【個人事業主の年間スケジュール】 確定申告までにすべきこと一覧!
社会人のときには会社が代理で対応してくれていた税務関係も、個人事業主になると全て自分で対応しなくてはいけません。
税務関係は基本的に、年に一度の確定申告により決定するものです。
確定申告では1年間の所得や、事業に必要となった経費をはっきりと割り出し、税金がいくらになるかを確認します。
では、個人事業主は確定申告だけ気にしていればいいのでしょうか?
そもそも確定申告に向けて、日頃からやっておかなくてはいけないことはご存知ですか?
▼この記事でわかること
・個人事業主がおさえるべき年間スケジュール
・個人事業主が納めなくてはいけない税金とは
・確定申告に向けて日頃からやっておくべきこと
今回は、確定申告の日程や、そのほか税金の納付期限、納税に向けてすべきことを詳しくご紹介します。
個人事業主の年間スケジュールを確認!確定申告はいつ?
個人事業主は原則、2月16日〜3月15日に確定申告をする必要があります。
申告の会計期間となるのは、1月1日〜12月31日の1年間です。
たとえば、2022年1月1日〜12月31日ぶんの事業所得は、2023年2月16日〜3月15日の間に確定申告しなくてはいけません。
※なお、年の途中に開業をして事業を始めた人は、事業を始めた日から12月31日までの会計結果をまとめ、確定申告することになります。
さらに、確定申告の期限は年によって異なる場合があるので、各自確認してください。
確定申告ってなに?目的を理解しよう
確定申告の目的は、1年間の所得と経費を計算し、税額を知ることです。
どれだけの収入があったのか、収入のうちどれだけ経費がかかったのかを申告するのですが、領収書を保存しておく必要があるなどの決まりごとはあります。
日頃から収入と支出を整理してまとめておくことで、確定申告時に焦る必要がなくなるので◎
あくまで自己申告制ではありますが、銀行の動きや金銭やり取りについては簡単にバレてしまうものです。
収入額を低く設定したり、嘘の経費を提出するなどの行為は、後で重い罰が課せられるのでやめましょう。
個人事業主は年間スケジュールをおさえよう!税金4つを確認
個人事業主が納めなくてはいけない税金は、主に4種類あります。
①所得税
②消費税
③住民税
④個人事業税
それぞれの内容と対象者、納付期限をご紹介します。
【個人事業主の納める税金①】所得税
所得税の納付期限は、3月15日(確定申告の期日)です。
年間で最初に納付するのが、所得税です。
確定申告でわりだす主な税金が所得税で、確定申告の内容によって納税額が異なります。
所得税は確定申告の期日までに、申告とあわせて納税しなくてはいけません。
【個人事業主の納める税金②】消費税
消費税の納付期限は、3月31日です。
ただし納税義務があるのは課税事業者のみで、免税事業者は納税する必要がありません。
自分が課税事業者であるかどうかは、各自認識しておきましょう。
課税事業者となる条件は、年間の課税売上高が1,000万円以上であることです。
なお、消費税は開業してから2年間は納付しなくてもいいとされています。
さらに、前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合にも、免税事業者です。
ただし、前年の上半期だけで課税売上高が1,000万円をこえている場合で、さらに期間中の給与支払い額が1,000万円をこえている場合には、課税事業者となるため注意しましょう。
【個人事業主の納める税金③】住民税
住民税の納付期限は6月・8月・10月・翌年1月の4回分があります。
4回分をわけて納付するか、一括納付をするかは選ぶことが可能です。
住民税は、確定申告の内容をもとに地方自治体から支払いを求められる税金です。
個人事業主が自ら計算などをする必要はなく、届いた通知の通りに納税するだけなので難しいことはありません。
確定申告によりわりだされた所得税の内容が、国税局から地方自治体に伝えられ、地方自治体により税額の計算がされるものです。
地方自治体から住民税通知書が6月ごろに届きます。
住民税率は住んでいる場所によって異なるので、それぞれホームページで確認しましょう。
【個人事業主の納める税金④】個人事業税
個人事業税の納付期限は8月・11月の2回です。
ただし、法定業種に該当しない職業の場合や、所得が少ない場合には、個人事業税の納税義務はありません。
所得が少ないとは具体的にいうと、所得が事業主控除額である年間290万円以下である場合です。
法定業種に当てはまらない業種とはたとえば、画家やプログラマー、エンジニア、ライター、デザイナーなどがあてはまります。
一方で法定業種にあてはまり課税義務がある業種は、飲食業や物品販売業、マッサージ業、各種士業などです。
個人事業主は確定申告に向けて年間スケジュールを整理しよう!
個人事業主が確定申告までにやらないといけないことは、帳簿づけです。
つまり、収入と経費をそれぞれまとめて、帳簿につけておく作業が必要になります。
確定申告期限の直前に1年分をまとめておこなう人もいますが、できれば定期的に記録をしておくのがおすすめ。
なぜなら時間が経つほどに、必要な書類の用意し忘れが起きたり、どこかへ消えてしまうほか、内容を忘れてしまい処理に時間がかかる傾向があるからです。
毎日多くの取引をする場合には日々、取引数が少ない場合には1週間や1ヶ月に1回ほどの頻度で帳簿づけをしておきましょう。
なお、申告のために用意した領収書や、作成した帳簿は原則、7年間保存しなくてはいけません。
確定申告が終わった後にも捨てたりせず、大切に保管しておきましょう。
個人事業主の確定申告は「青色申告」がおすすめ
個人事業主が確定申告をする方法は「白色申告」と「青色申告」の2パターンがあります。
節税面で控除が多いため、おすすめは「青色申告」です。
ただし青色申告をするためには、事前に青色申告承認申請書を提出しておかなくてはいけません。
青色申告承認申請書の期限は、開業してから2ヶ月以内、あるいは3月15日までです。
提出をした年からの適応になるので、開業届を出さなかった個人事業主や、開業から2ヶ月以上経っている個人事業主は、翌年から青色申告の対象となります。
青色申告と白色申告の違いについて、詳しくは別記事でも解説しています。
【まとめ】個人事業主は年間スケジュールをおさえて備えよう
では、今回ご紹介した税金の納付期限を順番にまとめます。
・確定申告:2月16日〜3月15日
・所得税:2月16日〜3月15日
・消費税:3月31日
・住民税:6月・8月・10月・翌年1月
・個人事業税:8月・11月
個人事業主がやらなくてはいけないことは基本的に、確定申告とその準備です。
確定申告さえしっかりとやれば、あとは支払いを求められる税金を納めればいいだけ。
税金を納めなくてはいけない側としては、できるだけ節税対策をほどこして、不要な税金をおさめることのないよう準備をしておきたいですね。
特に白色申告をしている個人事業主は、節税できるチャンスを逃しています。
帳簿づけこそ複雑にはなりますが、青色申告をして最大65万円の控除をうけることで、10万円以上節税できることがほとんど。
税理士に依頼をしても、白色申告をするときの税額からおつりがくることが多いです。
確定申告の手間もはぶけて経費にできるので、税理士ははやめに雇うことをおすすめします。
タックスボイスでは、事業それぞれにあう税理士を無料でご紹介することが可能です。
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上記のような個人事業主さんは、お気軽にご相談ください。