【税金カレンダー】1年間の納税スケジュールを把握して、備えよう!

税金ってどの時期にどんなものが発生するの?

予期しない税金がいきなりくると、なんだか怖いな。

だれか1年間の税金スケジュールを教えて!

今回はこちらの疑問にお答えします。

 

個人事業主や法人になると、納税を自分で行うことになります。

 

特に、フリーランスや法人設立間もない方は、「どの時期にどんな税金が発生するか」わからない方も多いはず。

 

結論からお伝えすると、事業に関係のない納税を含める場合、ほぼ毎月何かしら納税をすることになります。

 

自分で税金を納めることに慣れていない人には、少し衝撃的かもしれませんが、期限を守って納税しなくては罰則もあります。

 

今回は、個人事業主や法人が納税スケジュールをひと目で把握できるよう、税金カレンダーにしてご紹介します。

 

このページをブックマークですぐに呼び出せるようにしておくと、月々の納税スケジュールをすぐに確認できるのでおすすめです!

納税のためには事前の準備も必要になるので、余裕を持って動き始めましょう。

 

 

目次

【税金カレンダー・個人事業主】1年間の納税スケジュール

 

 

まずは個人事業主向けに、税金カレンダーをまとめます。

【個人事業主の場合】

原則1月1日〜12月31日に渡る1年間ぶんの会計をまとめて、翌年の3月15日までに確定申告するサイクルになります。

 

確定申告を基準にしてカレンダーを作成すると、3月起点のカレンダーは下記の通りです。

 

主な納税期限スケジュール 2022年版の納税期限スケジュール
3月 ・所得税
・消費税いずれも確定申告が必要です。口座振替の場合は翌月に振替になります。
・所得税の確定申告期間:2月16日〜3月15日
4月 ・固定資産税(1期) 期限:5月2日
5月 ・自動車税 期限:5月31日
6月 ・住民税(1期) 期限:6月30日
7月 ・源泉所得税
・所得税の予定納税(1期)
・固定資産税(2期)
・予定納税の減税申請
・源泉所得税:7月11日
・所得税の予定納税(1期):8月1日
・固定資産税(2期):8月1日
・予定納税の減税申請:7月15日
8月 ・住民税(2期)
・個人事業税(1期)
・消費税(中間申告分)
・消費税の中間申告
・住民税(2期):8月31日
・個人事業税(1期):8月31日
・消費税(中間申告分):8月31日
・消費税の中間申告:7月1日〜8月31日
9月
10月 ・住民税(3期) 11月1日
11月 ・個人事業税
・所得税の予定納税
・個人事業税:11月30日
・所得税の予定納税:11月30日
12月 ・固定資産税(3期)
個人事業主は12月が決算になります。従業員がいれば年末調整を行います。
12月28日

 

1月 ・源泉所得税
・住民税(4期)
・固定資産税償却期間の申告
・源泉所得税:2023年1月20日
・住民税(4期):2023年1月31日
・固定資産税償却期間の申告:2023年1月1日〜1月31日
2月 固定資産税(4期) 2023年2月28日

 

 

今回は2022年版の日程を例にご紹介しましたが、毎年同じ時期に納税期限が設定されています。

正確なスケジュールは毎年確認するようにしてください!

 

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毎月の国民健康保険と国民年金の支払いも忘れずに!

 

「国民健康保険料」と「国民年金」は毎月支払いが求められます。

このような「社会保険料」についても、個人事業主は自主的に支払いをしなくてはいけません。

 

毎月支払いが発生するものも、まとめての支払いが必要なものも、登録住所に届く1年分の納付書から振り込みをしましょう。

 

あるいは口座振替を登録しておくことで、毎月自動的に料金が引き落とされるので、振り込む手間がはぶけます。

 

もし従業員を雇用しているなら、「健康保険料」や「厚生年金保険料」に加え、労働保険料(雇用保険や労災保険など)の支払い義務も加わります。

従業員負担分は給料から天引きになりますが、会社が負担する部分は期日を守って納税する必要があります。

 

 

納税をするタイミングを把握しよう

 

さきほど、ご紹介した税金カレンダーを参考にすれば、いつまでに何の納税準備をしなくてはいけないかを把握しやすいはず。

 

とはいえ、税金の中には、

・自主的に計算して納税するもの
・役所などが計算して納付書だけが届くもの

2つのタイプが存在します。

 

自分で計算して自主的に申告しなくてはいけない税金は、ご紹介したうちの「所得税」と「消費税」だけです。

 

つまり「国税」にあたる税金は、自主的に申請しなくてはいけないということ。

なお、消費税に関しては、個人事業主が開業してから2年間は納付義務がありません。

はじめは大変ですが、確定申告をすることに毎年慣れていきましょう。

 

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それ以外の「固定資産税」「個人事業税」「住民税」などは、自治体が計算をして納付額を通知してくれます。

届いた納付書の指示に従って納税すればいいだけです。

 

つまり「地方税」にあたる税金は、国税の申請をもとに役所が計算してくれます。

 

納税するときの注意点!納税漏れがないよう確認しよう

 

税金はそれぞれ、納付先が【納付の時期】が違います。

 

基本的には前年度の所得に対して税金を払うものですが、中間納税や予定納税などの前払い納税をしなくてはいけないケースも。

 

管理しきれずに期限を過ぎてしまっていた、などの場合には延滞税などのペナルティが用意されています。

 

さらに、納税漏れがあった場合には重加算税(隠ぺいや、偽装によるペナルティ)の危険があるため、必ず正確な時期に、正確な納税をしてください!

 

【税金カレンダー・法人】1年間の納税スケジュール

 

続いて、法人向けの納税スケジュールもカレンダーにまとめます。

法人の場合は、何月に決算をするかによってスケジュールがずれ込みます。

 

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今回は、3月を決算とした場合のおおよそのスケジュールをご紹介します。

それぞれ、何月決算の法人なのかにあわせて、スケジュールを確認してください!

 

主な納税期限スケジュール
3月 決算
4月 ・固定資産税(1期)
5月 ・法人税
・消費税
・法人都民税
・法人市民税
・自動車税
6月
7月 ・源泉所得税
・固定資産税(2期)
8月
9月
10月
11月 ・法人税
・消費税
・法人都民税
・法人市民税
・自動車税
12月 ・固定資産税(3期)
1月 ・源泉所得税
2月 ・固定資産税(4期)

 

 

法人の場合、個人事業主とは違う税金を申請および納税しなくてはいけません。

さらに決算月によって対象の税金が違うので、自力で会計関係を行う場合には手間が大きいです。

 

法人を立ち上げているということは、ある程度所得が出ているはずなので、税理士などのプロに依頼をしてしまうのが得策でしょう!

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【税金カレンダーで把握しきれない!】会計は税理士に丸投げがラク

 

 

改めて税金カレンダーにまとめてみると、ほぼ毎月のように納税期限が設定されていることがわかります。

 

納税や申請に追われて業務に集中できない、というのは考えものです。

 

税金関係を効率よく正確にまとめたいなら、会計関係を税理士に丸投げしてみてはいかがでしょうか?

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税理士に顧問契約を依頼すると、会計関係の問題をすぐに解決してくれます。

 

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業種別に専門知識の豊富な税理士もご紹介できるので、「少し特殊な事業だけどお願いできる?」などの不安もお気軽にご相談ください。

 

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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

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