【税理士を解約したい!】解約するとき違約金を支払う必要はあるのか?
- 税理士と解約をしたとき、違約金を請求された!
- 高額な違約金を請求された!
- 違約金は支払わなくてもいいの?
今付き合っている税理士と解約する際、違約金を請求されることがあります。
「そんな話は聞いてない」と驚かれる社長もいますが、税理士との契約をスタートするときに顧問契約書を結んでいると思います。
その中で「違約金に関する条項」を載せる税理士もいるので、きちんとした確認が必要です。
今回は「税理士を解約するとき、違約金を支払う必要があるのか?」というテーマでお話をしたいと思います。
まずは税理士と交わした契約書を確認しましょう!
通常いきなり、違約金を請求されることはありません。(もし請求された場合はかなりの悪徳税理士です)
税理士と契約するときに、交わした顧問契約書に違約金に関する条項があり、それに基づいて、請求されることが一般的です。
まず契約書の中身を確認してみましょう。
税理士との解約は契約書の通りに進む
契約の解除は基本的に「顧問契約書」をもとに話が進んでいきます。
お互い顧問契約がスタートするときに、書いている条項に納得して、ハンコを押しているため、「お互いが同意した」という強い証拠となっています。
税理士が違約金を求めることは「不当なこと」でないため、支払いの必要性はありますが、「その金額が適正か?」という問題があります。
あまりに高額な違約金を設定する税理士もいますので、注意が必要です。
高額な違約金には要注意!
常識を超えた違約金を請求されることも稀(まれ)にあります。
税理士によっては、解約をするときに、決算の直前で契約を解除された場合、「解除料として100万を請求する」ことを契約書に謳う人もいます。
これは滅多にありませんが、相場からみてもこの金額はあまりにも高額です。
その税理士と契約する前段階で疑問に感じて、気をつけなければなりません。
違約金を請求する税理士は、月の顧問料の数ヶ月分と考えるのが妥当のようです。
違約金は月の顧問料の数ヶ月分が妥当!
また違約金は期の途中に契約を解除したことにより、発生することが一般的です。
そのため、もし解約が急ぎでないようでしたら、決算が終わったあとに既存の税理士と解約された方がベストです。
違約金が発生しないタイミングで、新しい税理士に引き継ぐことをおすすめしています。
通常は違約金を取らない税理士が多いのが事実!
通常は「違約金を契約書に謳う税理士のほうが少ない」のが事実です。
それはもめごとを嫌う税理士が多いからです。わざわざそれを謳ってトラブルになっても仕方ないですし、ケンカ別れになっても仕方ないと考えるからです。
しかし違約金を謳う税理士には特徴もありませんし、性格や事務所事情にもよるため、一概に税理士がこういうが請求するとは言えません。
しかし違約金自体を設定する方は、契約の前段階でよく確認する必要があります。
なぜ違約金を設定しなければならないのか?
大手の税理士法人は、例えば大規模なプロジェクトに大きな人員とお金が動くケースもあるので、それを解除したことによる解約金があることは事実です。
しかし通常の税理士業務を行う際で、相場よりも高い違約金を設けることには考えづらいです。
それは、税理士側にとってもある程度しっかり契約を厳しくしないといけない理由があるからです。
例えば、相場よりも、「安すぎる顧問料に設定している税理士事務所」や「極端に顧客の囲い込みがすぎる税理士事務所」と付き合った場合、契約を厳しくする可能性は高いと思います。
「月3000円の顧問料にします!」と顧問契約をする税理士事務所があった場合、薄利多売で顧客数を稼がなければなりません。
そのため、すぐに解約されないよう契約の縛りをきつくすることはあります。
仮にそのような税理士と付き合ってしまい、万が一税理士側に大きなミスがあれば、すぐに解除することはできませんので、会社にとっても大きなリスクになります。
【まとめ】極端な税理士との契約は一度考え直した方がベスト
「今回は税理士を解約するとき、違約金を支払う必要があるのか?」についてお話ししました。
契約書を結んだ場合、法的効力がありますので、その通りに話を進める必要がありますので、相場通りの金額だった場合、料金を支払う必要が出てきます。
しかし常軌を逸した高額な違約金は未然にトラブルを防ぐ意味でもその税理士との契約は避けるべきです。
料金が安すぎる、違約金を高く設定するなど、あまりに極端な契約をする税理士がその一例です。
たとえそれが、知人からの紹介、銀行からの紹介などでも、悪い税理士いることも事実ですので、きちんとした見極めが必要になります。