年収1,200万で妻が扶養から外れると税金はどれだけ高くなる?いくら稼ぐのがベスト?

夫の年収が1,200万円ある世帯でも「自分で働きたい」と考え、扶養から外れることを検討するタイミングがあるでしょう。

 

妻が扶養から外れて働く場合、納税額はどれほど高くなってしまうのでしょうか?

 

答えからお伝えすると、納税額は妻の収入と比例するため一概としては言い切れません。

しかし、夫の年収がすでに1,200万円、厳密にいうと1,000万円を超えている場合に妻が扶養から外れる(130万円以上稼ぐ)なら、稼げるだけ稼いでしまう方が世帯年収はアップします。

 

▼この記事の結論
・妻の年収が103万円以上で税制上の扶養から外れる
・妻は150万円以上稼がないと損
・扶養でいられる条件を満たせば翌年から戻れる

 

今回は、夫が社会人として働く家庭で、専業主婦の妻がパートをする場合を例にしてご紹介します。

 

目次

夫の年収が1,200万円で妻が扶養から外れると、納税額はいくらになる?

まずこの記事の結論をお伝えすると、妻が稼ぐなら103万円未満あるいは150万円以上をおすすめします。

 

▼ケース別のおすすめ年収

お小遣いが増やしたい程度:103万円未満でおさえよう(扶養に入ったままでいられる)
世帯年収は下げたくない:150万円以上を目指そう(強制的に扶養から外れる)

 

つまり、お小遣い程度で良いときには年収103万円までにおさえておかないと、妻の手取りが減ってしまい損をします。

一方で「ガッツリ稼ぎたい!世帯年収を上げたい!」という場合には、思い切って150万円以上を目指した方がメリットが大きいです。

 

上記のような結論になるのは、妻の年収によって扶養が外れるタイミングがあるから。

扶養から外れるということは、妻が自分で保険料や税金を払わなくてはいけなくなります。

 

特に今回の場合にポイントになるのは、年収103万円以上150万円以下だと、自分で払わなくてはいけなくなる保険料分を収入がカバーできないため、103万円だけ収入を得ているときと比べて得がない点です。

 

夫の年収1,200万円→配偶者控除が受けられない

 

後で説明しますが、夫は年収1,000万円以上を稼いでいる場合、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられません。

 

年収1,200万円の夫が控除を受けられないことで増える税金は、妻が稼ぐ金額によって異なるため、一概としていくら変化するとは言えません。

年収が130万円を超える場合には社会保険の扶養から外れなくてはいけず、下記のように自分で社会保険料や税金を払う必要があります。

 

なお、130万円を超えない場合には、扶養に入り続けていることが可能なので、保険料の負担費用がなくなります。

 

▼妻が払わなくてはいけない金額例

夫の収入が1,000万円をこえている時点で配偶者控除対象にはならないため、妻の収入が大きくなるほど家庭の納税額は単純に増えていきます。

 

しかし、妻が納めなくてはいけない納税額や保険料を含めて計算をしたとしても、150万円以上稼ぐのであれば、妻が働いた方が世帯年収は上がります。

 

「扶養が外れる」のはいつ?支払い義務の生じる税金とは?

 

税法上では、世帯主ではない方が働く場合の年収を段階ごとに区切り、納税義務を課してます。

多くの場合「扶養から外れる」というのは「控除額が減る」と同義として言われています。

ただし手続きなどが増えるという意味で、一般的には妻が「130万円以上の収入を得たとき」に扶養から外れるとされることが多いです。

 

よく「◯万円の壁」などと言われている収入額ですが、

主に「100万円」「103万円」「106万円」「130万円」「150万円」「210万円」の6段階にわけて考えられます。

 

妻の年収 支払い義務が生じる対象 内容 対象者

 

 

※一定規模以上とは、下記の条件です。
・学生ではない
・雇用期間が1年以上
・会社の従業員が101人以上
・1カ月あたりの所定内賃金が88,000円以上
・1週間の所定労働時間が20時間以上

 

なお平成30年(2018年)以降、夫の年収が1,000万円を超えた場合には、妻の収入がいくらであっても「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は適用されません。

また、妻の年収が133万円を超えた場合、夫は「配偶者特別控除」が適応されなくなります。

「扶養から外れる」とは?「税制上」と「社会保険上」の扶養があります

 

税法上では基本的に、103万円を超えると所得税を払わなくてはいけないため、扶養から外れると考えます。

一方で社会保険上では、130万円が壁であると考えることが多いです。

妻の年収が130万円以上になった場合、妻は19万円以上の社会保険料を自分で払わなくてはいけなくなります。

つまり妻は収入から社会保険料が引かれるため、手取りが減ってしまうということです。

【結論】妻は年収150万円以上稼ぐと世帯年収にプラスがある

 

気になるのは、【妻は一体いくらまで稼げば世帯としてプラスになるのか】だと思います。

結論をお伝えすると、年収103万円以上を稼ぐなら、150万円以上稼がないと手取りが減ってしまいます。

 

つまり、年収150万円を超えられないなら、103万円未満まででおさえておいた方が、家計には優しいです。

反対に言うと、150万円を超えられるなら、そこからは稼げるだけ稼いだ方が良いということ。

では、妻が扶養を外れると、夫の納税額はどれほど増えてしまうのでしょうか?

【夫】妻が扶養から外れ150万円以上稼いでいる場合の税金は?

 

妻が専業主婦の場合、夫が払わなくてはいけない所得税住民税それぞれに控除額が設定されています。

配偶者特別控除が適応される額は、夫の収入と妻の収入によって異なるものです。

具体的には、夫の所得が下記のように異なるごとに、配偶者控除の額も変わるとして定められています。

 

▼夫の年収が…
①年収1120万円以下(所得900万円)
②年収1170万円以下(所得950万円)
③年収1220万円以下(所得1000万円)

 

夫の年収は上記の3パターンでわけられ、それぞれによって控除額が異なります。

ただし今回は夫の年収が1,200万円の場合でご紹介しているため、夫の受けられる控除額は3つのうちに当てはまらない「配偶者控除なし」です。

妻が稼ぐ額に関わらず控除額はないままななので計算は単純で、妻の収入が大きくなるほど世帯的な税額は増えます。

しかし、扶養を外れることで社会保険料を負担しなくてはいけないタイミングとして、103万円以上150万円以下の場合には一番損が大きいということです。

 

【まとめ】夫の年収が1,200万円で妻が扶養から外れる場合→150万円以上稼ごう

 

今の日本では、家計的に1,000万円世帯はきついと言われています。

なぜなら、控除などが撤廃され税額が増えてしまうラインが1,000万円だからです。

年収が1,000万円を超えている世帯なら、妻はできるだけ稼ぎに出たほうが世帯年収は上がり家計は潤います。

とはいえ重要なのは、正しい節税対策をすることです。

今回ご紹介したのは税金面の一部であり、本来はもっと効率的に節税対策ができます。

損をしたくないというご家庭は一度税理士に相談をして、今後のシュミレーションを具体化してみてはいかがでしょうか。

 

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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

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