インボイス未登録の仕入先でも経費になる?eBayセラーが知るべき仕入税額控除のルール

eBayセラーの方からよくいただく質問があります。
「インボイス登録していない取引先からの仕入れは認められるのか」というものです。
結論から言うと、
仕入れ自体は問題なく経費として計上できます。
ただし重要なのは、
消費税の仕入税額控除が使えるかどうかは別問題という点です。
ここを理解していないと、
後々「思ったより還付が少ない」という事態になりやすいので注意が必要です。
インボイスがなくても仕入れは経費としてOK
まず前提として、
インボイス登録していない相手からの仕入れでも、
・経費計上
・帳簿への記録
は問題なく行うことができます。
つまり、
所得税や法人税の計算には影響ありません。
しかし、
消費税の扱いだけが変わってきます。
インボイスがないと仕入税額控除は原則使えない
インボイス制度の大きなポイントはここです。
仕入税額控除とは、
仕入れや経費で支払った消費税を差し引ける仕組みのことです。
しかし、
インボイス制度開始後は原則として
・適格請求書(インボイス)があること
が控除の条件になります。
つまり、
インボイス未登録の相手からの仕入れは、原則控除できません。
ただし現在は経過措置がある
ここが非常に重要です。
いきなりゼロになるわけではなく、
現在は段階的に縮小される制度になっています。
・2023年10月〜2026年9月 → 80%控除可能
・2026年10月〜2029年9月 → 50%控除可能
・2029年10月以降 → 控除不可(0%)
つまり、
今はまだ一部控除できるが、将来的には完全に使えなくなるという流れです。
1万円未満は特例で100%控除OK
さらにもう一つ重要な制度があります。
それが少額特例(1万円未満)です。
一定の条件を満たせば、
・1万円未満の仕入れについては
・インボイスがなくても
・100%控除可能
という特例があります。
これは特に
・メルカリ
・ラクマ
・PayPayフリマ
などを使っている方には非常に重要です。
フリマ仕入れをしている人は要注意
eBayセラーの多くは、
個人から仕入れているケースが多いと思います。
しかし個人は通常、
インボイス登録事業者ではありません。
そのため今後は
・控除できる割合が減る
・最終的にはゼロになる
という流れになります。
つまり、
同じ仕入れでも利益に与える影響が大きくなるということです。
今後の対策はシンプル
対策としては非常にシンプルです。
・インボイス登録事業者から仕入れる
・仕入先を見直す
・控除できない前提で利益計算する
この3つを意識するだけでも、将来的なリスクはかなり減らせます。
まとめ インボイスなしでも仕入れはOKだが消費税に注意
今回のポイントをまとめます。
・インボイスがなくても仕入れ自体はOK
・経費計上も問題なし
・ただし仕入税額控除は制限される
・現在は80%などの経過措置あり
・将来的には控除できなくなる
・1万円未満は特例あり
特にeBayセラーのようにフリマ仕入れをしている方は、この影響を受けやすいです。
早めに理解しておくことで、利益のブレを防ぐことができます。
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