【消費税】個人事業主が1,000万以下でも課税事業者になる意味とは?

 

基本的には売上1,000万円を超えると、「課税事業者」として消費税を納めなくてはいけなくなる、と言われています。

 

しかし、インボイス制度が始まる2023年10月以降は、売上が1,000万円以下の事業主でも、課税事業者としての登録をした方が良い可能性が出てきました。

 

課税事業者になるということは、消費税を納めなくてはいけなくなるということです。

 

消費税を納めなくてはいけなくなるのは大きな負担になりますが、課税事業者にならないことの方が事業に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

▼この記事でわかること
・消費税の課税事業者とは?
・売上1,000万円以下でも課税事業主になる意味
・インボイス制度で影響を受ける事業主とは

 

この記事では、売上1,000万円以下の免税事業主が、あえて課税事業主になることの意味を、詳しく解説していきます。

 

結論をお伝えすると、今まで消費税の仕入れ額控除を活用してきた事業者や、仕入れ額控除を活用している取引先と事業をしてきた場合、インボイス制度導入後は課税事業者になるべきである可能性が高いです。

 

これからインボイスという新しい制度が始まることで、税金だけでなく手間も増えてしまうため、事業主にとっては大きな負担となっていくでしょう。

 

「インボイス制度が始まった後に損をするのがこわい…」という方は、はやめに税理士に相談してみてください。

 

目次

消費税の課税事業者とは?

 

まずは、消費税の課税事業者にはてはまるケースからご紹介していきます。

 

消費税の課税事業者とは原則、「年間の課税売上が1,000万円を超えた」場合とされています。

 

反対に、年間の課税売上が1,000万円以下である免税事業者の場合には、消費税をおさめる義務はないとされ、払われた消費税はそのまま利益にすることができます。

 

売上1,000万円以下でも課税事業者となるケース

 

個人事業主の場合、前年上半期の課税売上高が1,000万円超になった場合には、課税事業者になります。

 

また法人の場合には、売上が1,000万円以下であっても、課税事業者に当てはまるケースがあります。

①資本金が1,000万円以上である
②特定期間の売上高が1,000万円を超えている
③一定の要件を満たしている

 

上記は個人事業主であれば無視して問題ありませんが、法人化を検討している場合には上記も気にしてみましょう。

 

なお、課税事業者に当てはまる場合には、インボイス制度が始まることにより「適格請求書発行事業者」になれば、インボイスの発行をすることで今後の取引にも支障は出ません。

 

問題は、売上1,000万円以下であり、免税事業者であり続けることができる事業者は「適格請求書発行事業者」になれず、「インボイス(適格請求書)」を発行できないことにあります。

 

売上1,000万円以下の個人事業主が課税事業者になる意味とは?

 

今まで売上1,000万円以下の個人事業主は原則、消費税の免税が認められる「免税事業者」として事業をすることに、問題はありませんでした。

 

しかし今回「インボイス制度」が始まることにより、免税事業者であること自体にもデメリットが生じることがあります。

 

事業内容によっては、たとえ売上1,000万円以下の事業主であっても、課税事業者になるべきか検討すべき可能性が高いです。

 

課税事業主になるべきか判断する方法

 

インボイス制度にともなって課税事業者になるべきかどうかは、「インボイス(適格請求書)」を発行する必要性があるかどうかによって異なります。

 

「インボイス(適格請求書)」とは、「適格請求書発行事業者」になった事業主にしか発行できない請求書のことです。

 

そして「適格請求書発行事業者」とはすなわち、「課税事業者」を意味します。

 

どのようなケースでインボイスが必要になるかというと、たとえば「消費税を払って購入したものに、利益を上乗せし販売する」という事業をしている場合です。

 

▼インボイス制度を簡単に説明すると…

 

消費者から払ってもらった消費税のうち、自分が仕入れ時にあらかじめ払った消費税分を控除してもらう必要があるときに、取引先からインボイスを受け取らなくてはいけないという制度です。

 

取引先が免税事業者である場合にはインボイスを発行してもらえないため、自分があらかじめ払った消費税分が戻ってこないため、そのぶん消費税を多く支払うことになります。

 

つまり、「インボイス(適格請求書)」を取引先に発行してもらえないと、仕入れ税額控除を認めてもらえず、不要な消費税までおさめなくてはいけなくなるということです。

 

そこで、取引先を「適格請求書発行事業者」だけに限定する事業主が増えていくことが予想されます。

 

▼免税事業者のままで問題ないケース

・取引相手が一般消費者(toC)あるいは免税事業者だけである
・仕入税額控除には関係がない
・物品販売の中間の立場ではない

 

▼課税事業者になる意味があるケース

・取引先の多くが課税事業者である
・販売するために仕入れが必要である
・仕入れ時に消費税を払っている

 

つまり、「消費税を払って購入したものに、利益を上乗せし販売する」という事業をする課税事業者が取引先である免税事業者は、インボイスの発行ができないことにより取引に支障が出る可能性が高いです。

 

売上が1,000万円を超える「課税事業者(登録事業者)」である事業が取引相手の場合には、インボイスで請求書を発行してもらうことで、今まで通り仕入れ税額控除を認めてもらえるので問題ありません。

 

課税事業者としての悩みどころとしては、これから免税事業者との取引を辞めるべきかどうか、という点になるでしょう。

 

一方で免税事業者であり続けることができる「売上1,000万円以下の事業主」にとっての悩みどころは、課税事業者になり消費税負担をしてでも取引相手が減ることを防ぐべきかどうか、という点になるのではないでしょうか。

 

【まとめ】1,000万以下の個人事業主は消費税と慎重に向き合おう

 

課税売上高が1,000万円以下の個人事業主が免税事業者であり続ける場合、これからは取引先の事業者に避けられ、仕事が減ってしまう可能性があります。

 

一方で課税事業者になるのであれば「インボイス(適格請求書)」を発行することができるようになり、仕事は減らない代わりに消費税の納税が求められるようになります。

 

インボイス制度の導入により、今までは免税事業者として問題なく取引ができていた売上1,000万円以下の事業主ほど、大きな影響を受けるでしょう。

 

取引内容によっては、課税事業者になってでもインボイスの発行ができるようになった方が、取引先とそのまま関係を続けられます。

しかし税金負担が増えるため、法律を駆使しながら、節税対策をしていかなくては、数十万円〜数百万円の消費税負担が増えるのがインボイス制度です。

 


「インボイス制度にそなえてベストな対策をほどこしたい」
「課税事業者になるべきか相談にのって欲しい」
「これから課税事業者になったときの経理を任せたい」

 

このような方は、すぐに税理士を雇い、対策をし始めるべきです。

課税事業者になる、ということは、申告に必要な書類も増えていきます。

 

そして、できるだけはやく節税対策を始めなくては、税金をがっぽり持っていかれてしまいます。

 

タックスボイスでは、インボイスはもちろんその他の経理まわりや、節税対策に実力のある税理士を、無料でご紹介します。

 

税理士は、事業主の立場にたってサポートをしてくれる、強い味方です。

正しい経営判断をして損をしないためにも、はやめにプロに相談することをおすすめします。

税理士をお探しの方は、お気軽にご相談ください。

 

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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

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