【建設業の税務調査は怖い】どこを見られやすいのか?注意点はある?
建設業は税務調査が多い業種の1つです。
それは建設業特有の会計処理の「曖昧さ」「複雑さ」「難しさ」にあると思います。
きちんとガラス張りで、会計処理をしている建設会社であっても、不正を行っている同じ地域で同じ業種の建設会社があれば、御社にも税務調査が入ることも考えられます。
今回は【建設業の税務調査はどこが見られやすいのか?】
こちらのテーマでお話ししたいと思います。
【税務調査の連絡がきた!】建設業の社長は不安でいっぱい!
会社に突然、税務調査の連絡がきた!
それだけでストレスなはずです。
別に何も不正をしているわけではないけど、何となく悪いことをしているような気分にさえなってしまいます。
決算や確定申告だけ税理士に任せきりにしていて、顧問契約していなければ、不明点も多く、中身も見えないので、なおさらです。
心配のタネは尽きません。
●税金を多く支払う必要が出てくるかも
●調査が長引けば、仕事に差し支える。うんざりだ
●定期的に調査に入られるのではないか
このような心配を抱えている方も多くいます。
【データあり】建設業は間違いなく税務調査に入られやすい!
下のデータを見てください。
これは国税庁が発表している法人税の調査で不正が発見され、不正額が大きかった業種のランキングです。
項 目 位 業 種 目
順 |
不正発見 割合 | 不正1件当たり の不正所得金額 | 前 年 順 位 | |
1 | バー・クラブ | % 70.3 | 千円 16,286 | 1 |
2 | 外国料理 | 46.7 | 7,742 | 2 |
3 | 大衆酒場、小料理 | 46.3 | 7,975 | 3 |
4 | その他の飲食 | 42.7 | 10,690 | 4 |
5 | 自動車修理 | 29.2 | 4,401 | 9 |
6 | 土木工事 | 28.4 | 12,570 | 5 |
7 | パチンコ | 27.8 | 30,629 | 7 |
8 | 職別土木建築工事 | 26.9 | 11,701 | 8 |
9 | 一般土木建築工事 | 26.9 | 15,568 | 10 |
10 | 管工事 | 26.9 | 8,957 | – |
【参照 平成30年度 法人税等の調査実績の概要】
この中で建設業が、4つも入っていることが分かります。
しかも前年の順位とほぼ変わりはありません。
つまり順位の変動があまりないということは、定期的に目をつけられやすい業種として、税務署にも認識していることになります。
次のお話しでは、私が建設業の社長と税理士との立会いで実際に聞いた、建設会社の税務調査でつっこまれやすいポイントを並べて見ましたので、お伝えてしていきます。
【注意点】建設業の税務調査はどこが見られやすい?
【建設業の税務調査】①売り上げのツッコミどころ!
売り上げにおいて、よく調査員が見るポイントは以下の3つです。
1,完成した工事を今期の売り上げに計上せず、翌期に持ち越している【期ズレ】
2,翌期に完成する赤字の工事を黒字の今期に計上して、相殺させている
3,本体工事の他に追加工事が発生した。本体工事が終わっているのに、追加工事が完成するまで、売り上げを計上していない
建設業の売り上げ計上は、曖昧なところがありますので、必ず見られるポイントは一番最初にあげた【期ズレ】の部分です。
調査員としては、例えば決算日の直前で、完了した工事で、翌期に入って、工事の代金を請求したとしても、工事が終わった当期中に売り上げを計上しなければダメですよ。としています。
建設業の売り上げは基本的に【発生主義】によって計上されることが前提です。
発生主義とは、収益や費用の事実がわかった時に、売り上げを計上してください。というものです。
お金が動いた日が計上するときではないですよ、というものです。
決算月をまたいでしまって期ズレと判断された場合、利益を操作したと見られて、課税逃れとみなされてしまい、重加算税が課せられる場合があります。
【建設業の税務調査】②経費のツッコミどころ!
経費において、よく調査員が見るポイントは以下の3つです。
1,まだ工事が完成していないのに、工事に掛かった原価を当期に計上する
2,社長の個人的な費用(キャバクラ、飲み代、ゴルフ代)が計上されている
3,外注費にしているけど、実態は給与扱いではないか
経費については、売り上げと同じく見られるポイントであり、税務調査員が大好物なところです。
1は、会計業界では、【未完成工事支出金】という難しいワードがあります。
これは、まだ工事が完成、引き渡しが出来ていないにも関わらず、工事に直接関わった原価(外注費、材料費など)を損金で落とすことできないとしています。
もし工事原価として落としてしまっている場合、棚卸計上もれとして、指摘を受けることになりますので、注意が必要です。
2は言うまでもありません。
仕事と関係ない、プライベートな飲み代や遊び代を会社の経費にしないでくださいと言うものです。
もちろん、ゴルフを通して、仕事が受注できることも考え、営業活動として捉えられることもあります。
しかし、経費で落とすために、細かく証拠を残している人は【誰々とゴルフに行って】、【この時に、この仕事をもらった】と言う裏付けがきちんとしています。
事業の費用か?個人的な費用か?
特に曖昧で高額なものは、税理士の判断を仰ぎながら、慎重になることをおすすめします。
3は明らかに社員扱いの人を外注扱いにしていると、ダメですよ!ということです。
ここも建設業としては見られるポイントです。
なんで外注扱いにするのか?ご存知のとおり、
社会保険に加入させなくていい、消費税を支払う必要がなくなるから、です。
消費税も10%に増え、会社の負担も以前に大きくなりました。
社長によっては、都合のいい解釈で、その社員を外注化させて、仕事を請け負わせることも多いのです。
税務調査では、明らかに社員扱いをしている人に外注処理をしていれば、消費税の追徴課税と、源泉徴収漏れを指摘してきます。
しかし外注扱いがいけないということではありません。
その人が外注費にできるか、給与にしなければならないか?これも税理士の判断が必要になります。
【税務調査が実際入って税理士を変更する社長が多い】
これらが一般的に言われている「建設業が税務調査で見られやすい調査のポイント」になります。
ポイントは税理士のアドバイスを聞きながら、対策を打つことが大切です。
しかし、実際、税務調査が入ったことで、税理士のスキルやスタンスがわかってしまい、税理士を変更したというケースはよくあります。
税理士が建設業にうとく、きっちり対応してくれなかったと言う話も聞きます。
税務調査が入ってから、税理士の対応にうんざりした。
調査員の言いなりで、ほとんど会社目線に立って、交渉してくれなかった。
税理士が調査ポイントを押さえておらず、調査が長引いている。
税務調査が入ったことで、このような事実が分かり、税理士の変更する社長がいるのです。
もし建設業の社長様で、税務調査に強い税理士を探している方がいましたらぜひご相談ください。