【確定申告】間違いを指摘されるならいつ?修正しないとどうなる?

 

年に一度の確定申告、ミスがあったらどうしようかと不安な人も多いでしょう。

そこで恐ろしいのが、とある日に突然くる、税務署からの連絡です。

 

税務署に怒鳴られるなどの心配はほとんどないので、「納税額が少ないようですが」と言われたなら、指示通りに対応および納税すれば大きな問題にはなりません。

 

では、指摘がくるとしたらいつでしょうか?

もし指摘をされた場合、修正しなかったらどうなるのでしょうか?

 

▼この記事でわかること
・確定申告の間違いが指摘されるタイミング
・指摘された間違いを修正しなかった場合の結末
・確定申告で間違いがあった場合に支払う税金

 

結論、税務署から指摘をされてしまったら、ペナルティ付きの修正申告に応じることになります。

この時点では、もう逃げることはできないと考えていいでしょう。

 

ただし、税務関係のプロである税理士と一緒になら、不服申し立てが通る可能性は上がります。

 

この記事では、確定申告の間違いを指摘された人や、指摘されることを恐れている人に向けて、起こりうるケースや対処法を解説します。

 

 

目次

確定申告の間違いを指摘されるタイミングはいつ?

 

 

確定申告の間違いに自分が気づいていなくても、税務署に指摘されることがあります。

提出後、受付印を押してもらったからといって、納税内容が認められたというわけではありません。

なお、税金の還付や振替納付などの手続きが行われた後にも、チェックが入り連絡が来ることはあります。

 

確実なタイミングは公表されていませんが、まず大まかなミスについては提出から数日〜4月中には連絡がくることが多いです。

 

単純な計算ミスや、予定納税の書き忘れなどの明らかなミスであれば、連絡が来るのははやいです。

 

税務調査になる場合には多くの場合、夏以降に連絡がくるはず。

だいたい9月くらいになったら連絡がくる可能性があると思っておくといいです。

数年分の結果をもとに調査に入られることが多く、それまでに連絡が来ていないからといって安心できるわけではありません。

 

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確定申告の間違いを指摘された!修正しないとどうなる?

 

税務署から指摘をされてしまった場合には、最終的に「過少申告加算税」いわゆるペナルティを払うことになります。

 

指摘をされてしまった場合は、延滞税とあわせてペナルティの支払いが必要になるため、自主的に修正をした場合よりも負担が重くなります。

 

では、確定申告の間違いを指摘された場合、修正しないとどうなるのでしょうか?

結論、延滞税が重くなり続けるだけなので、良いことはありません。

 

延滞税は遅くなるほど負担が重くなる

 

延滞税は法定申告期限〜修正申告書の提出期限が2ヶ月以内なら年2.6%2ヶ月を超えている場合は年8.9%を、日割計算で支払うことになります。

 

これらの数字は税務署が計算し、納付書が送られてきます。

 

脱税は犯罪です。連絡が来ても対応しない場合は税務調査、犯則調査、検察官の調査、逮捕と順を追って罰が重くなります。

 

支払わないという選択肢はないので、すぐに対応してしまった方が良いでしょう。

 

それでは、確定申告で間違いがあった場合のペナルティについても、詳しく解説していきます。

確定申告に間違いがあった!指摘される前に気づいたらどうする?

 

確定申告の間違いについて、指摘をされる前と指摘をされる後では、対象となる税率が変わります。

 

厳密に言うと、確定申告申請期限内に訂正するのか、申告期限を過ぎてから修正するのかによっても対処が異なります。

 

・訂正申告:期限内に自主的に訂正する申告
・修正申告:期限以降に納税額が本来より少ないことに気づいた場合の申告
・更正の請求:税金を納めすぎたため還付してもらうときの請求

 

納税額が本来支払わなくてはいけないものよりも少なかった場合と、多かった場合で、申告方法も異なります。

 

まずは、納税額が本来支払う額よりも少なかった場合について解説します。

 

【訂正申告】期限内なら延滞金なども無し

 

期限内なら何度でも訂正可能です。税務署に記録も残りません。

通常の申告書と同じものを提出し直すだけで良いもので、ペナルティなどはありません。

気づいたときにすみやかに申告しましょう。

 

【修正申告】3月15日以降に自主的に修正する場合

 

3月15日以降に気付き自主的に申請する場合は「修正申告」を行うことになります。

 

税務署から指摘をされるまでに自主的な修正をしていれば、間違っていてもペナルティーは課せられません。

この場合「延滞税」はかかりますが、ペナルティはかかりません。

 

ただし、修正申告時には通常必要な申告書の他に、修正申告の内容を記すための「第五表」をあわせて提出する必要があり、税務署側に記録も残ります。

とはいえ指摘される前に自主的に修正していれば、ブラックリスト入りをする可能性は低いです。

 

【注意】納税者が損をしている場合は連絡がこない!

 

納税者は万が一、必要以上に納税してしまったとしても、税務署は連絡をしてくれません。

損をしたことがわかったら。必ず自分で「更正の請求」をしましょう。

 

なお、更正の請求の期限は5年以内と決められています。

 

それより前の内容については更正の請求ができなくなるので注意してください。

 

常に正しい税額を出しておくことが重要です。

確定申告の内容が不服な場合は申し立てができる!

 

もし確定申告の内容について指摘され、不服がある場合には、黙って応じる必要はありません。

「不服申立て」をすることで、課税処分を取り消してもらえる可能性があります。

 

・納付税額の増額に関する更正処分
・差し押さえなどに対する滞納処分
・青色申告の承認取り消し処分

 

上記のようなケースなら、不服申し立てをする価値は十分にあるでしょう。

 

この場合、再調査の請求をすることに始まり、改めて調査をしてもらうことになります。

 

例え取り消しが行われなかった場合にも、課税理由を教えてもらうことが可能です。

 

もしそれでも不服であるという場合には、「審査請求書の正本」と「副本」を国税不服審判所へ提出することで、国税不服審判所にて調査や審理が行われます。

 

ほとんどが税務署の指示通りに課税処分を受ける

 

税務署側も人なので、ミスで重課税になっている可能性がないとも言い切れません。

しかし確定申告で間違いを指摘された場合、ほとんどの納税者たちが税務署に求められたまま納税をしています。

 

必要以上の税金を納めたくない場合には、不服申し立ての時点ではもちろん、その前の指摘がきた時点で、税金のプロに依頼をするのがおすすめです。

 

税理士を雇っていない納税者に対しては、税務署側も強気で納税を求めてきます。

 

特に所得が増え始めた人は、税理士を味方につけておくと安心です。

 

確定申告の間違いを指摘された!税務調査される前に税理士へ相談

 

確定申告をして間違いを指摘されたなら、調査日までに税理士へ相談することを、強くおすすめします。

とくに税務調査に入られる場合には、自分を法律で守ってくれるプロを味方につけておかなくては、税務署に圧倒され不利になる可能性が高いです。

 

指摘されるであろう部分について洗い出し、受け答えかたなどの準備も整えなくてはいけません。

税理士を雇っていない人が間違いを指摘されると、ほとんどの場合に修正申告に応じる結果になります。

 

「これから確定申告で間違いをしたくない」
「確定申告の間違いを指摘されたので不安」
「税務調査に向けて万全の体制を整えたい」

 

タックスボイスでは、このような場合にも強い税理士を無料でご紹介させていただけます。

他には言えない税務上の悩みにも寄り添って、強い味方となる税理士とお繋ぎいたしますので、お気軽にご相談くださいませ。

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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

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