【ブログ収入の確定申告しないとバレる?】いくらから税金がかかるの?
ブログでお金を稼ぐ人が珍しくない世の中ですが、ブログで収益が出た人は基本的に、確定申告をしなくてはいけません。
とはいえ、状況と金額によっては確定申告が不要なケースも。
今回はケースごとに、確定申告が必要なケースと不要なケースをご紹介します!
〜この記事の結論〜
・社会人はブログ所得が20万円を超えたら確定申告が必要
・ブログ以外の収益がない人は45万円を超えたら確定申告が必要
・扶養されている人は48万円を超えたら親族の税金が高くなる
・個人事業主はブログ所得が出たら確定申告が必要
税金について不安なことが多い方や、効率よく節税対策をしたい方なら、税理士への相談も検討しているはず。
経費で税理士を雇えば、節税にもつながります。
当サイトタックスボイスでは、無料で税理士をご紹介させていただきます。
【確定申告とは?】ケースによって申告義務のある金額が違う!
確定申告とは、その年1年間のうちでいくら所得があったのかを申告することで、所得税を確定するために行います。
所得税とは「国税」のことで、所得税をもとに「地方税」である住民税も算出されます。
年間で一定以上の所得がある人は、所得税を納めなくてはいけないのが日本の決まりです。
さらに、所得額によって住民税の額も変わる性質があるため、所得が多いほど全体的な税額が重くなる仕組みになっています。
ブログにより一定以上の所得がある場合には、確定申告でいくらの所得があったのかを申し出なくてはいけません。
申請義務があるケースについて、詳しくみていきましょう!
【サラリーマンやパートの場合】確定申告が不要なケース
サラリーマンやパートの場合で、下記の条件全てに当てはまっていれば、確定申告は不要です。
・給料を一か所からだけ受け取っている
・年収が2,000万円以下である
・ブログの年間所得が20万円以下である
もし一つでも当てはまらないものがあれば、確定申告が必要です。
例えば、年収が500万円の人がブログで21万円稼いだ場合、確定申告が必要になります。
もしブログ以外に定期的な副収入がある場合には、ブログ収入と合算したときに20万円をこえるなら、確定申告が必要です。
※注意!確定申告をしない場合も住民税の申告は必要!
確定申告をしない場合、たとえブログの年間所得が20万円であっても、「住民税の申告」をしなくてはいけません。
住民税は地方税なので、確定申告の対象となる所得税とは別途で対応が必要になります。
なお、ブログ所得が20万円以下であっても確定申告をするという場合には、住民税の申請は不要になります。
【学生の場合】確定申告が不要なケース
学生の場合、アルバイトをしているかどうかで、確定申告が必要になる金額が変わります。
アルバイトをしている場合は、1月〜12月の1年間でブログ収入が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
つまり、上記でご紹介した「社会人やパートの場合」と同様になります。
一方で税金がかかるのは、1年間の収入が45万円を超える場合です。
給与所得とブログ所得(雑所得)の合計が45万円を越えた場合に、所得税の支払い対象になります。
所得給与には55万円の控除が効きますが、ブログ収入は対象外です。
アルバイトをしている人がブログ収入を得る場合、課税対象になるかどうかの計算方法は下記の通りです。
「給与所得(アルバイトの給料)」−55万円(給与控除)=①
「ブログ収入(雑所得)」−経費=②
①+②=45万円を越えた場合、税金を納める義務が生まれます。
つまり、ブログ収入単体が20万円を越えた時点で確定申告の義務が生まれ、アルバイト給与との兼ね合いで収入が45万円を越えた場合に税金が発生するということです。
【扶養に入っている場合】確定申告が不要なケース
扶養に入っている人の場合、確定申告の必要があるかどうかは、アルバイトやパートをしているか、無職かによって異なります。
アルバイトをしていれば収入が20万円をこえたとき、無職なら収入が45万円を越えたときに、確定申告の義務が生まれます。
なお、扶養親族でいられるかどうかは、また別の話です。
ブログ収入が48万円を超えてしまうと、扶養親族でいられなくなってしまうため親族の税金が高くなります。
よく「103万円の壁」と呼ばれているのは、103万円よりも給与が高くなった場合に、親族の税金が上がってしまうボーダーラインとして認識されています。
しかし、103万円がボーダーになるのは、アルバイトの給与しか収入がない場合が対象であり、ブログ収入は対象となりません。
ブログ収入しかない人には「48万円の壁」が適応されると覚えておきましょう!
48万円を越えてしまった時点で扶養から外れてしまい、親族の税金が高くなってしまいます。
「アルバイト+ブログ収入」の場合の計算方法
扶養に入っている人がアルバイトをしている場合、アルバイトで稼ぐ給料とブログ収入の金額によって、扶養から外れてしまうことがあります。
アルバイトしか収入がない人の給与が103万円であれば、扶養から外れることはありません。
ただし、ブログ収入単体で48万円を超えてしまうと、扶養から外れてしまいます。
注意点としては、給与の額によって、ブログ収入が48万円以下の少額であっても、扶養を外れてしまう可能性がある点です。
計算方法は下記の通りです。
「給与額」−55万円(給与控除額)=① 「ブログ収入(雑所得)」−経費=②
①+②=48万円を越えてしまうと、扶養から外れるので注意しましょう。
扶養親族から外れてしまう場合、親族の税金はだいたい5〜17万円ほど高くなってしまいます。
扶養に入っている人は、控除対象となる48万円の壁を越えないように注意しましょう。
【無職の場合】確定申告が不要なケース
無職の人、つまりブログ以外に収入源がない人の場合は、ブログ収入が45万円をこえたら確定申告が必要です。
反対に、45万円以下であれば、確定申告は不要です。
とはいえ、所得が0円の場合には確定申告をすることで、保険料が安くなるケースがあります。
所得が少ない場合にも、確定申告をするのがおすすめです。
なお、所得が45万円以下でも、確定申告をしない場合には住民税の申請は必要です。
所得が45万円以下のとき、確定申告をしていれば、住民税の申請は不要になります。
【個人事業主の場合】確定申告が不要なケース
個人事業主の場合は、ブログ収入が出た時点で確定申告をする必要があります。
ただし、事業所得とブログの所得(雑所得)の合計が45万円以下の場合には、所得税はかかりません。
もしブログを事業としている個人事業主なら、事業所得として申請することになります。
事業所得であれば節税対策もしやすくなるので、ある程度収益が出ている場合には事業化してしまうのも良いでしょう。
なお、一定の金額を超えると住民税がかかるようになります。
一定の金額とは、地域によって38万円〜45万円程度と決まっているため、各自お住まいの役所に確認しましょう。
【まとめ】ブログ収入が出たら確定申告をしよう!
ブログ収入の額によっては、確定申告の義務がない場合があります。
とはいえ、ブログ収入が出た時点で住民税の申請をする必要があることや、収入額が少ないことによる保険料の減額の可能性を考えると、確定申告はしておく方が良いでしょう。
また、確定申告の義務が出る金額とは別に、税金が発生する金額にもボーダーがあることをお伝えしました。
「気づいたらブログ収入が増えて脱税していた」なんてことにならないよう、ブログ収入が出たタイミングで確定申告を始め、収入額と経費を記帳しておくと良いです。
収入額が増え始めたら、税理士に依頼をすると確定申告が楽になります。
当サイト、タックスボイスでは、無料で税理士をご紹介が可能です。
税金関係に不安を抱えている方は、プロからアドバイスをもらうと安心できます。