【マイクロ法人で資産運用】こんな人はいますぐ検討してください!
税金や国民健康保険の負担を少しでも下げるための対策を探すと、「マイクロ法人」というワードが出てきます。
マイクロ法人とはその名の通り、小さな会社のことです。
出資者と経営者が同じである1人社長の会社であり、上手に運営することができれば節税効果などが期待できます。
▼この記事でわかること!
・マイクロ法人を設立するにはコツ
・事務手続きが複雑化する理由
・マイクロ法人を立ち上げないと大損するケース
結論としては、2つ以上の事業をおこなっている個人事業主やフリーランスなら、マイクロ法人で資産運用することで住民税や所得税、国民健康保険の節減効果が見込める可能性があります。
この記事では、マイクロ法人として資産運用をすることのメリットやデメリット、どのような人がマイクロ法人に向いているのかを、詳しくご紹介します。
マイクロ法人で資産運用すべき人とは?
マイクロ法人とは、出資者と経営者が同一人物であり、社長や社員なども自分1人だけである会社のことです。
個人事業主やフリーランスがマイクロ法人を設立することで、個人の資産や株式、不動産などの資産を税金面で有利に運用できるため、注目を集めています。
通常の法人と異なるのは法人の規模だけでなく、「個人の資産管理」を目的にしている点です。
そこで今回は、「個人が所有している資産を運用することを目的」に、「マイクロ法人」という会社形態を作り出す視点にたって、マイクロ法人のメリットやデメリットを詳しく解説いたします。
【注意】マイクロ法人と個人事業主は異なる事業じゃないとNG!
個人事業主がマイクロ法人を立ち上げることで、個人事業主と法人それぞれとしての所得を分けることができます。
所得を分けることにより節税対策を見込めるというのがマイクロ法人の魅力のひとつですが、事業をわけるからには事業内容は異なっていなくてはいけません。
たとえば、個人事業主としてはコンサルティング業、法人としてはプログラミング業を独立させたいなど、業種を分けられる場合にはマイクロ法人として認められます。
個人事業主とマイクロ法人それぞれがおこなう事業内容が明確に分けられない場合には、脱税目的を疑われ否認されるかもしれません。
個人事業主として現在おこなっている事業内容が2つに分けられる場合で、所得も分けられるほどそれぞれに利益が出ているのであれば、マイクロ法人の設立が向いています。
マイクロ法人で資産運用するメリットとは?
最近では個人事業主やフリーランス、サラリーマンがマイクロ法人を立ち上げ、1人社長として会社で資産運用をしているケースが珍しくありません。
マイクロ法人を立ち上げるメリットは、主に下記の通りです。
① 税金や国民健康保険を減らせる
② 消費税の免税事業者になれる
③ 経費にできる範囲が広くなる
メリットそれぞれについて、詳しく解説します。
【マイクロ法人のメリット①】税金や国民健康保険を減らせる
マイクロ法人設立を検討する最も大きな理由は、所得税や住民税などに関する節税効果や、国民健康保険の節減効果です。
たとえばマイクロ法人から役員報酬を受け取ることによって、給与所得控除がうけられます。
給与所得控除があることで所得が下がり、所得税や住民税の節税に繋がるという仕組みです。
また、個人事業主として支払っていた国民健康保険や国民年金も、マイクロ法人にすることで社会保険や厚生年金へ切り替えるなどの選択肢が生まれます。
マイクロ法人からの役員報酬を低く調節することで個人にかかる税率も低く設定できるなど、事業内容や収益に応じて調整の幅が広がることが多いです。
【マイクロ法人のメリット②】消費税の免税事業者になれる
課税売上が課税期間において1,000万円を超えた場合、消費税の課税事業者となります。
個人事業主として事業をしている場合、個人が複数の事業をしている場合にも合計で課税売上が1,000万円を超えると、課税事業者として消費税の負担が義務付けられます。
しかし、個人事業主としての事業と、マイクロ法人としての事業を分けた場合それぞれ、課税売上1,000万円を超えるまでは消費税の負担はありません。
消費税の支払いをしなくてはいけないと、せっかく収益を上げても手元に残るお金が減ってしまいます。
事業を分ければそれぞれが免税事業者として事業を続けられるタイミングで、マイクロ法人化を検討するというのは賢い手段です。
【マイクロ法人のメリット③】経費にできる範囲が広くなる
マイクロ法人を立ち上げることで、個人事業主でいるときよりも経費にできる幅が広がります。
経費が増やせるということは、所得を減らすことができるため、所得税や住民税、国民健康保険の節減が可能です。
たとえば、下記のような費用は経費として割り当てることができます。
・家賃
・日当
・生命保険料
個人事業主の場合、家賃は事業に扱う家事按分の範囲内でしか経費にすることができません。
一方で法人で賃貸をすることにしてしまえば、家賃の最大9割を経費にすることが可能です。
また、出張にかかる宿泊費や交通費などの日当に加え、生命保険料の掛金も経費とすることができるため、所得を合法的に減らすことができます。
マイクロ法人で資産運用するデメリットとは?
マイクロ法人で資産運用をすることにも、デメリットが存在します。
①マイクロ法人の設立に手間と費用がかかる
②経理関係が複雑化する
それぞれ詳しく解説していきます。
【マイクロ法人のメリット①】マイクロ法人の設立に手間と費用がかかる
マイクロ法人とはいえ法人であることに変わりはないため、法人設立にかかる手間と費用が必要になります。
株式会社を設立する場合には、設立費としておよそ25万円前後の負担が必要なると思っておきましょう。
また、必要に応じてバーチャルオフィスのレンタルをした方が良いこともあり、手間がかかります。
【マイクロ法人のメリット②】経理関係が複雑化する
個人事業主のときと違い、法人として決算申告をしていく必要が出てきます。
確定申告に加え、法人に必要な書類も集めて記帳をして申告となると、自分1人ではとても抱えきれない量の経理業務です。
そこで多くのマイクロ法人が、経費を使って税理士を雇うことで、所得をおさえながら経理関係を解決しています。
経理関係が複雑化すること自体は税理士を雇えば問題にはなりませんが、今まで税理士を雇ってこなかった人にとってはランニングコストが増える点がデメリットです。
【まとめ】マイクロ法人で資産運用したい?税理士に相談しよう!
マイクロ法人で資産運用をすることで、税金や国民健康保険の節減を見込める可能性があります。
2つに分けることができる事業をしており、収益が増えてきているのであれば、マイクロ法人の設立を検討してみる価値があるかもしれません。
「どのタイミングでマイクロ法人を立ち上げるべきか知りたい」
「今マイクロ法人を立ち上げたらどれくらい節税できるか教えてほしい」
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