【追記】
2月2日、緊急事態宣言が1ヶ月延長させることに伴い、給付金額が拡大されることが決定しました。
中小企業40万→60万 個人事業主20万→30万 になります!
(この記事も以前の金額を修正してお届けしています)
常に最新情報を気を配りながら、情報収集されることをおすすめします!
東京、埼玉、大阪、名古屋、福岡など都市部を中心に緊急事態宣言が出されています。
自粛に伴って、時短営業をした飲食店に対しては1日6万円の給付金が出される事が決定していますが、飲食店以外にも、売上減少になった事業者を対象に、一時給付金が支給される事が決定しました!
以下ざっくりとした概要になります。
●飲食店以外、幅広い業種が対象
●中小企業60万、個人事業主30万の給付額
●2020年の1月、2月と2021年の同月の売上を比較し50%以上売上減少したら対象
●要件に当てはまるかは自己申告制
それでは詳しく見ていきましょう!
目次
【中小企業60万 個人事業主30万】給付金について詳しく解説します!

対象者は?
緊急事態宣言に伴う、飲食店の時短営業や不要不急の外出、移動の自粛により
影響を受け、売上が減少した中堅、中小事業者です。
幅広い業種に当てはまってきそうです。
対象地域は?
東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、福岡など、緊急事態宣言発令地域。
緊急事態宣言の地域は拡大していくものと思われますので、地域は随時追加されていきます。
該当する要件は?
①飲食店と直接もしくは間接的に取引があること
②緊急事態宣言により不要不急の外出、移動の自粛により直接的な影響を受けたこと
それぞれみていきましょう。
①飲食店関連の枠
食材だけでなく、食器や容器や、おしぼり業者、食材配達など飲食店と関連がある業種は対象。また農家や漁師も含まれる。
②幅広い業種枠
緊急事態宣言により、直接的な影響を受けたかどうかは、自己申告制によりますが、
幅広い業種に当てはまります。(提出書類として誓約書は必須になる)
計算式は?
昨年の1月、2月の今年の同月と比較して、売上が50%以上下がっていたら対象になります。
給付金額の計算式は以下のようになります。
(前年1月および2月の事業収入)−(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)
わかりやすいように下の図をご覧ください。

(※金額修正 中小企業 40万→60万 個人事業主 20万→30万)
2021年1月の売り上げが2020年1月と比べて50%以上下がっていますので、対象になります。
計算式に当てはめていくと、210万円になります。
中小企業60万、個人事業主30万の最大値になりますので、満額の給付額がもらえる事になります。
提出書類は?
まだ具体的になっていませんが、去年の売り上げを証明する書類は確定申告書。
今年の売上を証明するのは、売上台帳。
そのほか、本人確認書類、通帳など持続化給付金と同じ提出書類になりそうです。
【まとめ】給付金をもらうには確定申告の提出が必須!

今回、「持続化給付金のコンパクト版と呼ばれている」一時金の給付が決定されました。
対象者も幅広いため、多くの事業者が当てはまってきます。
中小企業60万、個人事業主30万円をもらうためには、具体的になるまで、今できる準備をしておくのが大切です。
準備とは何をすればいいのか?
持続化給付金のときと同じく、今回の一時金も必ず確定申告を済ませておくことが必要になります。
確定申告がまだ済んでいない人は、税理士の力を借りて、申告を滞りなく間に合わせておくのがマストです。
持続化給付金の際も確定申告をしていなかったために、給付金を受けられなかった方がたくさんいます。
事業をしていれば、申告は当然の義務なので、早めに済ませておくことが大切です。
また税理士選びに迷っている方が多くいることも事実です。
そんな事業者さまがいましたら、タックスボイスにお声がけください。
様々な税理士さんの提携がありますので、ご要望に沿う税理士を無料紹介することができます。
確定申告、税理士選びにお困りの方がいましたらご相談ください!

