【個人事業税がかからない・払わないですむ業種は?】免除・減額を一挙解説!
地方税のひとつである「個人事業税」は、一定の条件に当てはまる場合にすべての個人事業主が支払う義務があります。
ただし、あくまで「条件に当てはまれば」なので、個人事業主全員が支払わなくてはいけないものではないです。
個人事業税については、居住する都道府県に確認をするのが一番ですが、決められた条件や法定業種に該当する個人事業主なら、個人事業税は支払うものだと思っておくと良いでしょう。
▼この記事でわかること
・個人事業税を払わなくてはいけない人
・個人事業税を払わなくて良い人
・個人事業税の免除対象者
・法定業種の注意点
結論をお伝えすると、「エンジニア」「ライター」「プログラマー」「デザイナー」などの業種は個人事業主でも個人事業税を払わなくて良いとされています。
ただし、請負業と認定されてしまう場合には、上記のような業種でも個人事業税の対象となることがあるので注意が必要です。
この記事では、個人事業税を払わなくてはいけないケースや、払わなくても良い場合の注意点を詳しく解説します。
個人事業税を払わなくてはいけないケースとは?
個人事業税を払わなくてはいけないかどうかは、主に以下の2つが判断基準となります。
①事業が法定事業に当てはまるか
②所得金額が290万円を超えているか
上記の両方に該当している個人事業主は、個人事業税を払わなくてはいけません。
それぞれ詳細を解説します。
個人事業税の判断基準①:事業が法定事業に当てはまるか
「法定事業」とは、地方税法で定められた事業のことです。
70の事業が法定事業とされており、当てはまる場合には個人事業税を支払わなくてはいけません。
法定事業に当てはまる事業については、下記で詳しくご紹介しています。
個人事業税の判断基準②:所得金額が290万円を超えているか
法定事業に当てはまる場合で所得金額が290万円を超えているときに、個人事業税の支払い義務が生じます。
事業所得が290万円を超えていない場合には、個人事業税を支払う必要はありません。
290万円というのは1年間の「事業主控除」額のことで、1年未満の場合には290万円を月割計算で控除額として適応できます。
例えば、事業を半年のみ行っていた場合には、290万円の半分である145万円が控除額となります。
個人事業税を払わなくてはいけない業種とは?
個人事業税を払わなくてはいけない業種は、3つの事業種に分かれています。
▼第1種事業(37業種):税率5%
・物品販売業
・運送取扱業
・料理店業
・保険業
・倉庫業
・代理業
・両替業
・印刷業
・出版業
・写真業
・運送業など
▼第2種事業:税率4%
・畜産業
・水産業
・薪炭製造業
▼第3種事業(30業種):5%(一部3%)
・医業
・歯科医
・デザイン業
・弁理士業
・理容業
・美容業
・クリーニング業
・公衆浴場業
・コンサルタント業
・あんま
・マッサージまたは指圧
・柔道整復師など
上記は一部のみをご紹介しており、実際にはより多くの事業が該当します。
詳細は、東京都主税局の公開している個人事業税ページから確認できます。
個人事業税の申請方法とは?
毎年3月15日までに、前年度の事業所得等を都税支庁・事務所へ申告する必要があります。
とはいえほとんどの方が確定申告や住民税の申告をしているはずなので、この場合には申請は不要です。
それぞれの申告書にある「事業税に関する事業」という欄へ、必要事項を記入すれば良いとされています。
個人事業税を払わなくていい業種とは?
個人事業税を払わなくて良い業者は、事業内容が上記でご紹介した法定業種に当てはまらない業者です。
つまり、
・エンジニア
・ライター
・プログラマー
・スポーツ選手
・ミュージシャン
・漫画家
・作家
・翻訳家
などのフリーランスに人気の業種は、個人事業税の対象になりません。
他にも、
・動画編集
・占い
・秘書
などの業務は、個人事業税が対象となる事業に当てはまらないと考えられます。
ただし、個人事業税の対象業者に当てはまらないかどうかは、業務内容によって厳しく指摘されてしまう可能性があります。
例えば「画家」を名乗る人であれば法定事業として当てはまらないため、個人事業税は不要とされています。
ただし、「デザイン業」は法定事業に当てはまる事業であるため、事業内容によっては個人事業税の対象だと言われてしまうケースも。
【注意】請負業に当てはまる場合
「エンジニア」「ライター」「プログラマー」などとして働く場合、外部発注を通した委託業務としていることが多いはずです。
ただし、法定事業にあてはまる「請負業」であると判断されてしまった場合には、個人事業税を支払わなくてはいけない可能性があります。
事業が大きくなるほど税務署側は、なんとか税を払わせようと落ち度を探りに入ります。
今後何年も同じ事業を続けるつもりがある場合や、事業拡大を視野に入れているなら、業種を問わず税理士を味方につけておくのが安心と言えます。
個人事業税を払わなくて良い「免除」とは?裏技を伝授
個人事業税を払わなくていけない業種の場合にも、「免除」してもらえる可能性があります。
①免除対象の申請をする
②経費にする
それぞれ解説します。
個人事業税の裏技①:免除対象の申請をする
個人事業税は一定の条件に当てはまる場合、免除を受けることができます。
・災害による被害があった場合
・納税者あるいは扶養親族等が障害者である場合
・事業用に省エネ設備を取り付けた場合
・高額な医療費を支払った場合
上記のような場合には、個人事業税の支払いが免除あるいは減額される可能性があります。
個人事業税の裏技②:経費にする
所得税や住民税は経費にできない性質の税金として有名です。
ほとんどの税金が経費にできないことは有名ですが、実は「個人事業税」は経費にすることも可能です。
他にも、印紙税や固定資産税などの、事業を運営するために支払いが必要な税金は経費にできるという性質を持っています。
安易に経費として計上するのは危険ですが、税理士の判断をあおぎながらであれば、賢く経費扱いにしても問題ないでしょう。
【まとめ】個人事業税を払わないといけない?税理士に相談がカギ
この記事を読んで、「自分は明らかに個人事業税を払わなくてはいけない」と思った人や、「もしかしたら個人事業税の対象になるかもしれない」と思った人は、少なからず残念な気持ちになっているはず。
もし個人事業税を払う必要がある場合にも、事業へ総合的な節税をほどこせば、結果が大きく変わる可能性はあります。
「どうせ課税事業者だから」と諦めるのではなく、自分の資産を守るために動いてみるのが大切です。
税金関係で損をしたくない場合は、税理士に相談しましょう。
事業が大きくなるほど税率は上がり、何もしないほど損失が増えます。
節税の相談から始めたい方は、タックスボイスへご相談ください。
タックスボイスでは、税理士を無料でご紹介しております。
・税理士に依頼をしたい業務範囲
・税や会計関係での困りごと
・税理士を雇うべきかのご相談
・個人事業税の事業者に当てはまるかのご相談
上記のような内容も、完全無料でお問い合わせいただけます。
もし税理士を依頼することになった場合にも、ご依頼主様から手数料などをいただくことはございません。
これから事業を効率的に伸ばしたい方は、お気軽にご相談ください。