【税務署から目をつけられる個人事業主とは?】税務署が来る怖いきっかけ
納税に関する申告がない場合や怪しい点があると、税務署から税務調査がやってくる可能性があります。
個人事業主は年に1度の確定申告時に、所得に関して自己申告をしなくてはいけない。
みなさんは正しく申告できているでしょうか?
「税務調査」というと法人に対して行われるものというイメージが強いようですが、個人事業主にも年間で1.1%の人たちが税務調査を受けています。
そもそも申告自体をしていないという個人は上記の数値に含まれていないため、実際にはより多くの個人に対して税務調査が行われていると予想できるでしょう!
〜この記事でわかること〜
・税務署から目をつけられる個人事業主の特徴
・無申告がバレるタイミング
・税務署がくるきっかけ
こちらの3つです。
特に以下の方は追徴税額は多く報告されているという結果が出ています。
プログラマー、ブロガー、せどらー、太陽光発電投資家など
この記事では、税務署から目をつけられやすい【個人事業主の特徴】や【税務署がくるきっかけ】について詳しく解説します。
税務署から目をつけられる個人事業主とは?
税務署から目をつけられた場合、税務調査がやってくる可能性があります。
例えやましいことをしていないとしても、調査をされるというのは気分が良いものではありません。
特に目をつけられやすい個人事業主の特徴は、下記の通りです。
①売上額が大きい
②昨年度と比べて経費が極端に多い
③売上高と比べて所得が極端に少ない
④売上が1,000万円をギリギリ下回っている
⑤現金取引が多い
⑥住宅を購入した場合
それぞれについて、詳しく解説します。
税務署が目をつける特徴①:売上額が大きい
シンプルに売上額が大きい事業ほど、修正時の金額も大きくなりやすいことから、目をつけられやすいと言われています。
公式で発表があるわけではありませんが、基本的には1,000万円を超えている事業者は調査に入られやすい傾向があると言っていいでしょう。
ただし、1,000万円を超えていないからといって申告をしなかったり、いい加減な申告を続けていると、思わぬタイミングで税務署に目をつけられる可能性はあります。
売上金が少額でも調査対象であることに変わりはないので、素直に申告しておくべきでしょう!
税務署が目をつける特徴②:去年と比べて経費が極端に多い
前年や例年と比べて経費が大きくなった場合、経費を操作していると疑われやすくなります。
とくに売上高は、例年と変わらないにもかかわらず、経費としての申請額が極端に増えた場合、調査対象になる可能性が高いと言えるでしょう。
経費にかかわらず、例年と比べて極端な変動があった場合、税務署が目をつけられる可能性が上がります。
税務署が目をつける特徴③:売上高と比べて利益が極端に少ない
売上金に対して利益が極端に少ない場合、経費に不正がある可能性を疑われることがあります!
売上金は銀行に直接振り込まれることから、しっかりと申告をする必要があると判断している事業主も、経費を多く計上することで所得を減らすことができるからです。
また、毎年の所得金額が大きく変動している場合、操作を疑われる可能性があります。
事業によっては、本当に経費が大きく必要になることもあるはずなので、しっかり説明できるよう証拠となる資料は保存しておきましょう!
税務署が目をつける特徴④:売上が1,000万円をギリギリ下回っている
個人事業主にとって「1,000万円」を超えると、翌々年から消費税の納税義務が課せられます。
つまり、ぎりぎり1,000万円の売上を超えない金額で申告し、消費税から逃れたいと考える人は多いです。
とくに毎年の売上がぎりぎり1,000万円を超えていない場合、売上を過少申告していないか調査に入られる可能性が高まります。
本当に売上が1,000万円をぎりぎり下回っている場合には、税務調査が入ろうと説明できる限り問題ありません。
しかし、売上が1,000万円を超えたにもかかわらず、翌々年に消費税の申告をしない場合、目をつけられて調査が入る可能性が高いと言えます。
税務署が目をつける特徴⑤:現金取引が多い
個人の経営するエステサロンや美容院、飲食店などは、直接現金を受け取るケースも多いです。
売上金が銀行口座へ直接振り込まれないため、不正をしやすい業種であると認識されています。
税務署は、現金取引が多い事業には目を光らせていると思っていて、いいでしょう。
【注意】無申告者の個人は目をつけられている?!不正がバレる理由
そもそも個人事業主として申請をしていない無申告者についても、調査が厳しくなっています。
個人事業主として申告をしていないからといって、売上があれば税務署には目をつけられます。
では、どうして税務署に売上があることがバレてしまうのでしょうか?
例えば、毎月一定の業者から送金を受けている場合、税務署に目をつけられやすいです。
税務署は国民の銀行口座の動きを把握することができます。
そのため、取引先の業者が税務調査に入られた場合、送金先についても税務状況を調査される可能性があるのです。
また、住宅の購入など大きなお金が動く場合、実は収入があるのではないかと疑われやすいです。
ローンをするにも所得を証明する必要があるため、住宅を買えるだけの巨額の現金がどこにあったのかを調べられる可能性が上がります。
収入があるにもかかわらず無申告であることが見つかった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティは大きいです。
気づいたときには、素直に申告をするようにしましょう。
税務署から税務調査がくる!何を調べられる?
調査をされる場合は、税務署から「事前通知」として連絡がくるのが一般的です。
流れとしては、下記のようになります。
①税務署から連絡がくる
②税務調査がくる:1〜3日間
③税務調査の結果がくる:調査から約1ヶ月後
税務署から連絡が来たら、まず書類の準備を始めます。
調査には1〜3日ほどかかることが多いです。
調査が終わると、1ヶ月ほど経った後に結果の連絡がきます。
・領収書
・レシート
・納品書
・請求書
・契約書
・帳簿
上記のような書類をしっかり準備して調査にのぞむことで、スムーズに進めやすくなります。
【特に重視される費用】
・交際費
・人件費
・役員報酬
上記のような、特に厳しく目を通される費用については、しっかり説明ができるようにしておくことが重要です!
【まとめ】税務署から目をつけられる個人とは?
税務署から目をつけられる個人の特徴を大きくまとめると、下記のようになります。
・例年と申請額が大きく異なる点がある場合
・1,000万円ギリギリ超えていないあるいは超えている場合
・現金での取引が多い事業の場合
税務調査では申告内容に間違いがないかを確認することが目的なので、「税務調査」=「罰則」というわけではありません。
調査結果によっては、「来年からは気をつけて」と注意で終わることも。
明らかに何かを隠蔽しているという場合を除けば、本来払わなくてはいけない税額を上乗せして払う程度で済むことも多いです。
とはいえ、個人事業主にとって節税できる部分はおさえておかないと、損をするだけです。
「ずさんな税務処理をしてしまい税務調査が不安」
「税務調査に入ると通知が来てどうすれば良いかわからない」
「毎年適切な会計処理をして、堂々と節税対策もほどこしたい」
このような人は、税理士に依頼をしてしまった方が最終的に費用が安くなる可能性があります。
税務署も、税理士が入っているとわかると税務調査をしにくくなる傾向があるようです。
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