税務調査で領収書の裏取りされる?全部見る?内容はバレる?
税務調査では、領収書を確認される可能性は高いです。
では、領収書の裏取り(反面調査)をされる可能性はあるのでしょうか?
結論としては、税務調査で領収書の裏取りをされる可能性はあります。
内容も細かく全部見られるのかというと、全ての場合ではありません。
▼この記事でわかること
・税務調査で領収書の裏取りがされやすいケース
・領収書の裏取りがされる場合のチェック範囲
・税務調査で確認されやすい内容
税務調査がくると分かったとき、不正がなければ堂々とかまえていれば大丈夫です。
万が一ミスが見つかった場合にも、悪意がなければそれほど大きな罰にはなりません。
しかし、もしなんらかの不正がある場合には、見つかる可能性は高いです。
焦って対応しようとしてもバレる可能性が高いので、税理士に相談しておくことをおすすめします。
この記事では、税務調査の領収書が裏取りされやすいケースや、見られる内容、バレうる詳細を詳しくご紹介します。
【結論】税務調査で領収書の裏取りはされる
税務調査で領収書の裏取りをされる可能性はあり、調査官にとって「裏取り調査」は当たり前のような作業です。
領収書チェックにおける裏取り調査とは、領収書の内容の正確性を確認するために、取引先の企業からも話を聞くというもの。
なお、税務調査官は取引相手の企業へも話を聞くことになるため、取引先にも迷惑がかかることになります。
取引先との日程調整がうまくいかない場合には、調査が完了するために数日かかるケースも。
もし不正のない取引に対して裏取り調査が行われた場合には後日、取引相手へのフォローも忘れないようにしましょう。
領収書はどこまでチェックされる?→場合によります
領収書を必ずチェックされるかというと、場合によります。
税務署はなにかしら、あやしい動きを察知して調査に訪れているため、主になにを疑って来ているのかによって、調査の方向性が変わるものです。
経費を確認したい場合には、領収書の中身も一つひとつじっくりと目を通すはず。
一方で所得の内容に目をつけているときには、領収書には目もくれず売上に関する書類を粗探しするかもしれません。
売上と比べると経費のチェックは厳しくない傾向がある、とはいえ、じっくりと確認されるケースもあるので気を抜くべきではないでしょう。
税務調査で領収書の裏取りがされやすいケースとは?
税務調査で領収書の裏取りがされるときには、裏取りをする手間をかけてでも確認をすべき内容があると判断されているということです。
主に下記のような場合に、裏取りによる調査が行われます。
・調査に非協力的であるとき
・架空取引を計上している可能性が疑われる理由があるとき
・必要な書類が不足しているとき
一般的には「税務調査官と必要以上の会話をするのは危険」と言われ、調査へ積極的に協力をする必要はないと認識されているはずです。
しかし、調査に非協力的だと感じられてしまうことは、かえって疑いの目を強めてしまいます。
できれば、税金関係のプロである税理士に代理で回答を考えてもうのがベストです。
税理士を雇っていない場合には、細心の注意を払いながら必要以上の回答はしない程度に対応しましょう。
【税務調査】領収書はどこまで見られる?主なチェック内容
税務調査で領収書を確認されるとき、主に細かく見られるポイントは下記の通りです。
①領収書の内容
②数字の不正
③架空の計上
領収書から読み取れる内容を細かくチェックされるだけでなく、必要に応じて裏取りもされやすい内容です。
それぞれ詳しく解説します。
領収書の裏取り内容①:領収書の内容
領収書として計上されているものの内容を確認されます。
生活費として支払いを経費として計上していないか、内容を細かく確認されやすいです。
たとえばスーパーや薬局、コンビニでの支払いは生活費にあたりやすいため、小さなレシートでも記載内容を確認される傾向があります。
領収書の裏取り内容②:数字の不正
不正行為として多いのが、数字を改ざんしているケースです。
たとえば、数字を書き換えたり、書き足したりすることで改ざんされているケースは、ボールペンインクの色合いなどから案外簡単にバレます。
「1,000円」となっている部分をに1を書き足し「11,000円」という表記にしたり、「1」という数字に画数を書き足して「4」に見えるように調整する、などが多い事例です。
数字の改ざんが疑われる場合には、裏取り調査が行われる可能性が高くなります。
領収書の裏取り内容③:架空の計上
そもそも存在しない内容の経費を計上している場合には、当然ですが違法行為です。
特に白紙の領収書へ自分で金額を書き足していた場合、裏取り調査が行われる可能性が高くなります。
たとえば飲食店での会議を称して経費を計上していた場合には、飲食店への調査にて「お店の利用の有無」「なぜ白紙の領収書を利用したのか」「どのような人が飲食をしていたのか」まで裏取りされることが多いです。
税務調査で領収書は確認される!保存期間に注意しよう
領収書は保存しなくてはいけない規定の年数が決まっています。
必要な期間ぶんの領収書は、さかのぼって全て確認されると思っておきましょう。
必要書類が足りていない場合、税務署の言われるがまま課税対象となる可能性が高くなり不利になるだけなので、あやまって処分をしてしまうのは危険です。
保存期間は、確定申告の提出期限から下記の年数の通りです。
個人事業主:
・白色申告:5年間
・青色申告:7年間
法人:7年間
注意点は、領収書を受け取った日を起点にするのではなく、確定申告の提出期限を起点としてる点です。
【注意】
青色申告をしている場合には、収益が赤字だった場合に翌年度以降の利益と相殺できます。
欠損金を控除できる期間は10年間で、赤字だった年度の領収書も10年間は保存しなくてはいけません。
欠損金の控除をおこなうことにより節税対策につながるため、赤字になった場合には7年間で捨ててしまわずに10年間は保存しておきましょう。
【まとめ】税務調査では領収書の裏取りをされる可能性がある!
税務調査では、領収書の裏取りをされる可能性はあります。
まず、個人事業主や企業は、なんでも経費にできるというわけではありません。
悪意のないミスであれば大目にみてもらえる可能性はありますが、税務調査官が人として納得できる範囲でなければまず難しいでしょう。
経費にしていいものとダメなものについては、下記の記事で詳しく解説しました。
税務調査がくると分かったときにはまず、顧問税理士に相談しましょう。
税金関係の知識がない経営者が税務調査官への質問に答えるのは、リスクが高いです。
もしまだ税理士を雇っていないなら、早急に依頼を検討することをおすすめします。
税務調査や裏取りがあったことは記録にも残るため、今後も税務署の目に留まりやすくなるはずです。
「不正をしているつもりはないけど、税務調査がこわいので税理士を雇いたい」
「てきとうに経理処理をしていたから、税務調査で粗探しをされそうで不安…」
「これから税務調査が行われるのもこわいし、しっかり経理を整えておきたい」
このような方は、タックスボイスの無料の税理士紹介サービスをご活用ください。
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