【個人事業主のセカンドハウス費用】経費にできる?節税対策になる?
個人事業主は自宅と別に、セカンドハウスで仕事をしたいと感じることもあるでしょう。
そこで疑問になりやすいのが、「セカンドハウス費用はどこまで経費にできるの?」という点です。
セカンドハウスの賃料は家事按分の対象になる?
自宅からセカンドハウスへの交通費は経費にできる?
どんなケースならまるまる経費にしていいの?
この記事では、税理士がよく質問を受ける上記のような疑問に回答していきます。
結論からお伝えすると、個人事業主が事業のためにセカンドハウスを利用している場合なら、経費にすることはじゅうぶんに可能です。
ただし、場合によっては全額を経費にしてしまうことで税務署に目をつけられてしまうこともあるため、今回はケースごとに例をご紹介していきます。
【前提】住んでる賃貸物件は全額経費にしてはいけない
個人事業主は住んでいる賃貸物件を、自宅兼事務所としていることも多いはずです。
この場合、物件は事業だけでなく私生活にも活用しているため、全額を経費にすることはできません。
事業用とプライベート用に利用している部分を分けて計上することを「家事按分(かじあんぶん)」と呼びます。
家事按分の計算方法は、住んでいる物件の面積のうちどの部分を業務用に利用しているのかをもとにします。
あるいは、1日24時間のうち何時間仕事をしてるのかに基づいて計算することもあります。
自宅を家事按分で経費計上する場合、だいたいは家賃の3分の1~4分の1を経費とすることが多いです。
個人事業主のセカンドハウス費用は経費にできる?→できます
では、個人事業主が居住用の自宅と別に、セカンドハウスを仕事用に利用する場合、どの程度経費にすることができるでしょうか?
結論、事業を目的に利用しているのであれば、全額を経費にすることができます。
ポイントは「業務がなければ利用しない場所である」と証明できることです。
反対に、「この物件が生活にも役に立ってるし、事業がなくても使い続けたいなぁ」と思ってしまっていれば、全額を経費にするのは難しいかもしれません。
【個人事業主】セカンドハウスを経費にしていいケースを紹介
それではより具体的に、セカンドハウスを利用するケースにわけて、経費にできる割合をご紹介してきます。
①セカンドハウスに泊まり込みで事業をする場合
②配偶者名義の物件を事業に使う場合
③自宅も家事按分で経費計上している場合
いずれも経費計上は可能ですが、注意点について詳しく解説します。
①セカンドハウスに泊まり込みで事業をする場合
自宅はあるものの、セカンドハウスに泊まり込みで事業をしなくてはいけないこともあるはず。
たとえば平日はセカンドハウスを利用し、休日は自宅に帰るなどの場合、いっけんセカンドハウスで生活をしているように見えます。
ただし、あくまで事業をするために賃貸しているセカンドハウスなら、賃料の100%を経費にして問題ありません。
一方で生活を豊かにするためにセカンドハウスを活用していたり、遊び目的でもセカンドハウスを利用しているのであれば、家事按分の対象になることがあります。
たとえば子供の遊び場がセカンドハウスにある場合や、趣味の物置としている場合などは、生活目的としてみなされてしまう可能性も否めません。
②配偶者名義の物件を事業に使う場合
配偶者名義で借りている物件を事業に利用している場合にも、あくまで事業用に利用しているのであれば経費にすることができます。
また、家賃が配偶者の銀行口座から引き落としがされている場合にも、支払いをしているのが経営者であることを証明できるのであれば、特に問題はありません。
ただし目をつけられやすい可能性があるので、可能であれば引き落とし先の口座は自分にしておくと安心です。
ただし、あくまでも仕事で利用しているぶんだけが経費になります。
たとえば専業主婦の妻もセカンドハウスに泊まり生活に利用してる、などの場合には、家事按分を求められる可能性があります。
③自宅も家事按分で経費計上している場合
セカンドハウスを完全に事業用として利用している人は、自宅でも仕事をすることがあるケースがあるはずです。
この場合には、事業用で利用している割合だけを家事按分で計上できます。
たとえば、家の一部屋を完全に事業用にしているという場合には、家の面積から作業部屋の面積の割合を出して、経費に計上することが可能です。
とはいえ一部屋のスペースを丸々、事業だけに使えるというケースは珍しいはずです。
たとえば生活用品を保管したり、子供の遊び場にもなっていたり、ベッドを置いて作業場兼寝室にしていることもあるでしょう。
この場合には、面積で計算するのではなく、事業をしている時間を24時間と比較した割合で計算することもあります。
いずれのケースも、税務署がセカンドハウスの状態や自宅の状態を確認しに訪れた場合に、家事按分の割合がおかしくないことを証明できるよう準備しておきましょう!
解決策:顧問税理士を雇えば心配無用になります
「セカンドハウスは経費にできるの?」と疑問に思っている方はおそらく、顧問税理士をつけていないのだと思います。
税理士は、確定申告にあたる経理業務の依頼のために契約することが多いです。
でも実は、税務調査への対策としても有効であることをご存知でしょうか?
税理士は税務署から個人事業主を守り、万が一のときにも戦ってくれる「保険」のような存在と言っても過言ではありません。
税金取り立てのプロである税務署の対応をするのは、素人ひとりではかなり危険。
顧問税理士をつけておくと、経費に関する説明を根拠立てて行ってくれるだけでなく、効率的に節税対策をほどこすことが可能です。
【税理士はプロ】経費に理由をつけて準備できる
税理士が経費の管理をしている場合、費用が経費にあたる理由を用意して処理をするものです。
万が一税務調査に入られるケースも視野に入れながら、堂々と「これが経費と言える理由はあります」と証明できるよう、プロとして準備をしています。
税理士を通して粗探しをしなくてはいけないケースは、税務署としても避けたいもの。
そこで税務署は、税理士をつけていない事業者を優先的に調査する傾向があると言われています。
顧問税理士に経理を任せることで、セカンドハウスの費用をより堂々と経費にすることができるということです。
【まとめ】個人事業主はセカンドハウスを経費にできる
個人事業主は、業務の範囲でセカンドハウスを経費にすることが可能です。
たとえセカンドハウスに泊まり込みで作業をしている場合でも、セカンドハウスにかかる費用の全額を経費にすることができるケースもあります。
ポイントは、「事業がなければ不要な場所であるかどうか」です。
とはいえ、セカンドハウスの費用を丸々経費にする場合、経費額は大きくなりやすいはず。
万が一税務署が調査に来た場合に落ち度が見つからないよう、あらかじめ税理士を雇って対応してもらう方が安全なのは間違いありません。
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