帳簿の種類「主要簿」と「補助簿」とは?基礎知識をまるっと解説!

 

個人事業主が確定申告をするときには、白色申告・青色申告どちらの場合にも「帳簿」の作成と保存が義務になっています。

 

帳簿はおもに「主要簿」「補助簿」の2種類があります。

主要簿とはその名の通り主要となる帳簿のことで、補助簿は主要簿を補助する形で作成するものです。

 

白色申告の場合には「補助簿」を簡易簿記で作成・保存する必要があります。

 

青色申告で65万円の控除を受けたいのであれば「主要簿」と「補助簿」を腹式簿記で作成しなくてはいけません。

 

▼この記事でわかること
・2種類ある帳簿の内容
・主要簿と補助簿の違い
・帳簿付けの基本ルール

 

この記事では、主要簿と補助簿で必要とされている帳簿の種類や、確定申告方法それぞれによって必要な帳簿や記帳手段をご紹介します。

 

結論、白色申告であればサクッと記録をするだけで帳簿は完成します。

 

一方で65万円控除を受けるための青色申告であれば、簿記を勉強してから帳簿付けをするか、税理士に帳簿付けを丸投げしないと、帳簿は作成できません。

詳しく解説していきます。

 

目次

帳簿とは?種類は主に2つ

 

「帳簿」とは、事業に関わるお金の流れを記録するための台帳のことです。

帳簿自体は確定申告時に提出する必要はありませんが、提出義務のある決算書など書類を作成するために必要となります。

 

なお、帳簿の作成と保存は必須であり、基本的には7年間(ものによっては5年間)の保存が義務付けられています。

 

つまり、確定申告時に提出が不要だからと帳簿を作成していないことがバレた場合には、義務を果たしていないことによりペナルティ対象となるということです。

 

帳簿は主に、下記の2種類に分けて考えられます。

・主要簿:日々の取引や仕訳の記録をまとめる帳簿
・補助簿:主要簿では不足している取引の詳細をまとめる帳簿

 

帳簿が必要とされる理由は、日々の取引状況をもとに経営状況を把握したいから。

 

項目ごとに収入や支出を記載し管理することで、決算に役立て決算書を作成します。

今まで、白色申告では帳簿付けが不要とされていました。

 

しかし2014年以降はすべての事業者が帳簿付けを義務となり、白色申告でも帳簿付けを求められます。

 

なお、帳簿付けをすることで正しい経営状況を把握し、正確な経営判断をすることも可能です。

手間はかかりますが、経営をしていく上で必要な作業であはあります。

 

簿記の方法も2種類ある

そして、日々の取引を帳簿に記録し、決算書を作成することを「簿記」と呼びます。

簿記の方法は2種類です。

・単式簿記:家計簿を作成する感覚で作成可能
・複式簿記:「貸方」「借方」などの簿記概念と基本を知らないと作成不可

 

単式簿記ではお金の出入りだけを把握できるため、資産の増減や、借入金がある場合の状況がわかりません。

 

一方で複式簿記の場合には、「借方」と「貸方」という項目に分けて資産状況を細かく記載していきます。

資産の増減や借入金の状況を、現金にいたるまでしっかりと記載する方法です。

 

「白色申告は簡単」と言われる理由は、単式簿記の作成がシンプルだからです。

一方で「青色申告は難しい」と言われる理由は、複式簿記を駆使して作成するためには手間と労力、専門知識が必要だからです。

 

ここからは、主要簿と補助簿について詳しく解説していきます。

主要簿とは?→青色申告に必要な帳簿です

 

すべての「法人」「青色申告を行う個人事業主」が作成・保存しなくてはいけない帳簿が「主要簿」です。

 

主要簿とは、下記2つの帳簿をまとめた呼び方のことです。

・仕訳帳:すべての取引を仕訳し、発生順に並べた帳簿(貸方・借方に分ける必要あり)

・総勘定元帳:すべての取引を勘定科目ごとにまとめた帳簿

 

なお、帳簿方法は「複式簿記」と呼ばれる専門的な作成方法が求められています。

 

「貸方」「借方」などの専門用語や仕分け方を使った記帳方法が求められるので、簿記を勉強したことがない人にとって作成は難しいです。

 

補助簿とは?→白色申告も必要な帳簿です

 

補助簿とは、主要簿では足りない部分を必要に応じておぎなうために作成する、というイメージの帳簿です。

 

すべての事業にとって必ず必要になるものではなく、事業形態によって必要なものを用意します。

主な補助簿は、下記の6つです。

 

・経費帳:経費を勘定科目ごとに記載する帳簿
・現金出納帳:現金の動きを日付や取引内容、勘定科目など必要事項ごとに記載する帳簿
・預金出納帳:預金の入出金状況を金融機関の口座ごと記載する帳簿
・固定資産台帳:固定資産を持っている場合に作成する帳簿
・得意先元帳:得意先ごとに取引金額や内容の記載をする「得意先元帳」とも呼ばれる帳簿
・仕入先元帳:仕入先ごとに取引金額や内容の記載をする「買掛金元帳」とも呼ばれる帳簿

 

青色申告に必要な主要簿は、専門知識の必要な「複式簿記」をもちいた記帳方法が求められます。

一方で白色申告の場合は補助簿のみの作成・保存でいいとされており、比較的簡単な「単式簿記」で問題ありません。

青色申告と白色申告どちらも帳簿は必要になりますが、青色申告の方が帳簿の種類が多く難易度も高くなります。

 

白色申告・青色申告に必要な書類の種類を詳しく解説

 

白色申告であれば、収入と支出・経費を記録する簡易簿記なので、手間をかければ自力でできないことはないでしょう。

 

また、青色申告の10万円控除までは簡易簿記でいいとされているため、特別な知識は不要です。

 

白色申告と青色申告それぞれでの帳簿作成をする理由は、確定申告で提出をしなくてはいけない下記の書類を作成するために必要だからです。

 

▼白色申告
・収支内訳書:事業の収支に関する内訳を記載する

▼青色申告
・損益計算書:収益や費用、損失を記載する
・貸借対照表:会社の財産や負債の状況を記載する

白色申告をするときに提出する必要があるのは、収支内訳書です。

 

青色申告の10万円控除を受ける場合には、収支内訳書に加え損益計算書も提出しなくてはいけませんが、いずれも簡易簿記だけで作成ができます。

 

一方で、青色申告で受けられる最大控除額65万円の対象となるためには、損益計算書に加えて貸借対照表を、複式簿記で作成しなくてはいけません。

 

損益の状況をみるだけなら簡易簿記でいいものの、資産状況を見る「貸借対照表」を作成するためには複式簿記が必須になるため、簡易簿記では対応できないことが理由です。

 

 

【まとめ】帳簿の種類「主要簿」と「補助簿」は必要場面が違う

 

帳簿の種類は主に「主要簿」と「補助簿」の2種類あるとお伝えしました。

白色申告の場合は簡易簿記で、補助簿を作成します。
青色申告の場合は複式簿記で、主要簿と補助簿どちらも作成が必要です。

 

ただし主要簿と補助簿も細かく分けられており、それぞれ用途が違います。

 

主要簿は主に2種類、補助簿は主に6種類と、実際に作成が必要となる帳簿は複数にわたるということです。

 

「簿記を勉強する時間も、複数の帳簿をつける時間もない!」
「自力で青色申告をしたかったけど、手間がかかりすぎて難しい」
「青色申告で節税したいけど、簿記がわからないし助けが必要」

 

このような人は、税理士に青色申告を丸投げしてみてはいかがでしょうか。

 

▼税理士に青色申告を任せると…
・青色申告をまるっと対応
・税務署による税務調査の可能性が低くなる
・効率的な節税対策をほどこしてくれる

 

税理士への依頼費用を経費にしながら、節税効果を最大限にした状態で確定申告ができます。

タックスボイスでは、帳簿付けから担当できる税理士を無料でご紹介可能です。

 

確定申告を丸投げできるのはもちろん、素人にはできない節税対策をほどこせます。

帳簿付けにお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

IT、建設業、美容室、飲食店、eBay、せどり、不動産業、エンジニアなど。

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