インボイス制度が関係ない業種ってある?対象になるケースを深掘り解説
インボイス制度が2023年10月から開始されました。
しかし、すべての取引にインボイスが必要というわけではなく、インボイス制度が関係ない業種もあります。
この記事でわかること
・インボイス制度の概要
・インボイス制度が関係ない3つの業種
・インボイス対応の検討対象になるケース
・インボイス対応で注意すべきポイント
インボイス登録の検討対象になるケースや注意すべきポイントも深掘り解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
インボイス制度をおさらい
まずは、インボイス制度をおさらいしましょう。
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式のことで、正式名称は【適格請求書等保存方式】です。
原則、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売手が買手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、買手は仕入税額控除を適用することができます。
ここで、仕入税額控除について説明します。
仕入税額控除とは、消費税の課税事業者が納税する消費税を計算するときに適用される計算方法です。
消費税の計算は、売上時に預かった消費税(売上税額)から、仕入や経費に含まれる消費税(仕入税額)を差し引いた金額を納付します。
この差し引く計算を仕入税額控除といいます。
インボイス制度開始後は、インボイスがある仕入や経費の支払い分だけが仕入税額控除の対象となり、インボイスのない支払いは特例を除き、仕入税額控除を適用できません。
このように、インボイス制度は消費税の課税事業者に関係する制度です。
事業者自身が消費税がかかる商品やサービスを取り扱っており、かつ売上相手が消費税の課税事業者であるなど消費税の計算が必要な場合には、インボイス制度に注意しましょう。
インボイス制度が関係ない3つの業種
次に、インボイス制度が関係ない業種を紹介します。
次の3つの業種に当てはまれば、インボイスの登録をしなくても影響があまりないといえます。
①顧客が一般消費者の業種
②専門性の高いスキルが必要な業種
③免税事業者・簡易課税事業者と取引する業種
それぞれ詳しく確認しましょう。
①顧客が一般消費者の業種
顧客が一般消費者しかいない業種にとって、インボイス制度は関係ありません。
なぜなら、一般消費者は消費税の課税事業者ではないからです。
一般消費者だけを売上相手とする業種は、たとえば次のようなものがあげられます。
・美容院
・理髪店
・ネイルサロン
・エステサロン
・学習塾
・水泳や英会話など習い事の教室
・マッサージ店
・スポーツジム
・居住用住宅の賃貸オーナー
・医療機関
ただし、小売業・飲食店業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業など不特定多数に対する業種は、売上相手に一般消費者と事業者が混在する可能性があるので、インボイスの影響を正しく検討しなければなりません。
②専門性の高いスキルが必要な業種
専門性の高いスキルが必要な業種もインボイス制度の影響は少ないと考えられます。
たとえば、エンジニアなどの高度な専門知識が必要な業種や、イラストレーターなどの唯一無二のスキルをもつ業種があてはまります。
一方、インボイスの影響を受ける業種は、一般的な小売業など同業他社を見つけやすい業種です。
取引先からすると、インボイスがなければ仕入税額控除を適用できないので、他のインボイス発行事業者に切り替えることも考えます。
しかし、専門性の高い業種はその人だけが持つスキルを商品にしているので、同等のスキルをもつ他社を新たに探すことは容易ではありません。
③免税事業者・簡易課税事業者と取引する業種
売上相手が免税事業者や簡易課税事業者である場合には、インボイス制度は関係ありません。
免税事業者とは、消費税の納付を免除されている(消費税の計算をしない)事業者のことです。
つまり、売上相手が免税事業者であれば、インボイスの発行を求められることがないので、インボイス登録は必要ないといえます。
次に、簡易課税事業者とは、消費税の計算方法について売上税額と業種ごとの割合を使った簡易的な計算が認められている事業者です。
つまり、簡易課税事業者は仕入税額控除を適用しないので、インボイスは必要ありません。
ただし、免税事業者や簡易課税事業者は売上金額などによって判定されるので、要件を満たせば課税事業者にかわります。
売上相手が突然課税事業者になることも十分考えられるので、毎年の現状把握は必ずおこないましょう。
インボイス対応の検討対象になるケース
インボイス制度への対応を検討したほうがいい場合があります。
具体的に次の3つのケースを解説します。
①課税売上高が1000万円を超えるケース
②顧客に一般消費者と事業者がいるケース
③取引先が課税事業者であるケース
①課税売上高が1,000万円を超えるケース
自身の課税売上高が1,000万円を超える場合、インボイス制度への登録を検討しましょう。
課税売上高とは、消費税の対象となる売上高のことで、1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。
課税事業者になれば、消費税を計算して納付する必要があるため、インボイス発行事業者であろうとなかろうと税負担はかわりません。
ただし、課税売上高が5,000万円までは原則課税と簡易課税どちらかを選択することができるので、どちらが有利かを必ず検討しましょう。
②顧客に一般消費者と事業者がいるケース
顧客に一般消費者と事業者がいる場合は、インボイス対応の検討が必要です。
特に、サービスと物販を扱う業種は注意しましょう。
たとえば、美容院でカットなどのサービスは一般消費者に対して、シャンプーなどの物販は一般消費者だけでなく小売業者に対してもおこなっているケースがあげられます。
ただし、インボイス登録をすると消費税納税義務が発生し税負担が増えます。
③取引先が課税事業者であるケース
売上相手が課税事業者の場合は、インボイスへの対応を考えなければなりません。
取引先はインボイスがなければ仕入税額控除を適用できないため、消費税の税負担が大きくなります。
すると、それを理由に値下げや取引内容の見直しを交渉したり、取引自体をやめて他のインボイス発行事業者を探したりする可能性があります。
このように、インボイスの有無によって取引に支障が出るような場合は、リスク軽減のためインボイス登録を検討しましょう。
インボイス対応で注意すべきポイント
インボイス制度に対応する際に、注意すべきポイントを2つ紹介します。
特に、2つ目は重要なので、必ず確認しておきましょう。
①登録申請してもすぐにインボイス発行できない
②インボイスによる影響をシミュレーションする
①登録申請してもすぐにインボイス発行できない
インボイスの登録申請をしても、すぐにインボイスを発行することはできません。
インボイスを発行できるのは登録日からと定められており、申請日ではないからです。
登録日とは、登録申請を受けた税務署が審査を行い、登録拒否要件に該当しない場合に、適格請求書発行事業者登録簿に登録した日をさします。
また、登録日が記載された登録通知は届くまでに一定の期間を要します。
(令和5年10月31日現在 e-Tax申請、書面申請ともに提出から約1か月です。)
②インボイスによる影響をシミュレーションする
インボイス制度に登録することによる影響を必ずシミュレーションしましょう。
インボイスを発行しない場合の取引減少額と、消費税の負担額を比較する必要があります。
取引の減少があまり大きくないにもかかわらず、インボイスに登録してしまうと、消費税の負担だけが増えてしまいます。
他にも、顧客層や事務処理の負担など多角的に検討しシミュレーションしなければなりません。
このようなシミュレーションは、税金の専門知識が必要です。
インボイス対応の検討は、専門家にサポートしてもらいましょう。
【まとめ】インボイスに迷ったら専門家に相談
インボイス制度はすべての事業者に対してではなく、関係ない業種があります。
しかし、状況によっては損をしてしまうおそれがあるので、インボイス対応を慎重に検討しなければなりません。
専門家に相談して、有利か不利かを正しくシミュレーションしましょう。
「インボイスに対応すべきかアドバイスがほしい」
「インボイス制度に登録すべきか迷っている」
インボイス制度にお悩みの方は、ぜひタックスボイスへご相談ください。
タックスボイスは提携の税理士を無料で紹介するサービスです。
インボイス制度は税理士にサポートしてもらえば安心です。
ぜひご相談ください。