【インボイス制度のスケジュール】導入時期&経過措置を把握しておこう

 

令和5年(2023年)10月1日より、「インボイス制度」が始まります。

 

インボイス制度に対する対策をし忘れると、必要以上の消費税を納めなくてはいけなくなる可能性や、取引先を失う原因になる可能性があるため、無視することはおすすめしません。

 

インボイス制度の目的は、正しい消費税額や消費税率を売手から買手に伝えること。

 

事業主はインボイス制度に向けてあらかじめ、必要な準備を整えておく必要があります。

 

▼この記事でわかること
・インボイス制度とは?
・インボイス制度の準備が必要な事業者とは
・インボイス制度を無視した場合に起こること
・インボイス制度開始に向けてやるべき準備

 

今回のインボイス制度の導入にあたり、総合的な業務が増えてしまうことが考えられます。

 

税務関係を自分でやっている中小企業や個人事業主であれば、人員や時間をさいて対応しなくてはいけない可能性もあります。

 

この記事ではそんなインボイス制度について、制度導入に向けたスケジュールと対応をわかりやすく解説します。

 

「インボイス制度が始まるけど、結局どんな制度なの?」
「インボイス制度が始まってから損をしない方法は?」
「インボイス制度に向けてどんな対策をしておけばいい?」

 

上記のような方の疑問を解決する記事になっていますが、すでに顧問税理士を雇っている人は難しく考える必要はなく、相談をすればすぐ解決するはずです。

 

 

 

目次

インボイス制度が導入される時期とは?スケジュールを確認

 

インボイス制度に関するスケジュールを確認していきます。

 

・2021年10月1日:適格請求書発行事業者の登録申請受付開始
・2023年3月31日:適格請求書発行事業者の登録申請書受付期限
・2023年10月1日:インボイス制度開始

 

さらに免税事業者からの仕入税額控除割合の変化は、下記のとおりです。

 

・2023年10月1日まで:100%
・2023年10月1日〜2026年10月1日まで:80%
・2026年10月1日〜2029年10月1日まで:50%
・2029年10月1日以降:0%

 

インボイスを発行できる課税事業者になるためには、適格請求書発行事業者の登録申請書を2023年3月31日までに提出しなくてはいけないので注意しましょう。

 

とはいえ、そもそもインボイス制度について理解できていないと、適格請求書発行事業者の登録申請」が何かもピンとこないはずです。

 

まずはインボイス制度について解説します。

 

インボイス制度とは?→消費税の仕入れ免除にインボイスが必須になります

 

「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、消費税額や消費税率を売手から買手へ正しく伝えることを目的として実施されます。

 

これにより「消費税の仕入れ控除を受けるためには、課税事業者から発行された請求書などの証明書が必要になる」という点で、変化が必要になる制度です。

やらなくてはいけないこととしては、主に売手となる事業者が「事前に適格請求書発行事業者として登録」することです。

 

ただし、売手となる事業者が適格請求書発行事業者として登録していない場合に損をするのは、買手である事業者です。

 

なぜならインボイスが受け取れず、消費税仕入れ税額控除を受けられなくなってしまうから。

 

そこで買手である事業は、適格請求書発行事業者として登録している売手を選びやすくなることが予想されます。

 

つまり、売手側としても「積極的に適格請求書発行事業者として登録した方がいい」という結論になります。

 

消費税の仕組みとは?

 

そもそも、消費税の仕組みを理解できているでしょうか?

日頃から物を購入するときには、消費者がお店に消費税を支払っていますよね。

 

なぜなら消費税とは、消費者からいったん売手が預かり、それを後々税務署へ支払うものだからです。

 

そこで、消費税を支払っているのは消費者でも、申告納税しなくてはいけないのは事業者になります。

 

例を挙げて説明します。

たとえば、生産者が70,000円の売上を出すとき、10%の消費税額7,000円をプラスした77,000円を小売業者から支払ってもらいます。

 

この小売業者は売上を100,000円にするとき、さらに10%の消費税額10,000円を追加した110,000円を消費者に支払ってもらいます。

 

結果的に消費者は、10,000円の消費税を支払って商品を購入していることになります。

 

では間に挟まれた小売業者はいくらの消費税を払わなくてはいけないでしょうか?

 

答えは、消費者に払ってもらった10,000円の消費税から、自分の支払った7,000円の消費税を引いた3,000円を消費税として支払う必要があります。

 

ただし日本では現在、基本的な標準税率が10%であることに対し、飲食料品などに対しては8%の軽減税率が適応されています。

 

このような税率が混合されることのないよう、正しく消費税率を割り出すために、「売手は税額などルールにのっとったインボイスを発行すること」

「買手は税率を証明するインボイスを保存すること」と決められたのが、インボイス制度です。

 

インボイス制度で影響がある事業者とは?

 

このインボイス制度によって大きく影響を受けるのは主に、下記のような事業者です。

 

・仕入れ先へ消費税を払う買手の事業者
・免税事業者である売手

 

基本的には年間の売上が1,000万円以上の課税事業者は、税務署で「適格請求書発行事業者」登録と呼ばれるインボイス制度の登録をすることになります。

 

一方で、年間売上が1,000万円をこえない免税事業者については、課税事業者として経営をしていくか、このまま免税事業者としてやっていくかを選択する必要があるでしょう。

 

インボイス制度を導入しないといけないのは主に、売手となる課税事業者です。

そして、売手が発行したインボイスを保存し、適切な税務処理を行わないと損をするのが、買手の事業者となります。

 

インボイス制度により困る事業者とは?対応しないとなぜ損?

 

インボイス制度の導入により困る事業者は、主に2つに分けられます。

①免税事業者である個人事業主や中小企業
②適格請求書発行事業者として登録した課税事業者と買手

 

そもそもインボイス制度が始まることは、どの事業者にとっても負担です。

しかし始まることが決まっているインボイス制度に対して、対応をしないと損をしてしまうのも事業者なのです。

 

①免税事業者である個人事業主や中小企業

 

インボイスを発行することができるのは、適格請求書発行事業者として登録をした「課税事業者」だけです。

 

つまり、免税事業者はインボイスを発行することができないため、買手の事業者が取引を続けるとなると負担が増えてしまいます。

 

そこで免税事業者の売手にとってインボイス制度は、買手を失う理由や、消費税額分を値引きした価格での提供を要求される原因になる可能性があるということです。

 

インボイスを発行することで取引を今まで通りするためには、免税事業者も課税事業者になり、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。

 

この場合、消費税を払わなくてはいけなくなる上に、インボイスの保存など税務処理面でも負担が増えてしまうのが問題になりうるでしょう。

 

②適格請求書発行事業者として登録した課税事業者と買手

 

売手である課税事業者が今後も買手とスムーズな取引をするためには、インボイスを発行すべきでしょう。

 

そこで課税事業者は適格請求書発行事業者として登録をして、インボイスの発行業務を行わなくてはいけなくなります。

 

さらに買手としても、発行されたインボイスを保存し、適切な税務処理を行う必要がでてきます。

 

つまり今回のインボイス制度の導入により、インボイスを発行する側と買手は同様に、税務処理にあたる仕事が増えるということです。

 

 

 

まとめ:インボイス制度のスケジュールを把握して動こう

 

インボイス制度は、いくら拒んでも始まってしまう制度です。

節税のためにどうすべきかは、事業者によって異なります。

 

さらにインボイス制度が始まったときには、税務処理が増えてしまう事業者がほとんどです。

 

税理士に任せておけば特に問題はありませんが、自力でやるとなると負担は大きいでしょう。

 

タックスボイスでは、インボイス制度にも対応できる税理士を無料でご紹介しています。

 

インボイス制度に関して不安がある方は、お気軽にご相談ください。

 

 

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この記事を書いた人

株式会社トライパートナーズ 代表取締役 山崎友也

当サイト「タックスボイス」運営者です。

相談実績1,000件以上。

税理士紹介のコーディネーターをしています。
日々電車に揺られ西に東に奔走しています。

税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを
埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。

IT、建設業、美容室、飲食店、eBay、せどり、不動産業、エンジニアなど。

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