【eBay】領収書の明細を切り取るのはNG?インボイス制度で絶対にやってはいけない保存方法

仕入や備品購入のたびにもらうレシートや領収書。
最近は、
・上が領収書
・下が明細
という長い形式のものも多いですよね。
たくさん買い物をすると紙も長くなりますし、
「明細部分って切り取ってもいいの?」
「領収書の部分だけあれば経費になるでしょ?」
と思ったことがある方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えします。
結論:明細は切り取らないでください
領収書の明細部分は、切り取らずそのまま保存が原則です。
特にインボイス制度が始まった現在では、明細を切り取ってしまうと
インボイスとして認められない
→ 消費税の控除ができない
という可能性があります。
これはeBayセラーにとって非常に大きな問題です。
「領収書だけあればOK」は昔の話
以前は、
・日付
・金額
・発行者
が分かれば経費として認められるケースも多く、
「領収書の部分だけ保存」という管理をしている方もいました。
しかし現在はインボイス制度により、消費税の仕入税額控除を受けるための要件が厳しくなっています。
インボイスとして必要な記載事項
インボイス(適格請求書)として認められるためには、次のような項目が必要です。
・適格請求書発行事業者の登録番号
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとの金額
・消費税額
・発行事業者の名称
ここで重要なのが、税率ごとの消費税額です。
これが記載されているのは、領収書部分ではなく明細部分というケースが非常に多いのです。
明細を切り取るとどうなる?
明細を切り取ってしまうと、
・10%対象額
・軽減税率8%対象額
・消費税額
が確認できなくなります。
この状態では、インボイスの要件を満たさないと判断される可能性があります。
つまり、消費税の控除(還付含む)ができないということです。
eBayセラーは特に要注意
eBayセラーの多くは、
・消費税還付
・原則課税
・輸出免税
を活用しています。
この場合、仕入や経費のインボイスが非常に重要になります。
明細を切り取ってしまうと、本来受けられるはずの還付が減る、または否認される。
というリスクがあります。
これはキャッシュフローに直結します。
電子保存の場合も同じ
レシートをスキャンして保存している方も多いと思います。
この場合も、明細を含めて全体を保存してください。
一部だけ保存すると、
電子帳簿保存法の観点でも不備になる可能性があります。
インボイスが明細側にあるパターンは多い
実務上かなり多いのが、
・領収書部分 → 合計金額のみ
・明細部分 → 登録番号・税率・消費税額
という形式です。
つまり、明細がインボイス本体になっているケースです。
ここを切り取るのは非常に危険です。
正しい保存方法
領収書は次のように保存しましょう。
・切り取らない
・ホチキスでまとめない(文字が隠れる)
・折りたたんで保管OK
・スキャンは全体を写す
これだけで税務リスクは大きく減ります。
経費精算でも同じ
スタッフや外注の立替精算でも、「領収書部分だけ提出」になっていないか確認してください。
明細がないと、
・消費税処理ができない
・仕訳ができない
という問題が発生します。
まとめ
・領収書の明細は切り取らない
・インボイスの情報は明細側にあることが多い
・消費税控除に影響する
・eBayセラーは特に重要
・保存はそのままが基本
「紙が長くて邪魔」という理由で切ってしまうと、後から大きな損失になる可能性があります。
たった一つのレシートでも、還付額に影響することがあります。
タックスボイスではeBayセラーの消費税還付をサポートしています
タックスボイスでは、
・インボイス対応チェック
・消費税還付サポート
・記帳代行
・税理士紹介
を行っています。
「この領収書で大丈夫?」
「還付を受けたいけど保存方法が不安」
「インボイスの判断が分からない」
そんな方はお気軽にご相談ください。
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