税務調査は過去何年分を調べる?時効はある?注意すべきポイントを解説

 

税務署から税務調査の連絡がきたら、過去何年分調べられるのかは気になるポイントの1つです。

結論を述べると、税務調査の調査対象期間は3年、5年、7年のいずれかといわれています。

 

この記事でわかること
・税務調査の種類
・税務調査は過去何年分を調べるのか
・税務調査の時効と注意すべきポイント

 

税務調査の調査対象期間の違いと注意点も解説するので、税務調査の対応に不安がある方はぜひ最後までご覧ください。

 

目次

税務調査をおさらい

 

税務調査はどの納税者も対象になります。

ただし、調査対応を依頼している顧問税理士がいれば、その税理士が納税者の代理として対応することができます。

まずは、税務調査の基本を確認しましょう。

 

税務調査とは?

 

税務調査とは、納税者の税務申告が正しいかどうかを、国税局や税務署が調査することです。

 

法人税や所得税などの多くの税金は、納税者本人が所得と税金を計算し申告納付する「申告納税制度」が採用されています。

 

しかし、意図的な改ざんや虚偽の申告を提出されたとしても書面ではわからず、申告内容の公平性と正確性を維持できません。

 

このような不正行為の防止や税額の計算ミスを確認する目的で、税務調査がおこなわれます。

 

税務調査をする調査官は「質問検査権」という法的な権限をもっているので、納税者は調査官の質問に答える義務があり、帳簿などの提出を求められれば応じる必要があります。

 

任意調査と強制調査

 

税務調査には、任意調査強制調査があります。

 

任意調査とは、多くの法人や個人が対象となる一般的な税務調査です。

 

調査がおこなわれる際には、税務署から事前に電話で通知されます。

なお、病気やケガなど正当な理由がない限り、税務調査を拒否することはできません。

調査官の質問に虚偽の回答や黙秘をするとペナルティがあります。

 

一方、強制調査とは、国税局査察部が裁判所の令状をもって、強制的におこなう税務調査です。

 

おもに脱税疑いのある納税者が対象で、隠ぺい防止のため事前通知はおこなわれません。

調査によって脱税行為が見つかれば、刑事事件として扱われます。

 

税務調査は過去何年分?3年・5年・7年?

 

税務調査は一般的に1年分を調査することはなく、3年や5年、7年といったある程度の期間を区切っておこなわれます。

この期間の違いを次に解説します。

 

通常は3年分

 

一般的な任意調査では、過去3年分を調査するケースが多いようです。

よって、最低でも3年分は調査対象となるので、帳簿などを確実に整備しておきましょう。

 

もし3年分を調査した結果、間違いが発見された場合には、5年分遡(さかのぼ)って調査される場合があります。

 

ただし、最初から申告していない無申告の場合は、必ず5年分遡って調査されるようです。

 

原則は5年分

 

法律上、税務調査は過去5年分遡って実施することが認められています。

 

2011年に法律が改正され、国税についての更正の請求(過払いの税金を還付請求する手続き)の期限が1年から5年に延長されました。

 

それにあわせて、国税局や税務署による増額更正(税務調査などによる指導処分)も3年から5年に延ばされています。

 

7年分調べるケース

 

巨額の申告漏れや脱税などの悪質な行為が疑われる場合や、大企業の不正が発覚した場合などでは、税務調査は過去7年分遡って実施されることがあります。

 

国税通則法という法律では、不正や虚偽が発覚した場合は過去7年分を遡って調査できると規定されています。

 

先述の強制調査の場合と、対象はほぼ同じと理解してもよいでしょう。

 

何年分調べるかは税務署の判断

 

不正が疑われる場合には過去7年分を調査されますが、一般的な税務調査において、調査対象となる期間が3年分か5年分かは、国税局や税務署の判断とされており、明確な違いは定義されていません。

 

調査した結果、申告内容に複数のミスがあったとしても3年分で終わるケースもあれば、1つでも多額の間違いがあれば5年分遡って調査するケースもあります。

 

税務調査の時効と注意すべきポイント

 

税務調査には時効があります。

時効の考え方と税務調査における注意すべきポイントを紹介します。

 

税務調査の時効は5年

 

税務調査の時効は、国税通則法第70条に申告期限から5年と規定されています。

 

税務調査では過去3年分もしくは5年分を遡って実施されますが、申告期限から5年が過ぎた申告については時効となり調査できません。

 

つまり、申告期限から5年経過すると、原則として申告内容に間違いがあっても修正できないということです。

ただし、先述したように悪質性の高い場合や不正が疑われる場合は、過去7年分まで調査され、税額を修正することができます。

 

【注意ポイント】税金の還付も時効あり

 

申告内容を修正できる時効が5年ですので、払い過ぎた税金を返してもらう更正の請求も5年を過ぎると手続きできなくなります。

 

更正の請求のおもなケースには、単純な計算ミスによる納税額の間違い、翌期に繰り越す欠損金の記載間違い、還付税の記載間違いがあげられます。

 

心当たりがあれば、早めに手続きをおこないましょう。

 

ただし、引当金や減価償却などの決算調整事項の処理もれや、配当金の益金不算入などの任意申告のもれなどは更正の請求が認められていません。

 

【注意ポイント】帳簿書類を確実に保存しておく

 

帳簿書類は、会社内に確実に保存しておきましょう。

 

調査があった際に、定められた保存期間の帳簿などが備え付けられていないと、その分は認められず追徴課税が課される場合があります。

 

また、一般的な税務調査が3年だからといって、3年を過ぎた帳簿書類を破棄してしまうと法律違反になってしまいます。

 

帳簿書類は税法では7年、会社法では10年間保存するよう義務付けられています。

 

保存しておく書類は、帳簿類、領収書などの帳票類、その他会社の取引を裏付ける書類です。

税務調査で調査官から質問されたときに、根拠として提示できるように、日ごろから整理しておくことも大切なポイントです。

 

【注意ポイント】税務調査には協力的に対応する

 

税務調査では協力的に対応しましょう。

 

納税者には任意の税務調査であっても協力する義務「受忍義務」が法律で定められています。

 

よって、調査を拒否したり、調査官に対して非協力的に応対したりするのは、得策ではありません。

 

しかし、調査官の言いなりになることは協力的とは言えません。

 

指摘をそのまま受け入れてしまうと、払わなくていい税金を支払う結果になる場合があります。

 

業界の実態や慣習について、調査官の理解がともなっていないケースもあるからです。

もし心当たりのない疑いをかけられた場合は、根拠をもって否定しましょう。

 

【まとめ】税務調査は申告内容で遡及期間が決まる

 

税務調査の時効は5年ですが、申告内容によって調査の対象となる遡及期間は3年、5年、7年のいずれかに決まります。

 

税務調査がいつきても対応できるよう、正しい申告と帳簿保存に注意しておきましょう。

 


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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

IT、建設業、美容室、飲食店、eBay、せどり、不動産業、エンジニアなど。

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