【住民税を申告しないとどうなる?】少額でもバレる?ペナルティあり?
突然届いた「住民税申告書」を手に、「申告しないとまずいのかな?」と思った人もいるでしょう。
結論、住民税の申告はしないとバレる可能性は大いにあります。
バレた場合にはペナルティとして、延滞金を払わなくてはいけません!
〜この記事でわかること〜
・住民税の申告はしないとまずい?
・住民税の無申告は少額でもバレるの?
・申告しないとペナルティはある?
・確定申告とは何が違うの?
住民税は基本的に、会社に勤めている人や確定申告を行った人なら、申告する必要はありません。
逆に、会社に勤めていない人や無職の人なら原則、申告する義務があります。
この記事では、そもそもどんな人が住民税の申告をすべきなのか、申告をしない場合どうなるのかについて、解説します。
【はじめに】住民税申告は義務?そもそも住民税とは?
「住民税」とはつまり、都道府県に払う「地方税」と市区町村に払う「市民税」を区別せず、合わせて呼ぶときの総称です。
住民税は年に1回、3月15日ごろまでに「役所」へ申告する必要があります。
申告内容は主に、1月1日〜12月31日までに得た収入額です。
収入額によって、翌年にかかる住民税や国民健康保険料が変わります。
住民税の申告方法は?窓口は役所!
「住民税」は「地方税」として取り扱われるので、区役所や市役所が申請窓口です。
よく混合されるものに確定申告で申告する「所得税」がありますが、こちらは「国税」になるため窓口は「税務署」となり異なります。
現在はコロナ禍の影響もあり、書類を封筒に入れて役所へ送り返すだけで申請完了とされることも。
住民税についてわからないことがあれば、お住まい地域の区役所や市役所に問い合わせましょう!
住民税の支払いはいつ?
住民税では、前年の所得分を今年払います。
つまり、例えば2022年1月1日〜12月31日までの所得に対してかかる住民税について、支払う期間は2023年6月〜2024年5月となります。
前年の所得に対して支払う税金なので、もともと社会人だった人が会社を辞めたときには、社会人だった頃の所得が適応される点に注意しましょう!
住民税の申告義務がある人とは?
住民税は、毎年3月15日ごろを期限として申告する必要があります。
どんな人に申告義務があるのかを確認しましょう。
下記のいずれかに当てはまる人は、住民税の申告をする必要があります。
・会社を退職し年末調整をおこなっていない人
・会社からの給与以外に所得がある人
・所得税の確定申告をおこなっていない人
・災害や生活保護などで減免措置を使う人
・入院などをして医療費控除などを使う人
所得がある人は原則、確定申告をしなくてはいけません。
確定申告をしている場合には、住民税の申告は不要です。
また、会社員が会社の給与以外に所得がある場合にも、住民税の申告をしなくてはいけません。
さらに、住民税にはいくつかの減免措置や控除が用意されているため、当てはまる場合にはしっかり申請するのがおすすめです。
住民税の申告義務がない人とは?
一方で、住民税の申告義務がない人は下記のような人です。
・会社からの給与以外に所得がない人
・所得税の確定申告をした人
・所得が公的年金のみの人
・住民税の控除を利用しない人
会社に勤めている場合には、会社が代わりに年末調整をおこなってくれることがほとんどなので、住民税の申告は不要です。
また、フリーランスの個人事業主についても、所得税を期限内に確定申告していれば、住民税の申告義務はありません。
住民税と確定申告の違いとは?
確定申告をしている場合、住民税の支払いはしなくてもよくなります。
とはいえ、確定申告では所得が一定額を上回っていない場合、申告義務がありません。
では、確定申告をしなくても良い低所得者は、住民税の申告をしなくてはいけないでしょうか?
答えは、それぞれの役所の定めるところによりますが、基本的には申請をしておくと安心です。
税理士によっては、所得に対して必要経費が上回り赤字であることなどが証明できる場合には、申告をしなくても良いと言うこともあります。
低所得者が住民税を申請しない場合は、申告不要であることを役所が納得するだけの、理由を用意しておきましょう!
必要経費がかかったことを納得してもらうためには、根拠資料としてレシートや領収書を見せるよう言われることも多いです。
住民税の無申告は少額でもバレる?
住民税の無申告は、簡単に役所にバレてしまいます。
バレる理由は簡単で、勤務先の会社やアルバイト先が、給与を払ったなどの情報を書面で毎年提出しているからです。
「給与支払報告書」と呼ばれ、企業は毎年提出する義務があります。
給与支払報告書は市区町村に送られており、役所にとって無申告を発見するのは簡単です。
さらに、外注費などを支払った場合に税務署へ提出する「支払調書」書面も存在します。
市区町村の役所でも支払調書を確認していると考えられるため、無申告はあらゆる方面からバレる可能性が高いです。
例え少額の収入で確定申告は不要でも、住民税だけは申請しておくのが安心でしょう。
住民税の申告をしないとペナルティはある?
住民税の申告をしていない場合、当てはまるケースは2つあります。
①確定申告をしなくてはいけないのに、していない
②確定申告をしなくても良い上で住民税の申告もしていない
どちらのケースに当てはまるかによって、ペナルティは異なります。
罰則①:確定申告をしなくてはいけないのにしていない場合
本来は確定申告をしなくてはいけない額の所得があるにもかかわらず、確定申告をしていない結果、住民税を支払っていない場合です。
この場合、所得税に対して延滞税や、無申告加算税などが課せられます。
無申告課税額が50万円の場合は15%、50万円越えの場合は20%がペナルティとして課せられます。
さらに住民税に対しては延滞税がかかるため、合計で大きな額の罰則になることが多いです。
延滞税は延滞日数が納期限の2ヶ月未満の場合は年7.3%、納期限の翌日から2ヶ月を超えた場合は14.6%となります。
罰則②:確定申告をしなくても良い上で住民税の申告もしていない場合
低所得者で、所得税の確定申告をしなくても良い人が、住民税の申告もしていない場合です。
この場合、所得が20万円以下である、あるいは所得がゼロなので、収めなくてはいけない住民税もゼロであることがほとんどです。
住民税を納める必要がない場合、申告をしなくても良い可能性があります。
ただし、役所によっては無収入者でも申請を求めることがあるため、それぞれお住まいの市区町村の役所に確認しましょう。
【まとめ】住民税の申告はしないとどうなる?→ペナルティになるかも
会社に勤めていて副収入はない、という人以外は、基本的に住民税の申告をしたほうが良いと思っておきましょう。
申告義務があるにもかかわらず無申告でいる場合、ある日突然、役所からお尋ねがくることも。
特に、確定申告をしなくて良い低所得者は、面倒ですが住民税の申告をしておくのが安全です。
万が一役所から連絡が来ても、焦らずに申請をしなくて良いと判断した理由を伝えましょう。
「確認したら、申請が必要だとわかったので今から申請しても良いですか」と伝えれば、理解してくれることもあります。
「まずいかも」と思ったら、税理士に相談するのも良いでしょう。
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