。

 

個人事業主が従業員を雇っている場合、従業員が業務中に負った疾病に対する病院代を経費にすることができます。

また、従業員の健康診断費用も経費になります。

労働安全衛生法によって、事業者は労働者に健康診断を受けさせることが義務付けられているからです。

 

さらに、従業員全員がインフルエンザの予防接種を受けるために、個人事業主が支払った費用も経費として認められます。

なお、従業員を雇っている個人事業主であっても、個人事業主の健康診断費用や予防接種費用は経費にできません。

 

仕事中にケガをしたときの病院代は?

 

仕事中にケガをしたときの病院代を経費にできるのかを、個人事業主と従業員それぞれの場合で確認しましょう。

 

個人事業主の場合

個人事業主が仕事中にケガをしても、病院代は経費になりません。

労災保険にも原則加入できないので、病院代は個人で負担し、確定申告時に医療費控除を利用します。

なお、一定の要件を満たす特定の業種については、労災保険の特別加入制度があり、個人事業主でも労災保険に加入することができます。

 

従業員の場合

従業員が仕事中にケガをした場合、病院代を経費にできます。

また、労災保険の対象でもあるので、従業員に給付を受けてもらいましょう。

なお、労災保険の保険料は事業主負担です。

労災保険は法定福利費病院代は福利厚生費として経費に計上します。

 

知っておきたい医療費控除の基本

 

医療費控除は、個人事業主やサラリーマンなど確定申告をする人が利用できる制度です。

医療費控除の基本を確認しましょう。

 

個人事業主の病院代は所得控除が使える

 

個人事業主の病院代は医療費控除が使えます。

医療費控除とは、確定申告の制度である所得控除の1つです。

 

支払った病院代(医療費)に応じた金額を所得から控除する仕組みなので、所得税を減らすことができます。

また、個人事業主は確定申告で事業所得を申告します。

病院代は事業の経費になりませんが、病院代から計算した医療費控除の金額を同じ確定申告内で事業所得から差し引くことができるので、経費にできないからといって、領収書を捨ててしまっては損をしているかもです。

個人事業主の病院代は経費ではなく、確定申告の医療費控除を活用しましょう。

 

医療費控除の要件

 

医療費控除の対象となるのは、次の2つの要件に当てはまる費用です。

①自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること

②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

 

生計を一にするとは、「日常の生活の資を共にする」ことをいい、生活費を1つの財布でまかなっている状態をさします。

よって、同居であるか別居であるかは問いません。

 

また、医療費控除の医療費は1年間に支払った費用が対象となるため、治療を受けた時点で未払いであった医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。

 

医療費控除の対象となる金額

 

医療費控除の対象となる金額の計算式は、以下のようになります。

医療費控除の金額=実質負担額ー10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額)

 

実質負担額とは、1年間で実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額です。

 

保険金などで補てんされる金額の例としては、生命保険などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費、出産育児一時金などがあげられます。

 

ただし​、​給付の目的となった医療費の金額から引ききれない補てん金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

 

医療費控除の対象になるもの

 

医療費控除の対象となる費用は、病気やケガなどの治療や療養、介護のために必要になった費用です。

おもな具体例として8つのケースを紹介します。

①医師または歯科医師による診療や治療の費用、通院、入院に直接必要な費用

例:治療費、通院費用、医師等の送迎費、入院の際の食事代、医師指示による個室部屋代など

なお、通院費用は原則公共交通機関の場合のみ認められますが、公共交通機関を使うことが困難なときのタクシー代は医療費控除の対象になります。
また、通院に付き添いが必要な場合は、付添人の通院費用も対象となります。

②治療または療養に必要な医薬品、備品の購入費用

例:処方薬の代金、風邪をひいた場合の市販風邪薬などの購入代金、コルセットなどの医療用器具等の購入代やそのレンタル料、治療を受けるために必要な義手・義足・松葉杖・補聴器・義歯・眼鏡などの購入費用、医師発行のおむつ使用証明書があるおむつ購入費用など

③整骨院などのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による保険適用の施術代

④出産に伴う費用

例:妊婦定期検診や検査などの費用、通院費用、分娩・入院費用、助産師による分べんの介助費用など

⑤歯の治療に伴う費用

例:金やポーセレンなど一般的に使用されている治療材料による歯の治療、不正咬合など必要と認められる歯列矯正

⑥病院や介護施設などで看護、医学的管理の下における療養上の世話などに該当する費用

例:介護費、食費、居住費など

⑦保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による付き添いなど療養上の世話に対する費用

⑧健康診断の結果、治療が必要な疾病が発見されたときの健康診断費用

など

国税庁 医療費控除の対象となる医療費

 

医療費控除の対象にならないもの

 

病院などに支払った費用でも治療に関係しないものは、医療費控除の対象になりません。

万が一、医療費控除の対象にならないものを医療費控除に含めてしまうと、不当に税金を減らしたと税務署が判断し、修正を求められることがあります。

修正申告をすれば、ペナルティとしての追徴課税も発生するので、注意してください。

 

医療費控除の対象とならないおもな具体例として、10種類の費用を紹介します。

①健康診断の費用、予防接種費用、医師等に対する謝礼金

②医師の指示ではなく自己の希望による個室部屋代

③入院中の日用品や他から買ってきた食事代

④通院に使用した自家用車のガソリン代や駐車場の料金

⑤公共交通機関が利用できるにもかかわらず使用したタクシー代

⑥ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金

⑦整骨院などで疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のない費用

⑧歯の治療として、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの

⑨美容目的の施術や歯列矯正

⑩家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目で支払うお金

など

 

 

【まとめ】病院代は医療費控除で節税

 

個人事業主の病院代は経費ではなく、医療費控除を利用します。

しかし、医療費控除の計算や医療費控除の対象になる費用の判断には専門的な知識が必要です。

医療費控除を正しく確定申告して節税しましょう。

 


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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

IT、建設業、美容室、飲食店、eBay、せどり、不動産業、エンジニアなど。

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