接骨院・整体院が考えるべき個人の節税対策とは?【7つ紹介します】
整体院やカイロプラクティックを経営されている事業主様の疑問に今回はお答えしていきたいと思います。
整体院の経営は、まさに腕一本で不調の患者様にサービスしていく仕事です。
そのため、整体院は仕入れを必要とする飲食店、小売店とは違い、利益率が高い業種の一つです。
また、「施術者」や「受付」を雇っておらず、先生ひとりで経営されている医院ならば、人件費もかからずなおさら利益も大きくなります。
整体院の先生の中では、税金を多く納めている方も少なくありませんが、もしかしてその税金は無駄に支払っている可能性もあります。
税金に悩んでいる整体院の事業主に向けて、お話ししたいと思います。
今回の記事のまとめです。
●整体院の個人事業主で考えるべき節税対策7つ!
①青色申告の65万控除を使う
②セーフティ共済に加入する
③小規模企業共済に加入する
④売り上げに直結する広告費を増やす
⑤飲食代を必要経費にする
⑥自動車を経費扱いにする
⑦法人化を考える
それでは順を追ってみていきましょう。
整体院の個人事業主が考えるべき節税7つ!
①青色申告の65万控除を使う
もちろん、知っている接骨院整体院の方もいると思いますが、節税を考えるならば、
【青色申告の65万控除】はマストになります。
青色65万控除をスタートにして、他の節税対策を考えることをおすすめします。
青色申告のメリットを受けるには、事業をスタートして原則2ヶ月以内に、「青色申告承認申請書」を税務署に提出をすることが必要です。
きちんと記帳して申告をすれば、65万の控除が受けられるというものです。(簡易的な記帳ならば、10万の控除)
所得税から、65万が控除されれば、あえて経費を使うことなく、税金を減らすことできます。
そのため大きく利益が出た整体院の事業主は、青色申告前提で税金を減らすことが必要です。
【どれくらい税金が安くなるか?】は下の図で詳しくお話ししておきます。
図で表したのは、以下のような整体院の方です。
売上げ 1200万
必要経費 600万
所得控除 85万
この方が青色65万の控除を受ける効果を青色10万控除と白色申告の時に支払う税金額で比較すると、
これだけの差が出ます。
青色申告についてはこちらにも詳しく書いてありますので、ご参考ください。
②セーフティ共済(倒産防止共済)に加入する
セーフティ共済とは、1年間で最大240万(月20万円)を全額損金にし、節税メリットがある積立式の共済制度です。
掛金は月5000円〜20万円の範囲で自由に設定することができるため、キャッシュフローに悪影響を与えることなく、節税ができることになります。
整体院の経営は、1年中通して需要があり、季節の影響を受けることがないので、無理なく毎月の掛け金を設定しやすいと思います。
③小規模企業共済に加入する
小規模企業共済は、セーフティ共済と同じような仕組みですが、個人事業主であれば加入を検討することをおすすめします。
小規模企業共済は月1000円〜月70000円までかけることができ、セーフティ共済と同じく掛金は全額所得から控除できます。
セーフティ共済と違うところは、退職金のために毎月積立をするという目的の為、
原則、受け取る時は「退職所得」扱いになり2分の1になって課税されます。
そのため税金の優遇措置を受けられるということもメリットの一つです。
④売り上げに直結する広告費を増やす
節税の方法として、上記のような「控除額を増やして節税する」こと以外に、「経費を増やして節税する」ことも考えてみます。
接骨院は、使える必要経費の幅が少ない為、節税するのが難しい業種の一つです。
しかし売り上げに直結するような、無駄のない経費を多く使うことで、新規顧客を増やすことにつながります。
例えば、ホームページで集客をすることを考えれば、患者様を呼び込めるようきちんとお金をかけて、コンテンツを作り込んで制作していく。
またリスティング広告を使って患者様を集めることを考えているとします。
これくらいの予算を使えば何件の問い合わせが来て、何人がリピーターになってくれる。
見込みが分かれば、広告費を増やしていくことで売り上げがさらに上がっていきます。
そして経費を増やした事で節税にもなります。
売り上げになってくれる経費を使うことが大切になります。
⑤飲食代を必要経費にする
【飲食代が必要経費になるか?】を考える必要もあります。
事業用で使ったならば、経費として落とすことができます。
例えば、
●経営者仲間の集まり
●患者様との食事
●取引先との会食など
売り上げに繋がる飲食代は経費として扱える為、領収書を取っておくことが大切です。
経費扱いができるかできないかは、【税の解釈】の部分ですので節税に強い税理士の判断を仰ぐことをおすすめします。
⑥自動車を経費扱いにする
●店舗の行き帰りに車を利用する
●訪問出張マッサージをするため車を利用する
●遠方のお客様を送迎で迎えに行く など
仕事目的で車を使えば、事業とプライベートを按分して、経費にするできることができます。
もちろん車の購入費も減価償却で経費扱いにすることができますし、ガソリン代や駐車場代、あとは自動車税といった維持経費を必要経費になります。
⑦法人化を考える
個人事業主で接骨院を運営していれば、いずれ【個人で支払う所得税】よりも法人化して【法人で支払う法人税】を支払った方が税金を安くすることもできます。
税理士の中でも個人の利益が500万〜800万ほどで推移していれば、法人化することをおすすめしています。
来年再来年にかけて売り上げがある見込みがあれば、法人化を検討して、どれだけ安くなるか?シミュレーションを立てることも必要です。
税理士の節税へのスタンス(考え方)で顧問税理士を選ぶ!
税理士の中には、【節税に積極的な税理士】と【節税に積極的でない税理士】に分かれます。
これは税理士のスタンス(考え方)によるもので、表向きではなかなか伝わりません。
面談を通して、税理士の実力やスタンスを確認する事でミスマッチは防げます。
その税理士さんに決める前に、もう一つ確認しておきたい事があります。
それは「その税理士さんが整体院に強い税理士か?」という事です。
整体院に強い税理士は以下のポイントがあげられます。
●税理士(スタッフが若い)
●同じ志を共感できるか
●治療院特有の会計処理に詳しい
●小規模事業者にきちんと対応している
●接骨院・整体院の顧問先が多い
タックスボイスでは節税に積極的、整体院に強い税理士との提携がありますので、
新しく税理士さんの顧問契約を考えている方はぜひご相談ください。