交際費の使いすぎはNG?個人事業主が税務調査で指摘される理由
事業を行う上で、交際費は取引先との信頼構築のために重要な費用です。
しかし、個人事業主の交際費は税務調査で指摘されやすいので、取り扱いには十分注意しなければなりません。
この記事でわかること
・交際費の範囲とポイント
・税務調査で交際費が指摘される理由
・税務調査で指摘されないための対策
交際費の使い方に迷っている個人事業主の方は、ぜひ最後までご覧ください。
個人事業主の交際費使いすぎはNG!
個人事業主であっても交際費を使いすぎるのはNGです。
交際費は税務上の取り扱いが専門的で難しく間違いやすい勘定科目なので、税務署は税務調査で必ずチェックします。
そのため、個人事業主が交際費を経費にするときは十分注意しなければなりません。
まずは、交際費の範囲とポイントを確認しましょう。
交際費の範囲
交際費は税務上、接待交際費といい、個人事業主の接待交際費は必要経費に分類されます。
必要経費とは、総収入金額に対応する売上原価、その総収入金額を得るために直接要した費用の額、その年に生じた販売費、一般管理費、その他業務上の費用の額のことです。
つまり、交際費においても事業に直接必要な費用であれば、必要経費として計上できます。
おもな交際費の具体例は以下のような支出です。
・取引先などを接待する茶菓飲食代
・取引先などを旅行、観劇などに招待する費用
・取引先などに対する中元、歳暮の費用
・取引先などに対するお祝いや香典などの慶弔金
また、交際費の金額について、法人の場合は計上できる金額が制限されていますが、個人事業主の場合は、経費にできる金額に上限はありません。
ただし、使いすぎはNGです。
上限はありませんが、だからといっていくらでも経費にしていいわけではありません。
次に交際費のポイントを解説するので、問題なく交際費を使うために必ず確認しておきましょう。
個人事業主の交際費のポイント
個人事業主の交際費のポイントは次の2点です。
①事業に直接必要なこと
②社会通念上相当な金額であること
事業に直接必要であるかどうかは、その交際費の相手方や支出の理由などから判断します。
たとえば、継続的な取引を円滑に進めるために取引先と飲食した費用は、交際費として認められます。
しかし、家族や友人との食事会などの費用は、プライベートな支出なので経費にすることはできません。
2つ目のポイントである社会通念上相当な金額とは、社会一般的に通常必要と認められる金額のことです。
たとえば、贈答品として高級ブランドバックを購入した場合、一般的な贈答品とは考えにくいため、必要性を証明できなければ経費として認められないことがあります。
さらに、事業内容に対する交際費全体の金額も、「社会通念上相当なもの」でなければなりません。
年間売上500万円で交際費を300万円使った場合、明らかに使いすぎです。
税務署に脱税などの不正行為を疑われる原因になってしまうので、交際費の使いすぎには気をつけましょう。
では、いくらなら一般的なのかという目安は後ほど紹介します。
税務調査で交際費をチェックする目的
税務調査で個人事業主の交際費をチェックする目的は、必要経費以外の支出が含まれていないかを確認することです。
所得税は、売上から必要経費を差し引いた利益(所得)に税率をかけて計算します。
そのため、必要経費が多くなればなるほど、税金は少なくなります。
合法的に必要経費を多くして税金を少なくすることを節税といいますが、不正な方法で必要経費を増やすことは脱税となり摘発対象です。
特に、個人事業主は事業とプライベートが混在しやすいので、税務署は必要経費にプライベートな支出が含まれていないかを必ず確認します。
また、個人事業主は税務の知識が十分でない場合もあり、意図せず不正行為をおこなっていることもあるので注意しなければなりません。
交際費に計上すると不正行為になる可能性がある支出は、たとえば次のようなものです。
・家族や友人との飲食代
・家族や友人へのお土産代
・個人事業主のみの飲食代
・友人の店で飲食し、本来の金額より多い領収書をもらってそのまま経費にした
・取引先への贈答品として購入した高級腕時計を自分で使っている
税務調査で交際費が指摘される理由
個人事業主の税務調査では、交際費は指摘を受けやすい項目です。
しかし、すべての交際費が指摘されるわけではなく、指摘を受ける理由があります。
交際費が指摘されるおもな3つの理由を紹介します。
①領収書などの書類がない
②プライベートの支出を経費にしている
③家族分の支出を経費にしている
理由①領収書などの書類がない
税務調査で交際費について指摘される理由として、領収書などの書類がないことがあげられます。
そもそも経費を計上するためには、領収書などの帳簿書類を一定期間保存しなければなりません。
そのため、領収書がない経費は認められず、経費に計上していれば架空経費として指摘されます。
ただし、御祝儀や香典などの交際費は領収書がありません。
このようなケースでは、いつ・だれに・どんな目的で・いくら支払ったのかをメモに残して保管する必要があります。
理由②プライベートの支出を経費にしている
プライベートの支出を経費にしている場合、税務署に指摘されます。
国税庁では、必要経費について次のように公表しています。
必要経費に算入する場合の注意事項
個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
家事上の費用とは、家庭内の事柄に関する費用など、プライベートな支出のことをいいます。
例えば、交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費などが該当します。この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
引用元:国税庁 やさしい必要経費の知識
つまり、事業とプライベートが混ざっている費用は、事業に直接必要であると明らかに区分できる金額は経費にできますが、区分できない場合は経費として認められません。
たとえば、取引先への贈答用と自分用にお菓子を買った場合、取引先用の品物のみ経費にできます。
理由③家族分の支出を経費にしている
家族分の支出を経費にしている場合も、税務調査で指摘される原因になります。
プライベートな支出同様、家族に対して使う費用も基本的には経費にできません。
たとえば、いつも支えてくれている家族を慰安するために旅行した費用だとしても、事業との関連性がないため必要経費とは認められず、経費にしていた場合は指摘を受けることとなります。
ただし、その家族が他の従業員と同じ条件で働いている場合などは、その家族と取引先との食事会が交際費に認められることもあるので、実態から判断する必要があります。
税務調査で指摘されないための対策
交際費を税務調査で指摘されると、修正申告や追徴課税などのペナルティが発生する場合があります。
そのような事態をなるべく避けるために、対策をしておきましょう。
交際費を計上するときのおもな対策を3つ紹介します。
・事業用の書類は別に保管する
・売上や業種に見合った金額を計上する
・確定申告を税理士に相談する
事業用の書類は別に保管する
事業用の書類は別で保管して、プライベートと混ざらないようにしましょう。
交際費について税務調査で質問があった場合、根拠となる領収書などの資料をもとに必要経費であることを証明しなければなりません。
その際に、書類をすぐに準備できなかったり、プライベートな書類と混ざっていたりすると、税務署は管理がずさんだと判断し、経理処理にも不正があるのではないかと調査をより厳しいものに切り替えることがあります。
事業に必要な経費であることをいつでも説明できるようにしておきましょう。
売上や業種に見合った金額を計上する
交際費を売上や業種に見合った金額にすることも重要です。
売上に対して交際費が明らかに多いと、税務署は経費間違いや脱税を疑います。
そこで目安になるのが、社会通念上相当な金額です。
一般的に売上に対してどれぐらいの割合で交際費が使われているかを、中小企業庁が毎年おこなう中小企業実態基本調査より、個人事業と事業規模の近い従業員20人以下の中小法人の統計結果を以下にまとめました。
法人の統計結果なので、あくまで参考程度の数字ですが、法人では1%未満なので、個人事業主でも売上の数%以内にするのが一般的なようです。
e-Stat 中小企業実態基本調査 令和4年確報(令和3年度決算実績)確報
確定申告を税理士に相談する
税務調査の対策として、ベストな方法は確定申告を税理士に相談することです。
交際費を経費にできるかの判断は、専門的な知識と経験を必要とします。
税務の勉強をすることも重要ですが、税務の知識や経験はすぐに身につくものではありません。
そこで、確定申告を税理士に相談すれば、的確なアドバイスのもと正しい申告書が作成できるので、税務調査対策にもなります。
間違った交際費計上によるペナルティを受ける前に、専門家に相談しましょう。
【まとめ】交際費は税務調査で指摘されやすいので要注意
個人事業主の交際費は税務調査の重要な調査ポイントです。
事業とプライベートと明確に区分して、使いすぎないように注意しましょう。
「交際費をどこまで計上してもいいのかわからない」
「税務調査の対応を専門家に任せたい」
税務調査にお困りの個人事業主の方は、ぜひタックスボイスへご相談ください。
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交際費は税務判断が難しいですが、専門家の味方がいれば安心です。
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