【休眠会社でも税務調査はあるの?】税金はかかる?未申告の注意点まとめ

 

休眠中の会社でも、税金を納めなければなりません。

もし手続きを怠ったり、不注意があったりすると税務調査の対象になります。

その調査結果によっては、重いペナルティが課されることもあるでしょう。

 

▼この記事でわかること
・休眠会社とは
・休眠中でも税務調査がきやすい会社
・休眠会社の注意点

 

会社を休眠すべきか考えている方や、すでにお持ちの休眠会社を点検したい方はぜひ最後までお読みください。

 

目次

休眠会社をおさらい

 

休眠会社は慣用的に使われる言葉ではなく、会社法で定められている会社の形態です。

休眠会社を理解するために、まず休眠会社の定義を確認しましょう。

 

休眠会社とは

 

休眠会社とは、一般的に長期間にわたって事業活動をおこなっていない会社を指します。

 

会社法第472条1項では「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの」と定められています。

 

また、登記後12年を経過していなくても、税務署などに休眠届を提出すれば、会社を休眠状態にすることが可能です。

 

休眠と廃業の違い

 

休眠と廃業はよく似た言葉ですが、会社自体を存続させているかどうかで区別されます。

 

休眠は会社自体は存続しているが、事業活動はおこなわれていない状態のことです。

一方、廃業は会社自体が存続しておらず、消滅している状態を指します。

 

つまり、休眠と廃業では事業活動を停止している状態は同じですが、休眠は会社自体が存続しているので、一会社として取り扱われる点に注意が必要です。

 

休眠会社でも税務調査はある!調査がきやすい会社

 

休眠会社は会社に動きがないので、税務調査の対象に入らないと思われがちです。

 

しかし、実際は休眠会社でもあって税務調査の対象にあがります。

 

その中でも、特に税務調査がきやすい会社を2つ紹介します。

 

休眠後も事業活動を続けている会社

 

休眠会社でも、通帳の入出金がひん繁に行われていたり、契約を結んでいたりなどの行為があると、税務署から事業の実態があると判断される場合があります。

 

このような場合には税務調査の対象となり得ます。

 

事業を再開したときには、速やかに休眠復活の手続きをおこないましょう。

 

不自然なタイミングで休眠した会社

 

会社を休眠にするおもな目的は、後継者不足や事業再生の時間確保、廃業手続きの資金確保などがあげられます。

 

よって、売上や利益が大きい会社が突然休眠すると、税務署から不自然だと判断され、休眠の原因を調べられる可能性があります。

 

多額の設備投資をしたあとに休眠した場合も「消費税の還付目的だけで、今後の申告や納税を意図的に放棄した」と判断され、税務調査の対象になりかねません。

 

休眠会社未申告の注意点まとめ

 

休眠会社といっても、通常の会社同様に取り扱われます。

手続きを怠ると重大なペナルティを受ける場合もあるので、休眠会社の注意点を確認しておきましょう。

 

【注意点①】休眠会社にするための手続きを忘れない

 

休眠会社にするためには、税務署などへの届出を忘れないようにしてください。

 

この手続きを忘れると、たとえ事業活動を停止していても休眠会社とは認められません。

 

提出が必要な行政機関は、主に以下の通りです。

・税務署
・都道府県
・市町村
・年金事務所
・労働基準監督署
・ハローワーク

 

税務署、都道府県、市区町村へ届出書を提出することで、都道府県や市区町村の均等割が一部免除される場合があります。

 

【注意点②】取引がすべてなくなってから休眠する

 

休眠中は会社を一切動かせません。

しかし事業活動はしていなくても、債権の受け取りや債務の支払いが続く場合があります。

通帳に動きがあるうちは事業活動が停止していないと判断されるおそれがあるので、取引がすべてなくなってから休眠するようにしましょう。

 

そのためには、会社の動きをすみずみまで把握し整理することが重要です。

ただし、税務や登記など必要な手続きの相談先は確保しておきましょう。

 

【注意点③】休眠会社も確定申告が必要

 

休眠会社であっても、税金の確定申告は毎年おこなわなければなりません。

 

つまり、ゼロの売上と必要最低限の経費で計算された決算書を作成し、それに基づいた申告書を作成し提出します。

 

また都道府県や市区町村の均等割が発生した場合は、納税も忘れずにおこないましょう。

 

必要最低限の経費とは、会社の地代家賃や申告書作成のための銀行残高証明書手数料、手続きを専門家に依頼した場合には、その費用などがあげられます。

 

【注意点④】休眠中でも税金納付が必要

 

休眠中でも税金の納付は忘れないようにしましょう。

 

納付が必要な税金は、均等割固定資産税です。

 

均等割は都道府県や市区町村によって免除される場合があるので、所在地の各行政機関に確認しましょう。

 

また会社が土地や家屋などの不動産を所有している場合、休眠しているかどうかに関わらず固定資産税が課されます。

ただし、同一市区町村内の課税標準額が土地であれば30万円、家屋であれば20万円未満なら、固定資産税が免除されます。

 

【注意点⑤】役員変更登記は任期ごとに必要

 

休眠中であっても、役員の任期は経過していきます。

 

株式会社であれば、役員の任期は最長10年なので、最長10年に1回は任期満了に伴う役員の変更登記が必要になります。

ちなみに、有限会社の役員や合同会社の社員などには任期がありません。

なお、役員の変更登記は任期満了後2週間以内におこなわなければなりません。

この期間を過ぎると、会社法976条に基づき、100万円以下の過料が課されます。

 

【注意点⑥】みなし解散による廃業

 

役員の変更登記が10年経ってもおこなわれず、さらに2年以上経過した会社は、法律上休眠会社とみなされます。

 

法律上休眠会社となった場合、法務局の登記官は強制的に解散手続きをおこなうことができ、これをみなし解散といいます。

 

一度みなし解散の手続きがおこなわれると、二度と事業を再開することができません。

強制的な廃業とならないよう手続き漏れに注意しましょう。

 

【注意点⑦】無申告加算税のペナルティあり

 

休眠会社が税務調査を受けると、休眠期間中について申告納税すべき事項が見つかることがあります。

 

その期間中の確定申告をしていなかった場合、本来納税すべきだった税金に加えて、無申告加算税というペナルティが適用されます。

 

無申告加算税は納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率で計算されます。

 

必要な確定申告を怠ると重いペナルティの対象となるので、申告忘れには十分注意しましょう。

 

【まとめ】休眠会社でも税務調査・確定申告・税金納付義務あり!

 

休眠会社でも、税務調査の対象になる場合があります。

巨額の設備投資後や休眠後に大きな口座の動きがあれば、脱税目的の休眠と疑われ、当局の税務調査の対象にあがる場合があるからです。

 

背景にこうした脱税などの違法行為があるため、休眠中であっても毎年確定申告をし、納税をしなければなりません。

 

そのため、万が一無申告であった場合には、税務調査によって重いペナルティを課せられる場合があります。

 


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このようなお悩みをお持ちなら、タックスボイスへ一度ご相談ください。

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会社を休眠すべきか迷っている方も、税理士からアドバイスを受けることで不安を解消できるかもしれません。

 

ぜひ一度お気軽にご相談ください。

 

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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

IT、建設業、美容室、飲食店、eBay、せどり、不動産業、エンジニアなど。

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