事業目的をたくさん書くのはあり?正しい定款の書き方まとめ

 

会社を設立するうえで、直面する課題の1つに定款作成があります。

その中でも、事業目的はなにをどのように書けばいいのか悩んでしまいます。

事業目的はその会社のビジネスを一目で、説明できるものでなくてはなりません。

 

この記事でわかること
・定款の正しい書き方
・事業目的をたくさん書いてもいい理由
・事業目的をたくさん書くデメリット
・事業目的を書くときの注意点

 

会社を設立しようと準備している方や、将来的に事業拡大を予定している方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

目次

定款の正しい書き方は記載事項がポイント

 

定款とは会社の組織や運営に関わる根本規則をまとめた書類で、会社の憲法ともよばれます。

 

定款を正しく書くためには、記載すべき内容を知っておかなければなりません。

次に定款の記載内容を大きく3つにわけて解説します。

①絶対的記載事項
②相対的記載事項
③任意的記載事項

 

絶対的記載事項|記載が必須

 

定款に必ず記載しなければならない事項を絶対的記載事項といいます。

絶対的記載事項は会社の基本情報です。

 

1つでも記載事項が欠けていると、その定款は無効になるので、注意しなければなりません。

 

絶対的記載事項は以下の内容です。

・商号(社名)
・目的(事業目的)
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(資本金)
・発起人の氏名または名称及び住所
・発行可能株式総数

 

相対的記載事項|記載が効力発生の条件

 

相対的記載事項とは、定款に記載することで、その効力が認められる事項です。

なお、記載していなくても定款自体は有効となります。

 

おもな相対的記載事項は以下の内容です。

また、発生する効力も合わせて確認しておきましょう。

株式譲渡制限に関する規定
効力:第三者への株の譲渡を防ぐことができる

役員の任期の伸長
効力:株式の譲渡制限規定を設けることで10年まで延ばすことができる

 

任意的記載事項|記載は任意

 

 

任意的記載事項とは、会社の基本的な情報について定款への記載を任意としている事項です。

 

議事録など定款外で定めてもよい事項ですが、定款に記載すればより明確化することができます。

 

おもな任意的記載事項は以下の内容です。

・定時株主総会の招集日
・事業年度(決算期)
・株主総会の議長(株主総会における議長の選任方法など)
・役員の員数
・役員報酬の決め方(役員報酬の算出方法など)

 

事業目的をたくさん書くのはあり!

 

事業目的は定款に必ず記載しなければならない事項であるとともに、取引先との信頼関係を構築するうえでも重要な役割があります。

 

どのような事業をする会社なのかを端的にあらわすものだからです。

定款に書く事業目的について数の制限はなく、たくさん書いても問題ありません。

そのおもな理由を3つ解説します。

①事業目的に記載していない事業はできない
②定款の変更に費用がかかる
③将来予定する事業を書いても問題ない

 

理由①事業目的に記載していない事業はできない

 

1つ目の理由として、そもそも定款に事業目的として記載していない事業は、原則できないことがあげられます。

 

会社設立の際に、あつかう事業がたくさんあるにもかかわらず、すべてを網羅せずに一部の事業だけを記載した定款を作成してしまうと、記載しなかった事業は営業できません。

 

会社の事業や付随する業務がたくさんあるのであれば、もれがないよう定款に記載する必要があります。

 

理由②定款の変更に費用がかかる

 

2つ目の理由は、定款の変更には費用がかかることです。

 

定款の事業目的を追加削除したり変更したりする場合は、法務局に目的変更登記を申請する必要があります。

 

その際、登録免許税として3万円が費用としてかかります。

さらに注意すべきなのは、変更内容や変更数がいくつであっても、申請1回につき3万円支払わなければならない点です。

 

事業目的に変更があれば、速やかに定款変更の手続きをとらなくてはなりません。

 

しかし、その都度手間と費用がかかるので、事業目的はもれなく記載しておきましょう。

 

理由③将来予定する事業を書いても問題ない

 

将来の事業拡大を見込んで、現在おこなっている業務以外の事業目的を定款に記載しても問題ありません。

 

特に、本業に関連する業務は、事業拡大しやすい傾向にあります。

 

たとえば、飲食店であれば商品販売事業、日用品販売店であれば飲食物販売事業などがあげられます。

 

事業を進める中で、新しい事業の定款変更の手続きに時間がかかり、商機をのがすことのないよう、会社設立時から考慮しておくことも重要です。

 

事業目的をたくさん書くことのデメリット

 

事業目的をたくさん書きすぎるとデメリットになることもあります。

次に事業目的をたくさん書くことのデメリットを2つ紹介します。

①取引先の信用を得られない
②融資を受けにくい

 

取引先の信用を得られない

 

事業目的をたくさん書きすぎると、取引先からの信用を得られないおそれがあります。

定款の事業目的は、どのような事業をしている会社なのかを知る判断材料です。

 

しかし、事業目的が多すぎると、なにをしている会社なのかわからず信用できないと取引先が判断する可能性があります。

 

融資を受けにくい

 

事業目的が多すぎるのは、融資を受けにくくなることにもつながります。

金融機関は融資の審査をする際に、定款の事業目的を必ず確認します。

どのような事業で収益を上げて返済できるのかを判断するためです。

 

そのため、事業目的が多すぎると本業がわからず返済能力不明として審査に落ちるおそれがあります。

 

事業目的を書くときの4つの注意点

 

定款に事業目的を書くときに、注意すべきポイントを4つ解説します。

①営利性のある事業目的を記載
②事業目的の適法性を確認
③明確な事業目的を記載
④許認可や届出が必要な業種は内容に注意

 

①営利性のある事業目的を記載

 

事業目的は営利性のあるものを記載しましょう。

会社を設立し運営する大きな目的は、利益を得ることです。

 

利益を生まない事業をしている会社は将来性がないので、取引先や金融機関は信用しません。

 

特に、会社を運営するための本業は、事業目的として必ず記載しましょう。

 

②事業目的の適法性を確認

 

事業目的が適法であるかどうかを必ず確認しましょう。

詐欺や麻薬売買などの違法行為は事業目的にできません。

 

また、弁護士業や税理士業などの有資格者のみが開業できる事業は、資格者以外が事業目的とすると違法になります。

 

事業目的はさまざまな法律に違反しないように記載しましょう。

 

③明確な事業目的を記載

 

事業目的は誰にでもわかるような語句を使って、明確に記載しましょう。

 

特殊な専門用語や新しいサービスを示す語句を使う場合は、事前に国語辞典や現代用語辞典に載っているかを確認しなければなりません。

 

また、アルファベットの表記にかっこ書きで意味を付け加えることも認められることがあります。

 

④許認可や届出が必要な業種は内容に注意

 

許認可や届出が必要な業種は、事業目的の内容に特に注意しなければなりません。

 

各行政庁によって基準はありますが、定款の文言から許可業種が読み取れることが求められるので、事前に必ず確認しましょう。

 

たとえば、大阪府の建設業許可は、具体的な定款の記載目安を次のように公表しています。

 

大阪府 建設業許可申請の手引き 第6章参考資料大阪府 建設業許可申請の手引き 第6章参考資料

 

【まとめ】会社設立は税理士に相談がベスト

 

会社設立には定款の作成が必要です。

しかし、その内容や事業目的の決め方などは専門的で、間違えれば手間と費用がかかってしまうことがあります。

 


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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

IT、建設業、美容室、飲食店、eBay、せどり、不動産業、エンジニアなど。

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