個人事業主「ずっと赤字」なら確定申告でコレしなきゃ大損です!
個人事業主になったものの、「ずっと赤字が続いている」…という人へ。
実はその赤字、無駄な期間ではありません。
結論、赤字がメリットになるのは「青色申告」をする場合に限った話です。
「白色申告」ではなく「青色申告」をするなら、赤字も申告しておいた方が後からトクができます。
▼この記事はこんな人におすすめ
・今は赤字だけどこれから黒字にしたい個人事業主
・赤字で苦しい期間を無駄にしたくない個人事業主
・ずっと赤字だけど生計が立てられている個人事業主
赤字の場合には原則、確定申告は不要とされています。
でも、「青色申告」をする場合に限り、確定申告をしておいた方が良い、という話です。
この記事では、個人事業主が「ずっと赤字」の状態なら、確定申告でしておかないと大損する「青色申告」について、内容を具体的に解説します。
個人事業主でずっと赤字!確定申告でコレしなきゃ大損です
個人事業主は開業をしたタイミングで、「開業届」を出しているはずです。
そのときには必ずあわせて「青色申告」のための申請をしましょう。
なぜなら「青色申告」に限り、赤字を申請しておいた方が後でトクができるからです。
ではなぜトクになるのか?次を見ていきましょう。
ずっと赤字の個人事業主が青色申告をすべき理由とは?
青色申告をしておくことで、「損失の繰越」や「損失の繰戻」ができるようになります。
具体的には、翌年度以降、最長で3年間の繰越や、前年度分の損失繰戻ができるようになるという内容です。
赤字の年度分は所得が出ていないため、所得税を払う必要はありません。
これは確定申告をしても、しなくても同様です。
でも、「青色申告」で確定申告をしている場合に限り、前年度や翌年度に収益がある場合にも「相殺」ができるようになります。
「損失の繰越」や「損失の繰戻」について、詳しく解説していきます。
ずっと赤字の個人事業主が青色申告するメリット2点を解説
ずっと赤字の個人事業主は、青色申告を通して「損失の繰越」と「損失の繰戻」ができるとお伝えしました。
赤字の場合には支払う所得税がないので、確定申告をする義務はありません。
ただし、黒字が出たときに「損失の繰越」や「損失の繰戻」を行えば、収益を少なく申請できるため、黒字の年度にも税額を減らせるという仕組みです。
繰り返しお伝えしますが、「損失の繰越」や「損失の繰戻」ができるのは「青色申告」をする場合だけです。
白色申告をするときには適応されないので、少々面倒でも青色申告をしておく必要があります。
では、「損失の繰越」と「損失の繰戻」について、詳しく解説します。
赤字で確定申告するメリット①:翌年も「損失の繰越」ができる
申告書を提出すると、最長で翌年以降3年間の「繰越控除」が認められます。
個人事業主がずっと赤字を続けていると言っても、利益がないビジネスを続ける人は少ないはず。
いずれ黒字になったとき、事前に赤字を申告しておいた場合に限り、黒字年度の収益を赤字で相殺できます。
つまり、課税所得から前年度までの赤字分を控除できるため、黒字の年度に払う所得税を抑えられるということです。
例えば、今年(1年目)は赤字が100万円出てしまったとします。
翌年(2年目)は40万円の黒字(課税所得)が出た場合、白色申告であれば40万円に対して税金を支払う必要があります。
しかし、今年(1年目)赤字分を青色申告書で確定申告しておけば、翌年(2年目)の黒字40万円を前年の赤字100万円から相殺できます。つまり、2年目の黒字に対しても、税金を払う必要がなくなるということです。
さらにその翌年(3年目)に50万円の黒字が出た場合には、2年目に相殺して余った60万円を繰り越すことで、3年目の黒字についても税金の支払い義務がなくなります。
なお、繰越控除を受けるためには、赤字になった年度から青色申告をしておかなくてはいけません。
黒字になった年に初めて確定申告をする場合には、控除は受けられないので注意しましょう。
赤字で確定申告するメリット②:前年度分も「損失の繰戻」ができる
例えば、「去年は黒字だったから所得税を払ったけど、今年は赤字になった」というケースには、「損失の繰戻」にて所得税の還付を受けることができます。
つまり、「去年は黒字でも今年は赤字でキツいから、去年の税金を返してくれ」と言えるということです。
ただし「損失の繰戻」を受けるためには、赤字になった年の前年度も青色申告をしていることが条件です。
個人事業主をしていれば、うまくいく年もあれば赤字が大きくなる年もありますよね。
青色申告をしておけば万が一事業がうまくいかなくなっても、還付を受けられるようになり安心です。
個人事業主がずっと赤字の状態なら、必ず「青色申告」で確定申告を申請しておきましょう。
個人事業主がずっと赤字!どうやって生計をたてていますか?
個人事業主が赤字ということは、生活をしていく上で必要なお金がどこからか生み出されている必要があります。
何年も赤字の状態が続いていると、さすがに税務署側も怪しいと感じるものです。
・貯金を切り崩している
・誰かの扶養に入っている
・他に収入源がある
・誰かにお金を借りている
・誰かにお金をもらっている
・確定申告を誤魔化している
可能性としては上記のようなものが当てはまります。
貯金を切り崩している場合や扶養に入っている場合にはおとがめはありませんが、それ以外の場合には必要な税金を納めていない可能性が高いです。
赤字だからといって税務署が目をつけないとは限らないので、嘘はつかずにちゃんと確定申告をしておくことをおすすめします。
個人事業主はなるべく早めに黒字を出す
個人事業主が赤字として確定申告をすることについて、メリットはあります。
・黒字になった年度に税金が繰越控除できる
・赤字の年度の所得税がかからない
・住民税や健康保険料が最低額になる
しかし、同時にデメリットも大きいです。
・お金が減っていく
・借入ができなくなる
お金が尽きていくことは明らかですが、いざお金が必要になったときには借入ができないことがほとんどです。
収入がない人に対してお金を貸す人や団体は少ないため、物件の売買に関するローンはもちろん、物件の賃貸も審査に落ちる可能性が高まります。
個人事業主でずっと赤字が続いているなら、事業内容を変えるなど可能な限り黒字を目指しましょう。
中には「実は黒字になっているけど、色々と隠して赤字申請をしてきた」という人もいるかもしれません。
そんなときには、危ない橋を渡り続けるのではなく税理士に相談をするなど、はやめに対策をしておくことが大切です。
【まとめ】個人事業主がずっと赤字なら、青色申告をしておこう!
税務署は、納税額を間違って少なく申請している人に対しては厳しく確認し、ある日突然「ちょっと確認させて」と訪問に来ることもあります。
しかし、税金を払いすぎている人に対しては、特に連絡はありません。
つまり、「損失の繰越」と「損失の繰戻」ができることを知らない人は、不要な税金を納め続けて大損します。
控除が受けられるオプションを知っているだけで、税額が大きく変わることは多いです。
「もしかしたら控除枠を知らずに損をしているかも」
「まだ開業したばかりで赤字だけど、青色申告ってどうするの?」
「今年から黒字になりそうだし、良い節税対策が知りたい」
このような人は、節税に強い税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
タックスボイスでは、税理士を無料で紹介させていただいております。
紹介手数料は税理士側からいただいているので、事業主様への負担はゼロ円。
特に開業した初年度は、節税できるポイントをおさえるために税理士を雇う人が多いです。
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