メルカードの仕入れ明細は画像で渡してOK?税理士に渡すときの正しい方法

eBayセラーの方からよくいただく質問があります。
「メルカードで仕入れをしているんですが、利用明細をスクショして税理士に渡しても大丈夫でしょうか?」
メルカリで商品を仕入れている方の場合、メルカードを利用しているケースも多いと思います。
しかし、メルカードには一つ大きな特徴があります。
それは 利用明細をCSVやPDFでダウンロードできないこと です。
この仕様が、実は会計処理の面で少し手間になることがあります。
今回は、メルカードで仕入れをしている場合の正しいデータの渡し方について解説します。
メルカードの明細をスクショで渡すのはOK?
結論から言うと、スクリーンショットで渡すこと自体は可能です。
ただし、あまりおすすめはできません。
その理由は、記帳代行をしている税理士や会計スタッフの作業がかなり増えてしまうからです。
スクリーンショットの場合、
・いつ購入したのか
・いくらで購入したのか
・何を購入したのか
といった情報を 画像から読み取る必要があります。
例えば、毎月数十件〜数百件の仕入れがある場合、画像を一つずつ確認する作業はかなりの時間がかかります。
そのため、スクショだけで資料を渡すと、会計処理が遅くなったり、場合によっては追加料金が発生することもあります。
一番おすすめの方法はExcelでまとめること
メルカードで仕入れをしている場合、一番スムーズなのは Excelなどの表にまとめる方法 です。
例えば次のような項目を整理しておくと良いでしょう。
・購入日
・商品名
・購入金額
・購入先
・支払い方法
・インボイスの有無
このように一覧にしておくことで、税理士側もデータを確認しやすくなります。
また、Excelにまとめておくことで 自分自身でも仕入れ状況を把握しやすくなる というメリットがあります。
仕入れの管理や利益計算もしやすくなるため、結果的に事業管理にも役立ちます。
eBayセラーが注意すべきインボイスの確認
もう一つ重要なポイントがあります。
それは 仕入れ先がインボイス登録事業者かどうか という点です。
インボイス制度では、仕入れ先がインボイス登録事業者であるかどうかによって、消費税の仕入税額控除の扱いが変わります。
そのため、仕入れデータをまとめる際には次のような項目を追加しておくと便利です。
例えば、
・インボイス登録事業者 → ○
・インボイス未登録 → ×
このように記録しておくことで、消費税計算がスムーズになります。
特に輸出ビジネスをしている場合、消費税還付の計算にも影響するため、この管理はとても重要です。
請求書や取引画面の保存も忘れない
インボイス制度では、データ管理だけでなく 証拠書類の保存 も必要になります。
例えば次のようなものです。
・取引画面のスクリーンショット
・請求書
・購入履歴
・メッセージ履歴
これらは、税務調査の際に確認される可能性があります。
そのため、Excelなどのデータだけでなく、証拠となる書類もしっかり保存しておくことが大切です。
記帳代行をスムーズにするためのポイント
記帳代行を依頼している場合、資料の整理方法によって作業のスムーズさが大きく変わります。
特に仕入れの多い物販ビジネスでは、
・データの整理
・証拠書類の保存
・取引内容の管理
が非常に重要になります。
例えば次のような管理方法がおすすめです。
・仕入れはExcelで管理
・証拠画像はフォルダ保存
・月ごとに整理する
こうすることで、税理士への資料提出もスムーズになり、会計処理のミスも減らすことができます。
タックスボイスではeBayセラーの記帳代行をサポートしています
タックスボイスでは、
・eBayセラー向け税理士紹介
・記帳代行
・消費税還付サポート
などを行っています。
メルカリ仕入れや海外販売など、物販ビジネス特有の会計処理についてもサポートしています。
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
ショート動画はこちら
この記事は以下のYouTubeショート動画をもとに解説しています。
