【2023年】「青色申告承認申請書」の提出はいつまで?どこに出せばいい?

 

フリーランスが、最大65万円もの控除が受けられる「青色申告」ですが、承認申請書の提出期限は毎年決められています。

青色申告承認申請書を提出しなくては、青色申告事業者になることはできず、控除も受けられません。

〜この記事でわかること〜

・2023年の青色申告承認申請書の提出期限
・ケース別の提出期限
・青色申告承認申請書の提出先

 

結論です。

 

2023年分から青色申告事業者として控除を受けたい場合は、2023年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しましょう。

 

なお、2022年には新型コロナの影響があり、青色申告承認申請書の提出期限が通常より1か月長い4月15日まで認められました。

 

2023年にも同じように特例が認められるとは限らないので、3月15日までには提出準備をしておきましょうね。

 

この記事では、青色申告承認申請書を提出したい人に向けて、期限や提出先をケースごとに詳しく解説します!

 

 

目次

青色申告承認申請書はいつまでに提出すればいい?

 

青色申告をしていない場合、白色申告をすることになります。

最大65万円の控除など優遇を受けるためには、青色申告をしなくてはいけません。

青色申告をするためには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。

 

青色申告承認申請書は原則、毎年3月15日を期限として提出し、その年から適応されます。

 

翌年からは自動的に青色申告ができるようになるので、初回以降は手続きは必要ありません。

青色申告承認申請書はこちら(国税庁ホームページ)

 

青色申告自体は1月1日〜12月31日までにあたる課税金額を、翌年の2月16日〜3月15日までに申告する必要があります。

 

つまり、青色申告承認申請書を出した翌年の確定申告時には、

青色申告承認申請書を提出した年にあたる課税金額を、青色申告ができるというわけです。

 

とはいえ、青色申告承認申請書を提出する期限はケースによって違います。

 

①新規開業の場合
②新年度に新規開業の場合
③白色申告から青色申告に変更の場合
④青色申告事業を相続した場合

 

上記3つのケースによって提出期限が違うので、それぞれ確認しましょう。

 

 

青色申告申請書の提出期限①:新規開業の場合

 

 

新規事業の場合は、事業を開始してから2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しましょう。

 

例えば、5月1日に開業したら6月末までに提出する必要があります。

2ヶ月後が土日祝日にあたる場合は、翌平日が期限日です。

 

もし期限を過ぎてしまった場合、その年は白色申告をしなくてはいけません。

その場合、翌年の3月15日までに青色申告承認申請書を出せば、翌年分から青色申告ができるようになります。

ただし、1月1日〜1月15日までに開業した場合には、特別に下記のルールが当てはまります。

 

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青色申告申請書の提出期限②:新年度に新規開業の場合

 

1月1日〜1月15日までに新規開業をした場合は、その年の3月15日までに青色申告申請書を提出すれば良いことになっています。

 

例えば、2023年の1月3日に新規開業した場合は、2023年の3月15日までに青色申告申請書を提出すれば、2024年の2月16日〜3月15日の確定申告時に2023年分の青色申告ができる、ということです。

 

青色申告申請書の提出期限③:白色申告から変更の場合

すでに開業していて、今までは白色申告をしてきたという場合は、青色申告を適応したい年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。

 

過ぎてしまった場合は、その年分は白色申告を継続しましょう。

 

 

青色申告申請書の提出期限④:青色申告事業を相続した場合

 

身内で事業をしていた方が亡くなった場合、相続により事業を引き継ぐこともあるはずです。

相続が発生すると、通夜や葬儀、告別式などに加え、相続税や遺産分割協議の手続に追われ忙しくなりますが、所得税に関しても大切な手続きがあります。

 

相続税の申告が必要なのは、相続人が相続を知った日から10ヶ月以内が期限となっており、そこまで急ぐ必要はありません。

 

一方で事業や不動産収入がある方が亡くなられた場合、所得税については準確定申告が必要になります。

 

準確定申告は、亡くなられた日から、定められた期限内に行う必要があります。

 

【亡くなられた日 提出期限】

1月1日〜8月31日 :亡くなられた日から4ヶ月以内
9月1日〜10月31日 :その年の12月31日まで
11月1日〜12月31日 :翌年の2月15日まで

 

亡くなった方が青色申告の承認を受けており、相続人が事業や賃貸不動産を継承する場合、多くの場合に相続人が青色申告承認申請書を提出しなくてはいけません。

 

税理士の紹介はこちら!

 

白色申告をしていた場合の提出期限は違う

 

なお、白色申告をしていた人の事業を相続し、青色申告承認申請をする場合には、上記の期限は適用されません。

 

その場合、その年の3月15日あるいは亡くなられた日の2ヶ月以内、いずれか遅い方が青色申告承認申請書の提出期限になります。

 

青色申告承認申請書はどこに出せば良い?【提出先】

 

青色申告承認申請書の提出先は原則、事業主の登録している住所を管轄する税務署です。

住所の所在地は国税庁の下記ページから確認できます。

住所を管轄する税務署を調べる(国税庁ホームページ)

 

申請書の提出方法はおもに3通りです。

・税務署に直接訪れて提出する
・税務署に宛て郵送する
・ネットで提出する(e-Taxソフトなど)

 

税務署の開庁時間は平日の8時半〜17時半です。

直接足を運べない場合は、税務署宛に郵送することもできます。

郵送の場合、期限日の当日消印まで有効です。

 

e-Taxソフト国税庁が出しているサービスですが、対応しているのはWindowsのみとなっています。Macからは申請できないので注意しましょう。

 

Macから申請する場合は、会計ソフト「freee開業」を使う必要があります。

 

やっぱり白色申告に戻したい…!手続きは不要です

一度青色申告を始め税務署に承認された後も、白色申告に戻すことは可能です。

「青色申告に挑戦してみたものの、複式簿記が難しいから白色申告に戻したい」という場合にも、何も問題はありません。

 

特に手続きなどは不要なので、確定申告時に通常通り白色申告をしましょう。

 

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青色申告承認申請書はいつまで?早めに行動しよう

 

青色申告承認申請書の提出期限は、状況によって違います。

新規事業を立ち上げた場合は、立ち上げてから2ヶ月以内が期限です。

 

一方で白色申告者が青色申告に変える場合は、青色申告を適応したい年の3月15日までが期限となります。

 

青色申告をするなら、白色申告時と比べて専門的な帳簿が必要です。

 

適当に記帳するのではなく、簿記として決められた方法に従って勘定科目を定め、抜け目のないように記載しなくてはいけません。

 

青色申告では、手間がかかるぶん控除額が大きく設定されています。

 

とはいえ、記帳方法が間違っていれば控除額が減額されてしまうほか、最悪の場合には青色申請の承認自体が取り消されてしまうことも。

 

間違いの許されない税金関係の業務は、プロに丸投げしてしまうのが安心かつ効率的です。

 

タックスボイスでは、税金関係のプロである税理士を無料でご紹介しています。

 

青色申告についてなど税金関係にお手伝いが必要な場合は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

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税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
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