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事業

【6月29日スタート】持続化給付金の対象が拡大!どんな人が対象になる?

持続化給付金の対象が拡大

 

持続化給付金の書類提出期限が1月31日から2月15日まで延長される事が決定しました!

なお書類の提出期限は2月15日までですが、延長の申込み期限は、1月31日までになりますので、お早めに!

 

個人100万円 中小企業200万がもらえる持続化給付金の対象者の枠が増えました。

こちらの記事で詳しく説明していきます。

 

持続化給付金の詳しい説明はこちら!

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【持続化給付金】新たにどんな人が対象になったのか?

 

2つに該当する人が対象になりました。

 

●雑所得、給与所得として申告をしていた個人事業主

●今年の1月1日〜3月31日の間に創業した個人事業主・法人

 

以前は個人事業主でも事業所得で申告をしていた人だけが対象でした。

今回雑所得や給与所得で申告をしている人も対象になり、今年開業した新規創業者にも適用になり、大幅に当てはまる人が増えました!

 

給付金額は変わらず、個人100万円、法人200万です。

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

新たな対象者【雑所得・給与所得の個人事業主】

 

どんな条件があるのか?

 

条件は3つあります。

①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であること

②雑所得・給与所得として計上されるものを、主たる収入として得ていること

③今後も事業継続意思があること

 

 

①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であること

 

会社に雇われている人はダメですよという事ですね。

あくまで、事業をしている人が前提の給付金のためです。

 

②雑所得・給与所得として計上されるものを、主たる収入として得ていること

 

メインとして雑所得や給料所得を得ていなければならず、

副業でも所得をしている人はダメですよという事です。

 

③今後も事業継続意思があること

 

これからも事業活動をして収入を得る方への救済措置ということですね。

 

この3点になります。

 

きちんと事業主として独立していて、今後も事業意思がある人に

給付金を支払うことは変わりませんね。

 

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給付対象の方の一例

 

例えば下のような個人事業主が対象になります。

 

●音楽教室や学習塾の講師など、【生徒を教える】という役割を委任されている方

●請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー,webデザイナー、イラストレーター、ライターなど

●業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を痛くされる方(ネットワーク関連も範囲)

 

給付対象外になった人

 

・被雇用者(社員・パートアルバイト 日雇い労働者→×)

・被扶養者は→×

・仮想通貨の売買収入、役員報酬など、事業活動によらない収入を得ている人→×

 

基本的に会社に雇用されていている人、配偶者に扶養に入っている人は対象外になりました。

副業も対象になりません。サラリーマン大家さんもたくさんいますが、こちらも対象外です。

 

どのように計算されるか?

 

これも現行の持続化給付金の算出方法と一緒ですね。

前年と比べて50%下がっている対象月があれば当てはまります。

 

計算式は以下です。

前年の事業収入−(対象月の事業収入×12ヶ月)=上限100万円までOK

 

 

新たな対象者【新規創業者】

どんな条件があるのか?

 

 

2020年1月1日〜3月31日までに創業した人が対象です。

 

どのように計算されるか?

 

 

新規開業者の場合は、前年の売り上げがありませんので、以下のような計算式で算出します。

 

今年1〜3月の総売上÷3月までの創業後月数×6ヶ月−対象月売上×6

 

分かりやすいように図で見ていきましょう。

 

図の例でいくと

2020年2月創業なので、

【今年1〜3月の総売上÷3月までの創業後月数×6ヶ月】

(40万+60万÷2)×6ヶ月 =300万

【対象月売上×6】

20万×6=120万

 

300万−120万=180万となります。

個人事業主は100万が上限ですので、100万円

中小企業は200万まで上限ですので、180万円 もらえるという事になります。

 

 

どのようなものが必要となるのか?

 

【雑所得・給与所得の個人事業主】

 

 

 

 

① 2019年の確定申告書

② 2020年対象月の収入書類【売上台帳】

③ ①の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類【下記2つ】

 

 

●業務委託契約書または契約があったことを示す申立書

●支払者が発行した支払調書 源泉徴収票 支払明細書

●支払いがあったことを示す通帳の写し

 

 

④国民健康保険証 (社会保険に加入していないことを示すため)

⑤振込先口座の通帳写し、本人確認書類の写し

 

 

業務委託契約書がない場合どうするか??

 

口頭契約をしたり、ブラック企業ですと、契約書を交わしていないこともあります。

 

その場合は契約申立書を提出します。

 

契約申立書のフォーマットは経済産業省のHPに添付がありますので、載せておきます。

 

 

 

【新規創業者】

 

①持続化給付金に係る収入等申立書

 

 

創業間もないため、確定申告書がありません。

そのため収入申立書で、収入の証明をしなければなりません。

その際、税理士による記名押印が必要になります。

 

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②通帳の写し

③開業届、履歴事項全部説明書(開業が1月1日〜3月31日までのものに限る)

 

 

税理士の紹介はこちら!

 

 

【まとめ】持続化給付金新たな対象者は6月29日よりスタート!

今回は持続化給付金の対象者増加に伴い、どんな人が対象になるのか?どんな書類が必要なのか?を解説しました。

6月29日より申請がスタートしますが、初日のシステムトラブルなども考えられるため、

少し落ち着いた日にちでも遅くはありません。

漏れがないよう、パーフェクトな状態で申請したいものです。

また新規開業者は、税理士の記名押印が必要になります。もし必要な際はこちらのサポートも行なっておりますので、下記よりお問い合わせください。

 

税理士の紹介はこちら!

 

ABOUT ME
山崎友也
「タックスボイス」運営者の山崎です。 税理士紹介のコーディネーターをしています。 日々電車に揺られ西に東に奔走しています。 税理士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを 埋めたい!と思いブログサイトを立ち上げました。
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