今年1月〜3月の間に開業された法人、個人についても、家賃支援給付金の対象になりました!(8月28日受付スタート)
今回は、新規開業者向けに、家賃支援給付金【2020年創業特例】について、お話ししていきます。
新規開業者は、条件を満たしていれば、家賃支援を受けられますが、収入申立書に税理士の記名押印が必要になります。
「税理士の記名押印の報酬はいくらくらいが相場なのか?」こちらについても触れていきます。
それではひとつずつみていきましょう。

目次
【2020年創業特例】家賃支援給付金3つのポイント!
1新たにどんな人が対象になったの?
① 2020年1〜3月に創業・新規開業された方
② 2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方
③ 前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方
この3つのうちいずれかに該当する方が対象になりました。
主に①②に該当する方が多いと思います。
2どのように売り上げ減少の比較をしたらいいか?
家賃支援給付金の条件は2つのいずれかを満たしていれば、適用になります。
・前年同月と比べて、売り上げが50%減少している月がある
・前年同月と比べて、連続3ヶ月売り上げが30%以上減少している
しかし新規開業者は比較する前年の対象月がありません。
どのように比較したらいいのでしょうか。
① 2020年1〜3月開業の方
今年2020年1〜3月に開業した方は、設立日から2020年3月31日までの間の月平均の売り上げと比較します。
その平均売上と比較して、
50%下がっている月
3ヶ月連続で30%下がっている月
があれば申請の対象になります。
図でみていきましょう。
2020年2月に設立。6月の売上が50%下がっているとします。

2020年3月までの売上120万 月の平均売上は60万円
6月の月間売上が20万円
60万円と20万円を比べて50%下がっているため、対象になります。
2020年2月開業。5〜7月の3ヶ月間連続で30%下がったとします。

2020年3月までの売上120万 月の平均売上は60万円 3ヶ月の売上は180万円
5〜7月の売り上げの合計は120万円
180万と比べて120万は30%下がっていますので、対象になります。
② 2019年に開業したけど、売り上げが存在しなかった方
昨年の売り上げの平均を出してその売り上げと比較します。
同じようにその平均の売上と比較して、
50%下がっている月
3ヶ月連続で30%下がっている月
があれば申請対象です。
これも図で見ていきましょう。
2019年9月に開業して、50%下がった月が2020年6月とします。
2019年の売上240万 月の平均売上は60万円
6月の月間売上が20万円
60万円と20万円を比べて50%下がっているため、対象になります。
同じく2019年9月開業。5〜7月の3ヶ月間連続で30%下がったとします。

2019年の売上240万 月の平均売上は60万円 3ヶ月の売上は180万円
5〜7月の売り上げの合計は120万円
180万と比べて120万は30%下がっていますので、対象になります。
3どんな書類が必要になるの?
2020年創業特例は、通常の家賃支援給付金の書類に加えて、家賃支援給付金に係る収入等申立書が必要になります。
家賃支援給付金に係る収入等申立書↓

収入申立書には税理士の記名押印が必要になります。
新規開業者は、持続化給付金の際も収入申立書が必要になりましたので、家賃支援に関しても同じですね。
では家賃支援給付金の収入申立書に税理士の記名押印を頼むといくらくらいが相場なのでしょうか?

家賃支援給付金を税理士に頼むといくらかかるのか?
持続化給付金と同じですが、事前支払いか、完全成功報酬で対応しています。
おおよそ、事前支払いで3万程、成功報酬で5万程が一般的です。
税理士が行う仕事は、主に申請書類や内容をチェック+収入申立書にサインという形になります。
しかし、一から入力のお手伝いをする場合は、そのぶん料金が高くなる傾向にあります。
持続化給付金と違い、家賃支援給付金は、提出書類や、チェック項目が多いため、時間が多くかかります。
持続化給付金が30分もかからず出来たのに、家賃支援給付金は2時間以上かかることもあります。
一から手伝って欲しい場合は、成功報酬の金額が高くなることを確認しなければなりません。
ここで一点注意ですが、税理士側で入力代行は行えません。
持続化給付金と同じく、申請のサポートは出来ますが、申請は本人に限定して行う事、とされています。
申請代行をしてはいけないという事になっています。
地域の上乗せ家賃給付金も同時に税理士に申請してもらう!
国の家賃支援給付金の申請を税理士に頼んだら、地域ごとに定めている家賃補助も併せて税理士にお願いすることをおすすめします。
国の家賃補助以外に、地域では家賃に関するさまざまな支援があります。
東京にテナントをお持ちの事業主は、上乗せ支給が決まっています。
見逃してはもったい無いので、おさえておきましょう。
【まとめ】家賃支援給付金もなるべく申請はスピーディーに行う

今回は新規開業者向けに、家賃支援給付金の2020年創業特例について、お話ししました。
家賃支援は持続化給付金の申請に比べて、入力項目が多く、手間と感じる方が多くいます。
後回しにせずに、税理士にサポートしてもらうところはお願いして、なるべく申請はスピーディーに行いたいものです。
税理士の中にも仕事を早く出来る方にお任せをして、業務をスムーズに行うことをおすすめします。
家賃支援給付金で税理士のサポートを必要としている方がいましたら、ぜひご相談ください。

