【法人で利益が出過ぎ】知らなきゃ損!節税対策5つ!
法人で利益が出過ぎたとき、そのまま申請してしまうと巨額の法人税を払わなくてはいけなくなります。
たとえ決算前だとしても、ほどこせる節税対策はあるのでご安心ください。
▼この記事の結論!
・主な節税対策は2通り!
・やりすぎは脱税になることがあるので注意!
・税理士を雇っておくことがベストな選択肢!
もしすでに税理士を雇っているなら、落ち着いて税理士に相談すれば解決します。
多少の費用がかかっても、経費で対応してもらうので安心です。
この記事では、法人の利益が出過ぎてしまった場合にいますぐできる節税対策をお伝えします。
すぐに実践できるものも多いので、状況にあわせて対策を行なってみてください。
なお、今回お伝えする方法は合法のものだけなので有効ではありますが、収益性の高い法人ほど税務署は目を光らせやすいです。
節税対策と言いつつグレーすぎる対処をしてしまうと、税務調査に入られたときに不利になることもあります。
どのような節税対策をする場合にも、まずは税理士を通すことを強くおすすめします。
法人で利益が出過ぎた!今すぐできる節税対策とは?
法人で利益が出過ぎてしまったとき、ほどこせる節税対策はさまざまです。
状況によって活用できる節税対策は異なりますが、ほとんどの法人に適用できるものとしては下記があげられます。
①必要経費の活用
②役員報酬の見直し
③個人の不動産を法人へ貸付
④別会社の設立
⑤出張旅費を負担する
それぞれの節税対策について、詳しく解説します。
【利益が出過ぎた法人の節税対策①】必要経費の活用
現在の法人にとって必要な施策はありませんか?
たとえば、下記のような施策を施すことで、経費として計上することが可能です。
・ネットやSNSの広告宣伝
・短期教育コンサルティング
・福利厚生レクリエーション
・健康診断のアップグレード
・社員教育プログラム
いずれも今後の事業拡大や、社員の心身的健康において必要な施策であれば、堂々と経費計上ができる部分です。
必要経費を見直すことは、節税対策の基本といえます。
【利益が出過ぎた法人の節税対策②】役員報酬の見直し
役員報酬は損金計算、つまり経費としての計上が可能です。
ただし、役員報酬を損金計算したい場合には、期首から3ヶ月以内の変更でないといけないなどのルールがあります。
役員の報酬は毎月一定であることが条件であり、決算期直前のみ役員の報酬をあげても節税対策にはなりません。
タイミングによっては適用できない手段ではありますが、たとえば役員の数を増やすなどの対応により、総合的に節税対策をほどこすことが可能です。
【利益が出過ぎた法人の節税対策③】個人の不動産を法人へ貸付
たとえば経営者あるいは家族が不動産を所有している場合には、法人に貸付をおこなうことで賃借料を経費計上することができます。
もし経営者が賃貸物件に住んでいる場合には、個人名義ではなく法人名義に変更することにより、家賃の一部を経費にすることが可能です。
個人の利用している不動産を法人が使用していることに設定することは、堂々とほどこせる節税対策になります。
【利益が出過ぎた法人の節税対策④】別会社の設立
法人の利益が出過ぎたときには、子会社を作ることにより節税対策が可能になります。
年間で800万円以内の範囲であれば、事業税や法人税が軽減されるという法律をうまく活用します。
また1,000万未満の売り上げ規模にすると、消費税が免税になります。(インボイスを考慮しなければ)
あくまで別会社の必要性を税務署から認めてもらえる範囲である必要がありますが、規模が大きい法人ほど説得力は増すはずです。
【利益が出過ぎた法人の節税対策⑤】出張旅費を負担する
出張手当は損金計算して計上できます。
国内外の出張時に必要となった費用を全額経費にできるうえに、対象となった個人にとっては所得扱いにならないため、うまく活用していくと良いです。
ただし、ただのお遊び旅行ではないことを証明するために出張旅費規程を作成する必要があります。
さらに、従業員へ周知をおこなうなどの一定ルールがあるため、確認したうえで実施しましょう。
法人で利益が出過ぎた!節税対策のやり過ぎに注意
法人で利益が出過ぎたからといって、手当たり次第に節税対策をしていくのは少しリスキーです。
というのも、本当に必要がある節税対策であれば問題はありませんが、節税に目がくらみすぎて手元のキャッシュを大きく減らしてしまい、本末転倒になってしまうケースがあるから。
一度落ち着いて、下記を確認してみてください。
・投資ではなくただの浪費になっていないか
・自らコントロールしやすい対策か
・節税ではなく脱税になっていないか
それぞれの注意点を、詳しくお伝えしていきます。
【節税対策の注意点①】ただの浪費になっている
節税をしたいという気持ちが先行しすぎた結果、いらないものを購入するなど、無駄な経費を出してしまう人がいます。
確かに節税にはなっているかもしれませんが、結果的に資産が減ってしまっては本末転倒です。
効果的に経費を出すためには、将来的に事業のためになるものを選びましょう。
その経費が事業の効率を上げたり、長い目でみて事業の拡大につながるなど、価値のある選び方ができなくては意味がありません。
【節税対策の注意点②】コントールしやすい対策か
節税商品などを購入して節税する場合、事業会社に主導権を委ねることもあるでしょう。
自分では主導権がないことでデメリットをかぶる可能性もあります。
・事業会社の倒産
・国が節税スキームを使えなくする
このような将来的リスクもあります。
判断するのは難しいと感じるかもしれませんが、節税対策のよくある落とし穴なので気をつけましょう。
【節税対策の注意点③】節税ではなく脱税
必死に節税をしようとして脱税になってしまっては、犯罪です。
たとえば売り上げを納品完了日ではなく翌期にまわしたり、架空の人件費や経費を計上することは脱税にあたります。
脱税行為が判明してしまった場合には重いペナルティの対象となり、通常時よりも税金を納めなくてはいけません。
そもそも脱税行為は犯罪であることを認識し、間違いや悪意ある申請をしないように管理をしてください。
なお、その年に脱税がバレなかったとしても、その後の税務調査で見つかるケースは珍しくありません。
節税をするなら日頃から抜かりなく、かつ不正のないように堂々としていられる範囲でおこないましょう。
【まとめ】法人で利益が出過ぎた!正しく節税しよう
法人で利益が出過ぎたとき、膨大な法人税を払うことになり絶望してしまう経営者さんがいらっしゃいます。
日頃から節税対策をしていないと、いざ決算となったときに税金の重さに気づくはずです。
でもまだ諦めるのははやく、節税のためにほどこせる手はあります。
決算前に焦っている経営者さんは、たとえほどこせる手が残っていたとしても、もう時間はありません。
税理士に相談し、相談費用を経費にすることから、正しい節税対策をほどこしてみてはいかがでしょうか?
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