自営業者の妻は年金免除される?知っておきたい国民年金のしくみ

 

日本では、対象になる方は全員、国民年金への加入が法律で義務付けられています。

これを国民皆年金といいます。

 

しかし、働き方などによって国民年金保険料の取り扱いがかわるため、加入者がすべて一律同じ金額の保険料を支払っているわけではありません。

 

この記事でわかること
・国民年金のしくみ
・国民年金の被保険者
・自営業者の妻は年金免除される?
・国民年金の免除・納付猶予制度

 

自営業の妻は年金を支払う必要があるのかお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

目次

知っておきたい国民年金のしくみ

 

年金制度には、公的年金(国民年金・厚生年金)と私的年金(企業年金・個人年金)があります。

 

その中からこの記事では、国民年金に焦点をあてて解説します。

まずは、国民年金のしくみを確認しましょう。

 

加入対象者

 

国民年金(基礎年金)は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入対象です。

 

つまり、国内居住者は日本国籍の有無、収入の有無にかかわらず全員が強制加入となります。

 

また、日本国籍がある人が国外に在住する場合は、国民年金をやめるか、任意で加入するかを選択することが可能です。

 

ただし、収入が少ない学生や失業などで納付が困難な場合には、保険料の免除や納付猶予制度があります。

詳しくは最後に解説します。

 

公的年金制度は2階建て

 

公的年金制度は国民年金と厚生年金の2階建てです。

国民年金は日本在住の20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。

 

さらに、厚生年金の適用事業所に勤務し、勤務時間などの要件に該当する方は、厚生年金に加入することになります。

 

ただし、厚生年金の保険料には国民年金も含まれているので、国民年金の保険料を追加で納付する必要はありません。

 

どの公的年金に加入するかで、加入者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者と名称がかわります。

 

詳しくは次に解説します。

 

厚生労働省 日本の年金は「2階建て」

 

保険料

 

国民年金の保険料は、加入者本人の所得にかかわらず定額(令和5年度は16,520円)ですが、物価や賃金の状況に応じて毎年見直されます。

 

ただし、保険料を2年以内に納めなければ未納となってしまいます。

未納期間があると、将来もらえる年金額が減ってしまったり受け取れなかったりするので注意しましょう。

 

また、第1号被保険者の保険料は、その世帯主も連帯して納付義務を負います。

たとえば、子の国民年金を本人が納付しない場合には、親などの世帯主が代わりに納付しなければなりません。

 

国民年金の被保険者

 

国民年金では、加入者を第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類にわけています。

それぞれの特徴は以下のとおりです。

 

次に、3種類の被保険者について詳しく解説します。

 

第1号被保険者(自営業・学生・無職など)

 

第1号被保険者とは、会社員や公務員ではなく、その配偶者でもない方、つまり自営業、学生、フリーランス、農漁業従事者、無職の方が該当します。

加入する公的年金は国民年金だけで、保険料は全額自分で納付しなければなりません。

 

また、国民年金には扶養という概念がないので、収入の有無にかかわらず、国内居住者が20歳になれば第1号被保険者となります。

 

第2号被保険者(厚生年金加入者=会社員など)

 

第2号被保険者とは、会社員や公務員で厚生年金の適用事業所に勤務し、一定の要件に該当する方です。

加入する公的年金は国民年金と厚生年金で、保険料は所得に応じて増えるしくみになっています。

 

全体の半額を給与から天引きされ、残りの半分は事業所が負担して、事業所がまとめて納付します。

 

また、厚生年金には扶養制度がありますが、扶養者がいたとしても保険料は変わりません。

 

第3号被保険者(第2号被保険者の扶養配偶者)

 

第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者の方が該当します。

加入する公的年金は国民年金で、保険料は第2号被保険者である配偶者に含まれているため、自分で納付する必要はありません。

 

ただし、年収が130万円未満であることが条件です。

もし、130万円以上になってしまうと、第1号被保険者または第2号被保険者になるため、自分で保険料を負担しなければならなくなります。

 

自営業者の妻は年金免除されない

 

自営業者は第1号被保険者に該当します。

第1号被保険者は国民年金のみに加入するので、扶養制度はありません。

 

よって、自営業者の妻は年金を免除されず、収入がない専業主婦であっても納付義務があります。

次に、自営業者の妻の国民年金について詳しく解説します。

 

自営業者の妻が払う保険料はいくら?

 

自営業者の妻は、夫と同じ第1号被保険者となります。

よって、保険料も夫と同じ金額を納付しなければなりません。

 

令和5年度であれば、国民年金の保険料は16,520円なので、自営業者の夫もその妻も16,520円ずつ支払う必要があります。

 

配偶者が自営業者になったときの手続き

 

夫が会社員から自営業者になった場合、その妻も手続きが必要になります。

夫が会社員であったときは、夫は第2号被保険者、妻は第3号被保険者となっていました。

 

そして、夫が会社員を辞めて自営業者になれば、夫も妻もそれぞれ第1号被保険者にかわる手続きを市町村の役所でおこないます。

 

手続きを忘れると将来損をする

 

国民年金への切り替え手続きを忘れると、将来に受け取れる年金額が減ったり受け取れなかったりするので、損をしてしまいます。

被保険者の切替手続きの期限は、夫が会社を退職してから14日以内です。

 

ただし、14日を過ぎても2年以内であれば、さかのぼって保険料を納付できるので、気づいたら早めに手続きをおこないましょう。

 

(参考)国民年金の免除・納付猶予制度

 

国民年金には、免除・納付猶予制度が設けられています。

次の4つの制度について解説します。

これらに該当する場合は手続きをしましょう。

 

未納のまま放置していると、将来の受取年金額が少なくなったり、ケガや病気などの障害や死亡にもとづく年金(障害年金や遺族年金)を受け取れなかったりします。

・保険料免除制度
・保険料納付猶予制度
・学生納付特例制度
・国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

 

 

保険料免除制度

 

保険料免除制度とは、国民年金の保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請をして承認を受けると保険料の納付が免除になる制度です。

 

被保険者本人や世帯主、配偶者の所得が一定額以下であったり失業したりして所得が少なければ、申請書を提出することで、この制度を受けられます。

 

免除される額は状況に応じて、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

 

保険料納付猶予制度

 

保険料納付猶予制度とは、申請をして承認を受けると保険料の納付が猶予される制度です。

 

20歳から50歳未満の方で、被保険者本人や配偶者の所得が一定額以下であれば、申請書を提出することで、この制度を適用できます。

ただし、保険料免除制度とは違い、保険料が猶予されるだけなので、後で納付(追納といいます)しなければ、将来に受け取れる年金額は増えません。

 

学生納付特例制度

 

学生納付特例制度とは、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。

対象は所得が一定額以下である学生で、家族の方の所得は考慮しません。

 

なお、学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。

 

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

 

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは、第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除される制度です。

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合の免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間です。

 

自身で申請する必要があり、出産予定日の6カ月前から出産後も手続きをすることができます。

 

【まとめ】自営業者の妻は払い忘れに注意

 

自営業者の妻は国民年金第1号被保険者に該当するため、保険料の納付が必要です。

手続きや払い忘れのないように注意しましょう。

また、免除や猶予の制度もあるので、上手に活用しましょう。

 


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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

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