法定福利費とは?ざっくり計算する方法は?会社が注意すべきポイント

法定福利費は福利厚生のために支出され、会社にとっても、従業員にとっても重要な費用です。

また、よく似ている勘定科目に福利厚生費があるので、違いを理解して使い分けなくてはなりません。

この記事でわかること
・法定福利費の意味と福利厚生費との違い
・法定福利費に計上する社会保険料
・法定福利費をざっくり計算する方法
・会社が注意すべき2つのポイント

特に、建設業には法定福利費を内訳明示した見積書を作成するルールがあります。

法定福利費をざっくり計算する方法を詳しく解説していますので、ぜひ最後までご覧ください

目次

法定福利費とは?

法定福利費の意味をおさらいしましょう。

また、混同しやすい福利厚生費との違いも解説します。

法定福利費の意味

法定福利費とは、健康保険法、労働基準法、厚生年金保険法などのさまざまな法律・法令によって、会社が負担することが義務づけられている福利厚生の費用です。

損益計算書では販売費および一般管理費に分類され、消費税は課税されません。

会社が負担する割合は、費用によって異なります。

たとえば、健康保険は会社と従業員で折半して負担しますが、労災保険は会社の全額負担です。

法定福利費に計上する社会保険料については、後ほど詳しく解説します。

法定福利費と福利厚生費の違い

法定福利費と福利厚生費の違いは、会社の費用負担が法律で義務づけられているかどうかです。

福利厚生費は、会社が独自に支出する従業員のための福利厚生費用で、法定外福利厚生ともよばれます。

たとえば、従業員への結婚祝いなどの慶弔見舞金、通勤費、健康診断費用、歓送迎会費用、社員旅行の費用などは福利厚生費として計上します。

ただし、従業員全員を対象とした平等な福利厚生で、常識の範囲内の内容や金額であることが前提です。

一部の従業員だけしか利用できないものや、過度な内容や金額の場合には、給与として取り扱われることがあります。

法定福利費に計上する社会保険料

法定福利費に計上する代表的な社会保険料は次の6つです。

①健康保険
②介護保険
③厚生年金保険
④雇用保険
⑤労災保険
⑥子ども・子育て拠出金

それぞれの制度や負担割合を確認しましょう。

健康保険

健康保険は、従業員やその家族が病気や負傷などをしたときに医療費が支給される保険制度で、国民健康保険と区別して社会保険とよばれることがあります。

会社は要件に該当すれば、全国健康保険協会(協会けんぽ)か業種ごとの健康保険組合へ加入しなければなりません。

保険料は従業員の給与の額に応じて、それぞれの組織が設定する保険料率で算出され、会社と従業員で折半します。

なお、国民健康保険は協会けんぽなどに加入していない会社の従業員、自営業者、無職の方などが加入する保険制度です。

都道府県が運営し、保険料は全額被保険者本人が負担します。

介護保険

介護保険は、介護や支援が必要なときに、その費用のうち一定額が給付される制度です。

保険料は健康保険と同じく従業員の給与の額に応じた金額を、40歳以上の健康保険加入者と会社で折半して負担します。

たとえば、協会けんぽ加入の会社は40歳以上の従業員から健康保険と介護保険を徴収し、会社負担分と合わせて納付します。

なお、65歳以上は公的年金からの天引きに切り替わるので、65歳以上の従業員が納付する介護保険料について、会社の負担額はありません。

厚生年金保険

厚生年金保険は、被保険者が高齢になったときや、障害状態もしくは亡くなったときに、年金や一時金を給付する制度です。

保険料は日本年金機構が保険料率を設定しており、従業員の給与の額に応じて計算された金額を会社と従業員で折半します。

なお、国民年金とは日本に住む20歳以上のすべての人に加入が義務づけられている制度で、保険料は被保険者が全額を負担します。

しかし、厚生年金に加入していれば、国民年金も同時に加入しているものとみなされるため、国民年金の保険料を追加で支払う必要はありません。

雇用保険

雇用保険は、従業員が退職したときなどに必要な費用が給付される制度です。

保険料は厚生労働省が定めた保険料率で会社と従業員が負担しますが、会社のほうが高い割合になっています。

雇用保険の代表的な給付は失業保険です。

失業保険を受け取るためには、離職前の一定期間雇用保険に加入していたことが条件となるので、雇用保険を払わずにいると、失業保険がもらえないことになります。

他にも、従業員むけの教育訓練給付や育児休業給付、企業むけのキャリアアップ助成金や雇用助成金などの支援給付があります。

労災保険

労災保険は、従業員が業務中や通勤中の事故・災害によって、ケガ、病気、障害状態もしくは亡くなったときに保険金が支給される制度です。

雇用形態や事業規模に関係なく、給与を支給する従業員が1人でもいる会社は加入し納付しなければなりません。

保険料は厚生労働省が業種ごとに保険料率を設定しており、全額会社が負担します。

なお、労災保険に似た言葉である労働保険は労災保険と雇用保険をあわせたものです。

建設業などの特定の事業をおこなう会社は労災保険と雇用保険を別々に取り扱いますが、特定の事業以外の会社は労災保険と雇用保険をあわせて労働保険として一緒に申告納付します。

子ども・子育て拠出金

子ども・子育て拠出金は、児童手当や子育て支援事業などにあてられる税金です。

社会保険料ではありませんが、会社が負担することが義務付けられているので、法定福利費に計上します。

厚生年金に加入する会社は子ども・子育て拠出金も上乗せして納付します。

従業員の給与に応じて金額が決まり、従業員の年齢や性別、子どもの有無などは関係ありません。

また、対象となるのは従業員の給与ですが、全額を会社が負担する必要があります。

法定福利費をざっくり計算する方法

法定福利費は社会保険料がおもな費用です。

よって、社会保険料の計算方法を知っていれば、法定福利費をざっくり計算することができます。

次に、社会保険料に関連する給与計算の方法を確認して、法定福利費をざっくり計算する方法を解説します。

給与計算の方法をおさらい

給与計算の方法をおさらいして、社会保険料がどのように決まるのかを確認しましょう。

具体例を用いて解説します。

なお、対象は一般事業を営む会社の50歳の従業員(扶養親族1人)とし、社会保険の料率は協会けんぽ東京支部の令和5年分の保険料率です。

①支給額:500,000円
②通勤費:5,000円
③健康保険料(5.00%):25.000円(①の標準報酬月額×保険料率)
④介護保険料(0.91%):4,550円(①の標準報酬月額×保険料率)
⑤厚生保険料(9.15%):45,750円(①の標準報酬月額×保険料率)
⑥雇用保険料(0.6%):3,030円((①+②)×保険料率)
⑦所得税:14,990円((①−(③+④+⑤+⑥)の金額から)
⑧住民税(仮の金額);25,000円
⑨差引支給額:381,680円

このように、給与は支給額から社会保険や所得税などの控除額を差し引いて支給されます。

<a href=”https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/r50213tokyo.pdf“>全国健康保険協会 令和5年度保険料額表(東京)</a>

<a href=”https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf“>厚生労働省 令和5年度の雇用保険料率</a>

<a href=”https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf“>国税庁 令和5年分源泉徴収税額表</a>

法定福利費は保険料率でざっくり計算

法定福利費をざっくり計算するには、給与支給額に会社負担分の保険料率をかけます。

給与計算の方法で確認したように、法定福利費の代表である社会保険料は給与支給額に保険料率をかけて計算されます。

よって、会社が負担する法定福利費も同様に保険料率から、ざっくり計算することが可能です。

具体例を使って解説します。

なお、対象は一般事業(その他の各種事業)を営む会社の50歳の従業員とし、社会保険の料率は協会けんぽ東京支部の令和5年分の保険料率です。

会社が負担する保険料率は次の割合になります。

・健康保険料:5.00%
・介護保険料:0.91%
・厚生保険料:9.15%
・雇用保険料:0.95%
・労災保険:0.3%
・子ども・子育て拠出金:0.36%

<a href=”https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h30.pdf“>厚生労働省 労災保険料率表(平成30年度〜)</a>

よって、会社が負担する割合は合計で16.67%(5.00+0.91+9.15+0.95+0.3+0.36)です。

たとえば、従業員が年収600万円の場合、年間の法定福利費をざっくり計算すると、1,000,200円(600万×16.67%)になります。

会社が注意すべき2つのポイント

法定福利費について、会社が注意すべきポイントを2つ紹介します。

①正しい保険料率で計算する
②従業員が加入する保険を把握する

①正しい保険料率で計算する

法定福利費は正しい保険料率で計算しましょう。

会社の所在地や業種、時期によって保険料率が異なる場合があります。

特に、協会けんぽは都道府県ごとに保険料率が違うので注意しなければなりません。

また、社会情勢などによって、保険料率が改定されることがあるので、常に最新の保険料率を確認しておきましょう。

②従業員が加入する保険を把握する

従業員が加入する保険を把握しておくのもポイントです。

従業員の年齢や雇用状況によって、加入する保険が異なることがあるので、ざっくり計算する場合でも、必要に応じて会社負担の割合を調整すると、より正確な金額になります。

たとえば、介護保険は40歳未満であれば計算する必要がありません。

会社の実態に合わせて法定福利費を試算しましょう。

【まとめ】法定福利費計算のコツは保険料率

法定福利費の代表例は社会保険料です。

社会保険料は保険料率が決められているため、法定福利費は保険料率を使ってざっくり計算することができます。

ただし、最新の保険料率や従業員が加入する保険は正確に把握しておきましょう。

「建設業の見積書作成をサポートしてほしい」
「事業計画のアドバイスがほしい」

法定福利費計算などの経理作業にお困りの方は、ぜひタックスボイスへご相談ください。

タックスボイスはご要望にあった税理士を無料で紹介するサービスです。

建設業に強い税理士も提携していますので、ぜひご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

IT、建設業、美容室、飲食店、eBay、せどり、不動産業、エンジニアなど。

様々な業種の方に税理士を無料紹介しています。

目次