【インボイス制度はどうヤバい?】個人事業主が背負うリスクについて解説!

インボイスがはじまるけど、どうなるの?

ヤバいと言われてる理由は何?

誰か教えて!

今回はこちらの疑問にお答えします。

 

2023年10月1日からの導入が決定された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」ですが、個人事業主がそろって「ヤバい!」と声をあげています。

 

ではインボイス制度は個人事業主にとって、どうヤバい制度なのでしょうか?

 

結論、インボイス制度によって売上が下がる個人事業主が増える可能性があるため、ヤバいと騒がれています。

 

インボイス制度が始まると、売上が1,000万円以下の一人社長にとって仕事が受けづらくなる可能性が上がるため、当てはまる人たちが悲鳴を上げているという状況です。

 

〜この記事でわかること〜

・インボイス制度とは?
・今までの制度との変更点
・インボイス制度への対策

 

この記事では、インボイス制度がどうしてヤバいのかから、インボイス制度に対する解決案をご紹介していきます。

 

目次

【インボイス制度ってなに?】そもそも消費税とは?

インボイス制度とは、「課税仕入額の控除」に関する決まりごとのことです。

課税仕入税とは、仕入れをするときに支払う消費税のことです。

 

そもそもですが、消費税については理解しているでしょうか?

 

例えば日頃、スーパーで買い物をするときに支払っている「消費税」ですが、この消費税を納めなくてはいけないのはスーパー側です。

つまり。税金を払っている人と納める人が違うということです。

 

そもそも消費税を納めなくてはいけない義務があるのは、「課税事業者」にあたる個人事業主(フリーランス)や法人です。

 

一方で「免税事業者」にあたる個人事業主や法人は、消費税を納める義務がありません。

 

では免税事業者が消費税を受け取ったときにはどうなるかというと、「益税」と呼ばれる利益にして良いとされていました。

そこが問題視されていました。

 

【インボイス制度】免税事業者と課税事業者の違いとは?

 

免税事業者と課税事業者の違いはシンプルに、課税売上が1,000万円を超えているかどうかです。

・免税事業者:課税売上1,000円以下
・課税事業者:課税売上1,000万円を超えている

 

課税売上が1,000万円を超えているかどうかは、一定期間を基準に判断します。

一定期間には「基準期間」と「特定期間」の2つが用意されており、どちらかの期間で1,000万円を超えた場合に「課税事業者」であると判断されます。

 

個人事業主か法人かによって設定されている期間は異なります。

 

▼1,000万円を超えていれば「課税事業者」

個人 法人
基準期間 前々年の1月1日~12月31日 前々年の事業年度
特定期間 前年の1月1日~6月30日 前年の事業年度を開始して以後の6ヶ月間

 

つまり、上記に当てはまっていなければ「免税事業者」となります。

 

【課税事業者なら消費税を払う義務がある!】ただし控除が可能

 

課税業者が消費税を納めるとき、課税仕入額を控除することが可能です。

 

例えば、

製造業者が卸売業者へ100,000円の売上がある商品を販売したとき、消費税は10%の10,000円(消費税①)を申告し納税する必要があります。

卸売業者は合計で110,000円を支払ったことになります。

 

そこで

卸売業者は商品を120,000円の売上に10%の消費税12,000円(消費税②)をプラスして132,000円で小売業者に販売したとしましょう。

 

このとき、関わった全ての業者が1つの商品に対して10%の消費税を支払っているため、二重課税が起きてしまっています。

 

そこで登場するのが「課税仕入額の控除」です。

 

例えば

上記の例の場合、卸売業者は小売業者から支払われた消費税12,000円分(消費税②)を丸々納税するのではなく、製造業者が支払った消費税額10,000円(消費税①)を抜いた金額だけを納税すれば良い、という控除のことです。

 

つまり、

12,000円(消費税②)から1万円(消費税①)を引いた、2,000円だけを納税すれば良いことになります。

 

しかし、仕入控除を受けるためには、一定の書類や情報が必要になります。

 

【インボイス制度で追加】仕入控除を受けるために必要な書類とは?

 

必要な書類は2019年9月30日まで、「請求書等保存方式」にのっとって決められていました。

そこでインボイス制度になってからは、さらに多くの情報を記載し、インボイス(適格請求書)を発行しなくてはいけなくなりました。

 

【請求書保存方式で必要な情報】

・取引年月日

・取引内容

・取引金額
・請求書や領収書発行者の氏名または名称

・交付を受ける者の氏名または名称

 

【インボイス制度で追加された記載内容】

・適格請求書発行者の氏名または名称と登録番号
・軽減税率の対象品目をわかるよう記載した取引内容
・対価の額もしくは適用税率(税率ごとに区分した合計)
・消費税額等(税率ごとに区分)

 

適用税率や消費税額には、軽減税率の8%あるいは標準税率10%があてはまり、各自適応させることになります。

 

【インボイス制度】課税事業者だけがインボイス発行可能

 

インボイスを発行するためには、上記でご紹介した情報を提出するのはもちろん、そもそも「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」として税務署に申請し、登録を受ける必要があります。

 

そして、インボイス(適格請求書)を発行できるのは「課税事業者」だけと決められています。

 

つまり、課税事業者としてインボイスを発行できる1人社長や法人へ依頼をする場合は、インボイス制度適応後にも仕入れ税額控除の対象になります。

 

一方で免税業者はインボイスを発行できない、というのが、「ヤバい」と言われる理由です。

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なぜインボイス制度は免税事業者にとってヤバいの?

なぜインボイス制度が免税事業者にとってヤバいと言われているかというと、仕事を依頼してくれる事業者が減る可能性があるからです。

 

なぜなら、免税事業者はインボイスを発行できないから。

 

インボイスを発行できないということはつまり、免税事業者の1人社長へ依頼をした場合、消費税分の免税が受けられなくなるなるということ。

 

消費税分の免税が受けられないということは、消費税分を自己負担で払わなくてはいけなくなります。

 

そうなると依頼主は、「だったらインボイスを発行してくれる課税事業者に依頼しよう」と考える可能性が高くなり、1人社長への依頼が減ってしまうことが危惧されるのです。

 

【インボイス制度】免税事業者は課税事業者になるべき?

 

もし売上1,000万円以下の免税業者がインボイス制度に対応したい場合は、課税事業者になることも可能です。

 

課税事業者になるためには、適格請求書発行事業者に登録をすることになります。

 

とはいえ免税事業者としては、今まで通り受け取った消費税を利益に回すことができるので、必ずしも適格請求書発行事業者に登録した方が良いとは限りません。

 

また課税事業者になるということは、面倒ごとも増えるということです。

 

例えば、免税事業者が適格請求書発行事業者に登録して課税事業者になる場合、下記のような業務が増えることになります。

 

・納税
・消費税申告
・帳簿付け

 

つまり、課税事業者になることで労力は増え、収益自体も減ってしまうということです。

何より、消費税を払わなくてはいけなくなる点で大きな損失になる可能性も。

 

収入源となる依頼主の確保を優先したいなら課税事業者になることも考慮したいですが、収益を確保したいなら免税業者で居続けた方が良いケースが多いはずです。

 

【インボイス制度がヤバい!】ピンチなときは税理士に相談を考える

 

今回は、インボイス制度がなぜヤバいか、について解説しました。

 

ここまで読んで「課税事業者に登録した方が良いかな?」と疑問に思った方や、「帳簿付けが必要になるなら課税業者化するのは無理かもしれない」と不安になった方もいるでしょう。

 

インボイス制度について悩んでいる方は、税理士に相談して今後の方向性を決めていくのも手です。

 

「タックスボイス」では、インボイス制度や課税事業者の税関係に詳しい税理士を紹介しています。

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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

IT、建設業、美容室、飲食店、eBay、せどり、不動産業、エンジニアなど。

様々な業種の方に税理士を無料紹介しています。

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