【節税対策!】自宅を社宅契約にして節税させるメリットを考えてみた!

オーナー社長は住んでいる住居の家賃を経費にすることで、法人の税金を安くすることができます。

 

いわば【自宅を社宅扱いにすることで法人の経費】にし、節税する方法です。

 

世の中には色々な節税方法が多く出回っています。

 

その方法の中には保険商品や、不動産、飛行機や船舶などに投資して、経費扱いにする方法などもたくさんあります。

 

しかし一般的な金融商品を使った節税対策は、大きくお金を動かすことも多く、会社のキャッシュを大きく減らしてしまう事があるのも事実です。

 

 

税金を少しでも抑えるために、会社の命とも言える現預金を大幅に減らして、経営上、しんどい思いをしては、本末転倒です。

 

節税は無理せず、自分ができる範囲の税金対策を行うことがベストです。

 

その中でも今回の【自宅を社宅扱いにして、法人の経費にして節税する方法】は、会社を設立されているオーナー社長の特権であり、無理せずできる節税方法の一つです。

 

デメリットもなく、背伸びせずともできる節税のため行うべき対策です。

ぜひご興味がある方は続きをご覧ください。

 

目次

自宅を社宅にするとはどういうこと?

 

この記事を読んでいる方は自分で会社を経営されているオーナー社長が多いと思います。

社宅とは役員や従業員が住んでいる住宅を会社の法人名義で借りることです(法人で賃貸借契約を結ぶことです)

法人が家賃の一部を負担してくれる為、本来個人で払うべき家賃が、平均して5割〜8割ほど、代わりに会社が支払ってくれることになり、会社の経費分が増えることになります。

 

 

しかし、どの程度、家賃を経費扱いにすることできるか計算式が面倒なことも多く、積極的に提案しない税理士が多いことも事実です。

 

社宅を経費扱いにする条件は2つ!

 

社宅を経費にするためにまず大前提として条件がありますので、以下の2つをきちんと知っておかなければなりません。

借りている賃貸物件が会社名義になっている

 

社長個人で契約している賃貸物件を、いきなり社宅扱いにして、法人の経費にすることはできません。

 

あくまでも名義は会社になっていなければなりません。

これは居住している物件が賃貸ではなく、所有している場合も同じです。

もし個人で契約をしている場合は法人に名義変更する必要があります。

自分が法人の役員になっている

 

従業員の数が多い少ないに関係なく、自分が会社の役員になっていなければダメです。

 

フリーランスで個人事業主の場合は、当然社宅扱いができません。

フリーランスの場合は住居の面積のうち事業部分のみ経費として計上しなければならない為、経費の扱いが法人よりも狭いことも多いのです。(住居面積のうち、仕事として使っている部分はそう多くありません)

 

社宅扱いにすることで個人事業主よりも大部分を経費扱いすることができます。

 

 

【社長の特権】社宅にして節税をするメリット

それでは次にメリットを見ていきましょう。

 

 

個人の家賃負担分が減る

 

個人の支払っている家賃がシンプルに減るのはメリットです。

 

フリーランスの場合は家賃を事業で使っている部分とプライベート空間をきちんと按分しなければなりませんでした。

 

仕事場として使っているところは、住居面積のうち範囲が狭い為、経費を多く取れません。例えば10万円のうち事業部分であるところは2万円ほどかもしれません。

 

しかし社宅は経費として扱える部分が多く、つまり10万円のうち、8万円を会社負担にして、個人で支払う家賃を2万円に抑えることも可能なのです。

 

今まで月10万支払っている家賃が2万円に抑えられれば、今まで以上に家計に回せる金額が増えると思います。

黒字化できている会社にとっては月8万円、年間96万もの経費扱いはかなり大きいのではないでしょうか。

 

 

個人の役員給与を減らすことができる【税金を減らすことができる】

 

 

 

今まで個人で多く支払っていた家賃分を会社に支払ってもらうことで個人の役員給与も減らすことができるかもしれません。

 

 

(ここは役員のモチベーションに繋がる為、一概に下げるのがマストではありません)

役員給与を減らすことができれば、個人で支払っている住民税や保険などを安く済ますことができます。

 

 

節税に強い税理士はこちら!

 

 

個人契約している場合から法人契約するには?

 

実際今借りている物件を管理している管理会社、物件のオーナーとの兼ね合いによると思いますが、個人の契約から法人の契約に変更することは可能です。

 

しかし気をつけなければならないのは、3点あります。

法人契約に切り替える際、注意するポイント!

 

以下気をつけなければならないポイントを3つあげておきます。

 

 

1名義変更手数料、審査料がかかる!

 

 

名義変更に際して手数料がかかる可能性が高いです。

管理会社も時間をかけて、審査する為手間がかかる為です。この会社は支払い能力があるか?きちんとした経営しているのか?きちんと審査する為、手数料がかかるのです。

 

ちなみに私の場合は、個人から法人名義に変更する際、手数料として50,000円ほどかかりました。

2連帯保証人を立てる必要がある!

 

小規模な会社ですと、社長を連帯保証人に立てられない事がほとんどです。

 

社長以外の保証人は親族である必要が多く、保証人の年収も細かく見られることがあります。保証人の年収はおおよそ500万以上は欲しいところです。

 

 

もし連帯保証人を立てられてない時は、保証会社をつける必要がある!

 

上の条件は厳しいこともある為、ほとんどの方は保証会社をつけるよう勧められることがほとんどです。

保証会社をつける際は、家賃の1ヶ月分が別に必要なことも多く、お金がかかることも多いです。

見合うかどうか、税理士に確認する必要があります。

 

3必要な書類を取り揃える必要がある!

 

これは当たり前ですが、法人の決算書が2期分以上必要な事がほとんどです。

また会社の登記簿謄本や印鑑証明なども必要であるケースが多いです。

 

会社の赤字が多い場合や不払いが発生していれば審査に落ちることは多くありますので、注意が必要です。

顧問税理士が社宅の対策をしてくれなければ今すぐ変更を!

顧問税理士の中には節税対策をあまりしない税理士もいます。

それは法人の会計処理だけしていれば、仕事としては事足りてしまうからです。

今回のケースにように背伸びをせずともできる節税対策は、必要最低限でも税理士から提案をしてもらいたいところです。

 

節税対策をあまりしてくれないと本来支払わなくてもいい税金まで、支払うことになり、知らずに税金を多く払ってしまうこともあります。

そしてそれは税理士のスキルに対しての不信感にも繋がってしまいます。

 

もし今おつきあいのある税理士が節税のアドバイスをいただけないようでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

税理士の紹介はこちら!

 

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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

IT、建設業、美容室、飲食店、eBay、せどり、不動産業、エンジニアなど。

様々な業種の方に税理士を無料紹介しています。

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