コロナの影響を受けた事業者に、家賃を給付してくれる制度があるって聞いたけど、詳しく説明して!
今回は特別家賃支援給付金についてお話しします。
この給付金は、店舗経営をされている事業主は必見です。
これまで国や自治体は、様々な協力金や補助金を出してきています。
●人件費→雇用調整助成金
●売り上げ支援→持続化補助金
●使い道自由→持続化給付金
●借り入れ→コロナ融資、セーフティ貸付
持続化補助金についての記事↓

持続化給付金についての記事↓

そして今回の家賃補償である、特別家賃支援給付金もそのひとつです。
ぜひわからない方はご参考ください。
特別家賃支援給付金について解説します!
対象者は?

まず個人、法人どちらでもOKです。
業種も限定されていません。
対象となる条件は?

2つの条件のうち、どちらかに当てはまった場合、支給の対象になります。
①前年同月比で3ヶ月連続で30%以上売り上げ減少
②前年同月比で50%以上売り上げ減少
どちらも売り上げが基準になります。利益は考えません。
②の条件は、持続化給付金の対象と同じですね。
つまり、当てはまった人は特別家賃支援給付金も同じく申請する事ができます。

どれくらい補償してくれるのか?

今年6月以降の6ヶ月間、支払っている家賃の2/3を補償してくれます。
給付金額は、法人がMAX月額50万円 個人事業主は月額25万円になります。
MAX月額75万円の家賃を支払っている法人、MAX月額37.5万を支払っている個人事業主ということになります。
しかし5月25日の最新報道によれば、
複数店舗を持っている事業者に対しては、さらに上乗せして支給してくれることが決定しました!
その上乗せ金額は?
法人月額100万円個人事業主は月額50万円が上限になりました。
シンプルに上限金額が2倍になりました。わかりやすいようにのせてきますね!

一見メリットがあるように見えますが、ここにはカラクリがあります。
それは、法人の場合は、月75万までの家賃は、2/3である50万円まで給付。
それを超えた家賃部分に関しては、1/3を給付しますというものです。この上限が100万ということです。
図で表すと下になります。

上限100万の給付を受けるには、家賃225万を支払っているということになります。
個人の場合も同様です。
月37.5万までの家賃は、2/3である25万円まで給付。
それを超えた家賃部分に関しては、1/3を給付しますというものです。この上限が50万ということです。

上限50万の給付を受けるには、家賃112.5万ということになります。
これだけの家賃を支払っている事業者は、大きく他店舗展開しているかたです。数としては限られてくるのかなと思います。。
しかし上限金額が上乗せされたことにより、従来の給付金よりもメリットが高くなりました。
さらに理解するために、例を見てみましょう。
月100万円の家賃を支払っている法人は、いくら特別家賃支援給付金を受けられるでしょうか。
下の図をごらんください。

月額583,000円の給付金を受けられます。
6ヶ月間だと、350万になります。
月100万円の家賃を支払っている個人の場合はどうでしょうか。
下の図です。

月額458,000円の給付金を受けられます。
6ヶ月間だと、2,748,000円です。
ご自身の支払っている家賃も当てはめて確認してみてください。
どういう形で給付を受けられるのか?(ハイブリッド型とは?)

申請の流れは以下です。
①日本政策金融公庫で、無担保無利子の融資を受ける
②借りたお金で大家さんに家賃を支払う
③自治体ないし国から2/3の補助が出る
ハイブリッド型といわれるのは、家賃支援給付制度ができるまでに時間を要するので、公庫のコロナの特別融資と絡めて行う事で、いち早く家賃の給付を受けられたような効果を狙ったという施策だからとのことです。
早ければ、6月に給付がスタートする見込みです。
また申請方法に関してははっきりとしていませんので、続報を待ちましょう。
【まとめ】

今回は特別家賃支援給付金についてお話ししました。
最後にまとめておきます。
●法人は上限100万 個人は50万。6ヶ月間、給付金がもらえる
法人 月75万円までは2/3 それを超える分は1/3
個人 月37.5万までは2/3 それを超える分は1/3
●前年と比べて売り上げが3ヶ月連続で30%下がった、もしくは前年同月で50%下がった事業者が対象
申請に当たっての書類は明確になっていませんが、
おそらく賃貸借契約書や法人の場合は、企業概要書の提出が求められそうです。
また続報が出ましたら、いち早く、お伝えしていきたいと思います。
国が用意してくれる制度ですので、最新情報に注意しながら、もれなく申請していただきたいと思います。
また申請に当たっては、高額なコンサルタントも出てきていますので、あらかじめ注意が必要です。
税理士や公認会計士などに確認を求めながら、すすめていくのがベストです。

